カテゴリー別アーカイブ: 法人税

【国税庁】「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」公表

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平成25年度における異議申立ての概要

平成25年度における審査請求の概要

平成25年度における訴訟の概要

 

国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。

納税者の救済制度には、

  • 処分庁に対する「異議申立て」
  • 国税不服審判所長に対する「審査請求」
  • 裁判所に対して「訴訟」を提起

という方法があります。

「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、

その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。

「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、

その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。

「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。

 

平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。

【国税庁】「平成26年版 法人税申告書の記載の手引」及び「適用額明細書に関するお知らせ」公表

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平成26年版 法人税申告書の記載の手引

適用額明細書に関するお知らせ

 

「平成26年版 法人税申告書の記載の手引」及び「適用額明細書に関するお知らせ」が国税庁から公表されました。

平成26年度においては、

を利用になる企業が多いかと思います。

租税特別措置法に規定されている税制優遇を受けるためには、申告書に「適用額明細書」を添付する必要がありますので、ご注意下さい。

 

 

 

 

法人税の改革について【政府税調・法人課税DG】

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第7回 法人課税ディスカッショングループ(2014年6月25日)資料一覧

【産経】政府税調、外形標準課税を中小企業に拡大案

【日経】中小にも外形標準課税 政府税調が月内にも提言

 

議論が続けられてきた、法人税改革(=実効税率引き下げと、それに伴う代替財源)について、

政府税調の法人課税ディスカッショングループでは、議論を取りまとめました。

その中で、改革事項として、以下の8項目が挙げられています。

(1)租税特別措置の見直し

・・・原則ゼロベースで見直し

(2)欠損金の繰越控除制度の見直し

・・・現行9年の期間を延長する一方、控除上限額を引き下げる

(3)受取配当等の益金不算入制度の見直し

・・・支配関係を目的とした株式保有と、資産運用を目的とした株式保有の取扱いを明確に分け、

益金不算入制度の対象とすべき配当等の範囲や、益金不算入の割合などについて見直す

(4)減価償却制度の見直し

・・・定率法を廃止し、定額法に一本化

(5)地方税の損金算入の見直し

・・・事業税や固定資産税などの地方税を、損金不算入

(6)中小法人課税の見直し

・・・中小法人の範囲を見直し、所得800万円以下の部分に適用される軽減税率を見直し

(7)公益法人課税等の見直し

・・・公益法人等の範囲や収益事業の範囲を見直

(8)地方法人課税の見直し(法人事業税を中心に)

・・・法人事業税(外形標準課税)における付加価値割の拡大、対象法人の拡大

 

特に、外形標準課税の対象法人拡大については、反対意見も多く、今後の動向に注目です。

【国税庁】「平成25年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成25年度 査察の概要

国税庁から、「平成25年度 査察の概要」が公表されました。

着手件数185件のうち、検察への告発は118件だったようです。

 

脱税の手段方法として、

  • 課税売上となる建物の売却収入を非課税売上となる土地の売却収入に仮装していたもの
  • 架空の輸出免税売上とこれに見合う架空課税仕入を計上する方法で、不正に還付を受けていたもの
  • 従業員に対する給料を支払手数料に仮装する方法で源泉所得税を徴収せず、これを納付していなかったもの
  • 海外の取引先と通謀して仕入代金を水増しして送金し、水増し分をバックさせていたもの

などが紹介されています。

 

また、脱税によって得た不正資金の隠匿場所について、

  • 台所の床下貯蔵庫に置かれた段ボール内の金庫
  • 寝室のベッドのマットレスの下に保管された紙袋

に現金を隠していた事例が、紹介されています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

骨太の方針 骨子案

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「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案

『「経済財政運営と改革の基本方針2014(仮称)」骨子案』(=骨太の方針 骨子案)が、内閣府のHPに掲載されています。

税に関連するところでは、

消費税率の10%への引き上げは、平成26年中に判断、と明記されています。

【時事通信】10%判断、年末までに=消費税率引き上げ-骨太方針

 

軽減税率はどうなるのでしょう?

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会【2014年6月5日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)【2014年6月9日付ブログ】

 

法人税の減税、代替財源問題は、まだ決着がついていません。

【産経】法人減税問題、甘利担当相が「週内決着したい」 骨太に「来年度」明記へ

 

その他詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

設備投資の持続力は?・・・優遇税制等をご利用下さい

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【日経】設備投資の持続力は? 機械受注3月19%増、4~6月も増加へ

3月の機械受注が19%も増加したようです。

景気が上向いてきたのと、Windows XPのサポート終了が4月9日に迫っていたことに伴う、パソコンの買い替えが多かったようです。

この先は、果たしてどうなるのでしょうか?

