平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。
6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。
3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。
この中では、
- 外形標準課税の見直し
- 配偶者控除の見直し
などが、議論されています。
会議の資料は、こちらをご覧下さい。
↓
第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議
平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。
6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。
3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。
この中では、
などが、議論されています。
会議の資料は、こちらをご覧下さい。
↓
第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議
3月20日に、予算案が年度内成立しましたが、平成26年度税制改正関連法も、合わせて成立しました。
主な項目は、以下の通りです。
・復興特別法人税の前倒し廃止
・交際費のうち、飲食に関する支出の半額を損金算入(非課税)
・生産性向上設備投資促進税制(即時償却または5%の税額控除など)
復興特別法人税の前倒し廃止により、繰延税金資産を計上する際の実効税率が下がります。
※3月31日に、公布されています 【2014年3月31日追記】
生産性向上設備投資促進税制については、こちらもご覧下さい。
↓
生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】
なお、その他の項目を含めた、税制改正関連法の詳細は、こちらをご覧下さい。
↓
【財務相】「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)
平成26年度税制改正大綱にも取り上げられていました、法人税率の引き下げについての検討が、始まりました。
3月12日に、「第1回 法人課税ディスカッショングループ」が行われました。
このような議論には、必ず代替財源の話が出てきて、今回は、課税ベースの拡大(租税特別措置の見直し)、所得税や地方税の見直しなどが検討されているようです。
また、「法人税のパラドックス」についての説明がありました。
「法人税のパラドックス」とは、法人税減税にも関わらず、税収が安定するというもので、その要因としては、以下の3点が挙げられます。
① 課税ベースの拡大
② 自営業者の法人成り(所得税負担が重いため)
③ 景気循環、投資喚起を通じた、法人利益の増加
③に記載のように、思い切った法人税減税により、利益増加することで法人税収が安定すれば、
所得税や地方税などに手をつける必要がないのでしょうが、③は確実性が見込めないだけに、
どうしても確実性がある財源を考えざるをえないのでしょうか。
今回の資料は、以下をご覧下さい。
↓
国税庁から、「平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-」が公表されました。
宗教法人は、収益事業に法人税が課税されます。
また、給与や専門家への報酬などに対し、所得税の源泉徴収義務があります。
資産の譲渡等を行った場合には、消費税が課税されます。
住職が確定申告をする場合もあります。
これらについて、特に注意すべき事項がまとまっていますので、ご覧ください。
↓ ↓ ↓
【国税庁】平成26年版宗教法人の税務-源泉所得税と法人税・消費税-
法人税法基本通達9-6-3 では、
継続取引を行っていた売掛債権で、取引停止(または最終弁済)から1年以上経過した場合、備忘価額1円を残して、貸倒処理することが認められています。
ここで注目すべきなのは、「継続取引」です。
つまり、「スポット取引」は認められません。
今後継続取引をするつもりで取引を始めたところ、初回入金が滞ったという場合、結果として「スポット取引」と見られますので、ご注意下さい。
ただし、一般消費者に対し販売している会社が、一度でも注文があった顧客について、継続・反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合には、結果として実際の取引が1回限りであったとしても「継続的な取引を行っていた債務者」と扱われます。
詳細はこちら
↓↓↓
No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】
なお、スポット取引の債権であっても、別の規定(債務者が破産等法的手続に入ったなど)で貸倒処理する道は残されています。
会社更生法、民事再生法等の法的手続により、債権の全部または一部が、切り捨てられることが決定した場合は、貸倒処理できます。
このような場合は、その事実が発生した日の属する事業年度において、処理する必要があります。
通知が来たことを失念していて処理するのが翌事業年度になった、
当事業年度は赤字になりそうなので、翌事業年度で処理したい、
というのは、認められませんので、ご注意下さい。
詳細はこちら
↓↓↓
生産性向上設備投資促進税制が、2014年1月20日から適用となっていますが、以下の点において、注意が必要です。
1. B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)においては、
公認会計士または税理士による事前確認 → 経済産業局へ申請
という流れです。
経済産業局では1ヶ月以内に「確認書」を発行します。
設備の取得は、この経済産業局からの「確認書」を入手後に行う必要があります。
入手前に設備を取得すると、税制優遇措置が適用できません。
2. 3月決算会社は、2014年3月期において条件をクリアしても、税制優遇措置を受けるのは2015年3月期になります。
この場合、繰延税金資産の計上を検討する必要があります。
以上の点にご注意して、生産性向上設備投資促進税制の適用をご検討下さい。
2014年1月20日に、「産業競争力強化法」が施行となりました。
以下の支援策があります。詳細はリンク先をご覧下さい。
<設備投資をお考えの方>
<規制にお悩みの方>
<事業再編をお考えの方>
<ベンチャーへの資金供給をお考えの方>
<創業する中小企業の方>
<事業の再生をお考えの方>
2014年1月20日に産業競争力強化法が施行となり、生産性向上設備投資促進税制が適用となりました。
即時償却または5%の税額控除が受けられます。(2016年3月末まで)
1.最新設備を取得した場合
以下の要件を満たすことを、メーカーから証明書を入手することが必要です。
・最新モデル
・生産性が年平均1%以上
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
2.利益改善のための設備を導入する場合
以下の要件を満たすことを、公認会計士または税理士の事前確認を受けたうえで、経済産業局へ申請します。
・投資利益率が15%以上(中小企業は5%以上)
・一定金額以上(例:機械装置160万円以上)
ご興味のある方、事前確認が必要な方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
054-260-6517
中小企業庁から、「中小企業税制パンフレット」が公表されました。
図表入りで分かりやすく作っていますので、是非一度ご覧下さい。
特に、以下に記載の<目次>5以降は、一定の条件のもと、税制上有利な扱いを受けられるものです。
知らずに適用を受けられなかったといったことにならないようにしたいですね。
ご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。
054-260-6517
<目次>
1.法人税率の軽減
2.欠損金の繰越控除
3.欠損金の繰戻還付
4.交際費課税の特例
5.中小企業投資促進税制
6.生産性向上設備投資促進税制
7.商業・サービス業・農林水産業活性化税制
8.少額減価償却資産の特例
9.生産等設備投資促進税制
10.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
11.研究開発税制
12.雇用促進税制
13.所得拡大促進税制
14.事業承継税制