カテゴリー別アーカイブ: 法人税

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

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【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。

 

くるみん税制

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税制優遇をを受けられる機会を逃していませんか?~社屋の新築・増改築等をご検討中の事業主はぜひご利用ください!~

 

くるみん税制という制度があります。

くるみん

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、

次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、

取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。

 

認定を受けるためには、「一般事業主行動計画」を策定し、届出する必要があります。

 

「一般事業主行動計画」とは、

・企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備

・子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備

などに取り組むに当たり、

①計画期間 ②目標 ③目標達成のための対策とその実施期間

を定めるものです。

 

詳細はこちら

一般事業主行動計画の策定・届出について

 

認定申請は、都道府県労働局雇用均等室に行います。

認定を受けると、「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます。

税制優遇を受けるために、この通知書の写しを申告書に添付する必要があります。

 

期間は、平成27年3月31日まで延長されています。

 

このような制度も、利用してみては如何でしょうか?

法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論

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【時事通信】法人減税へ議論加速=財源確保が課題-政府・与党

【共同通信】政策減税、期限到来で廃止すべき 政府税調が検討

【読売新聞】外形標準課税、適用拡大を検討…政府税調

 

法人減税の代替財源確保に関する議論が進んでいるようです。

 

・租税特別措置の廃止

租税特別措置は、制定当時の政策により定められた特例で、原則時限立法ですが、

延長が繰り返され、制定から長期間経過しているものもあります。

特定業界を優遇しているという批判もあります。

財務省から、期限が来たら、原則廃止すべきとう論点が示されました。

 

・外形標準課税

現在、資本金1億円以上の企業については、事業税は、利益だけでなく、資本金や給与、家賃、利息等の金額に応じて決定されます。

つまり、赤字企業であっても、税額が発生します。

政府税調では、資本金1億円以下の企業へも対象を広げるなどの議論がされているようです。

 

なお、4月14日に開催された「第3回 法人課税ディスカッショングループ」及び「第6回 税制調査会」の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。

第3回 法人課税ディスカッショングループ(2014年4月14日)資料一覧

第6回 税制調査会(2014年4月14日)資料一覧

法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

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【読売】法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

 

平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。

6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。

 

3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。

この中では、

  • 外形標準課税の見直し
  • 配偶者控除の見直し

などが、議論されています。

会議の資料は、こちらをご覧下さい。

第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議

 

 

平成26年度税制改正関連法成立

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3月20日に、予算案が年度内成立しましたが、平成26年度税制改正関連法も、合わせて成立しました。

 

主な項目は、以下の通りです。

 

・復興特別法人税の前倒し廃止

・交際費のうち、飲食に関する支出の半額を損金算入(非課税)

・生産性向上設備投資促進税制(即時償却または5%の税額控除など)

 

復興特別法人税の前倒し廃止により、繰延税金資産を計上する際の実効税率が下がります。

※3月31日に、公布されています 【2014年3月31日追記】

 

生産性向上設備投資促進税制については、こちらもご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

 

なお、その他の項目を含めた、税制改正関連法の詳細は、こちらをご覧下さい。

【財務相】「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)

 

 

「第1回 法人課税ディスカッショングループ」開催・・・法人税率引き下げは必要

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【産経】法人税率「引き下げ必要」 政府税調が具体化へ着手

 

平成26年度税制改正大綱にも取り上げられていました、法人税率の引き下げについての検討が、始まりました。

3月12日に、「第1回 法人課税ディスカッショングループ」が行われました。

このような議論には、必ず代替財源の話が出てきて、今回は、課税ベースの拡大(租税特別措置の見直し)、所得税や地方税の見直しなどが検討されているようです。

 

また、「法人税のパラドックス」についての説明がありました。

「法人税のパラドックス」とは、法人税減税にも関わらず、税収が安定するというもので、その要因としては、以下の3点が挙げられます。

① 課税ベースの拡大

② 自営業者の法人成り(所得税負担が重いため)

③ 景気循環、投資喚起を通じた、法人利益の増加

 

③に記載のように、思い切った法人税減税により、利益増加することで法人税収が安定すれば、

所得税や地方税などに手をつける必要がないのでしょうが、③は確実性が見込めないだけに、

どうしても確実性がある財源を考えざるをえないのでしょうか。

 

今回の資料は、以下をご覧下さい。

第1回 法人課税ディスカッショングループ(2014年3月12日)資料一覧

【国税庁】「平成26年版宗教法人の税務」を掲載

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国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。

宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。

また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。

資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。

住職が確定申告をする場合もあります。

 

これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。

↓   ↓   ↓

【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-

 

【間違いやすい税務実務】スポット取引の貸倒処理

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法人税法基本通達9-6-3 では、

継続取引を行っていた売掛債権で、取引停止(または最終弁済)から1年以上経過した場合、備忘価額1円を残して、貸倒処理することが認められています。

ここで注目すべきなのは、「継続取引」です。

つまり、「スポット取引」は認められません。

今後継続取引をするつもりで取引を始めたところ、初回入金が滞ったという場合、結果として「スポット取引」と見られますので、ご注意下さい。

ただし、一般消費者に対し販売している会社が、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても「継続的な取引を行っていた債務者」と扱われます。

詳細はこちら

↓↓↓

No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】

通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ【国税庁質疑応答事例】

 

なお、スポット取引の債権であっても、別の規定(債務者が破産等法的手続に入ったなど)で貸倒処理する道は残されています。

【間違いやすい税務実務】法的手続による貸倒の際の処理時期

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会社更生法、民事再生法等の法的手続により、債権の全部または一部が、切り捨てられることが決定した場合は、貸倒処理できます。

このような場合は、その事実が発生した日の属する事業年度において、処理する必要があります。

 

通知が来たことを失念していて処理するのが翌事業年度になった、

当事業年度は赤字になりそうなので、翌事業年度で処理したい、

というのは、認められませんので、ご注意下さい。

 

詳細はこちら

↓↓↓

No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)

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【経済産業省】生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

 

生産性向上設備投資促進税制が、2014年1月20日から適用となっていますが、以下の点において、注意が必要です。

1. B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)においては、

公認会計士または税理士による事前確認 → 経済産業局へ申請

という流れです。

経済産業局では1ヶ月以内に「確認書」を発行します。

設備の取得は、この経済産業局からの「確認書」を入手に行う必要があります。

入手前に設備を取得すると、税制優遇措置が適用できません。

 

2. 3月決算会社は、2014年3月期において条件をクリアしても、税制優遇措置を受けるのは2015年3月期になります。

この場合、繰延税金資産の計上を検討する必要があります。

 

以上の点にご注意して、生産性向上設備投資促進税制の適用をご検討下さい。