政府では、様々な策を講じていて、そのうちの1つが、生産性向上設備投資促進税制です。

先端設備を導入すると、即時償却または5%の税額控除を受けられます。

詳細は、こちらをご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

法人税減税の代替財源に関する議論の行方?

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【時事通信】法人減税の具体化を指示=安倍首相、骨太の方針で

【時事通信】中小課税強化、なお隔たり=法人減税の代替財源-政府税調

第6回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月16日)資料一覧

 

安倍首相から、法人税減税の具体化が指示されたそうです。

16日は、第6回法人課税ディスカッショングループが開催されました。

これまでの代替財源に関する議論の取りまとめが行われたようです。

以下の項目が上がっていますが、中小企業に関連する部分は、依然反対意見もあるようです。

具体的な改革事項
(1)租税特別措置
(2)欠損金の繰越控除制度
(3)受取配当等の益金不算入制度
(4)減価償却制度
(5)中小法人課税
(6)公益法人課税等
(7)地方法人課税等

法人税の改革と併せて検討すべき事項
(1)国際課税の見直し
(2)法人課税以外の税目
・ 資本所得課税
・ 給与所得控除
・ 固定資産税等
・ 新税

 

以下のブログも合わせてご覧下さい。

法人税減税の代替財源に関する議論【2014年5月14日付ブログ】

法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論【2014年4月15日付ブログ】

法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ【2014年3月28日付ブログ】

「第1回 法人課税ディスカッショングループ」開催・・・法人税率引き下げは必要【2014年3月13日付ブログ】

 

【国税庁】復興特別法人税改正の概要 ほか

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復興特別法人税の改正の概要

復興特別法人税のあらまし(改訂版)

復興特別法人税の概要(改訂版)

 

国税庁から、「復興特別法人税改正の概要」、「復興特別法人税のあらまし(改訂版)」、「復興特別法人税の概要(改訂版)」が公表されました。

復興特別法人税は、1年前倒しで廃止となり、

平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。

 

また、預金利息や配当金に係る復興特別所得税については、

従来は、復興特別法人税から控除されるため、

復興特別法人税がゼロの場合でも、復興特別法人税申告書を提出しないと還付を受けられませんでした。

 

しかし、今後は、復興特別所得税は、所得税とみなされるため、

法人税申告書上で控除・還付を受けることになり、

復興特別法人税申告書の提出は不要になります。

 

法人税減税の代替財源に関する議論

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第7回 税制調査会(2014年5月9日)資料一覧

第5回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月9日)資料一覧

 

法人税減税の代替財源に関する議論が進んでいます。

5月9日に、税制調査会(総会と法人課税ディスカッショングループ)が開催されました。

 

総会では、配偶者控除の見直しについて、議論されました。

いわゆる103万円の壁が、働く意欲をそいでいると言われていることもあり、縮小が検討されています。

これに関しては、12日に小委員会が開催され、慎重論が相次いだようです。

【時事通信】廃止・縮小、慎重論相次ぐ=配偶者控除見直し-政府税調

 

法人課税ディスカッショングループでは、中小企業の優遇税制について、議論されました。

 

現在、中小企業の優遇税制には、以下のようなものがあります。

・軽減税率(25.5%→800万円以下の所得は15%)

・中小企業投資促進税制

・少額減価償却資産の特例(30万円まで一括損金算入可)

・貸倒引当金の計上

・貸倒引当金の計上(大企業は認められない)

 

中小企業とは、資本金1億円以下の企業ですが、

全体の99%を占めていて、

資本金のみが唯一の基準となっていることで、収益性の高い企業も優遇を受けている

という現状があります。

今回は、これらの見直しが論点に挙げられました。

 

他には、

・法人成りした場合と個人との歪みを取り除く

・公益法人の優遇の見直し

についても、論点に挙げられました。

 

これから、6月に予定されている骨太方針公表に向けて、議論の行方に注目ですね。

 

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?

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課税処分 IBM側が勝訴、納め過ぎ1197億円取り消し 

 

日本IBMグループが、国を相手に1197億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決が、5月9日に出ました。

 

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、他の利益と相殺したことにつき、

東京国税局が、「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

 

判決では、「法人税法を乱用して、税の負担を不当に減少させたとはいえない」とし、課税処分を取り消しました。

 

さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?

「脱税」は、違法です。

一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。

 

「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。

「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。

 

変化の激しい現代、立法時には想定していないことが、多々起きていると思います。

「節税」と「租税回避」は紙一重であり、新しい取引を始める際の税務上の判断は、今後、ますます難しくなっていくと思われます。