【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る
「国」が相続したケースが、10年で2.5倍、年間で400億円にものぼるそうです。
配偶者、子供、親、兄弟等など法定相続人がいないと、遺言により第三者を指定していない限り、国が相続することになります。
少子高齢化により、今後もこのようなケースが増えることが予想されています。
【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る
「国」が相続したケースが、10年で2.5倍、年間で400億円にものぼるそうです。
配偶者、子供、親、兄弟等など法定相続人がいないと、遺言により第三者を指定していない限り、国が相続することになります。
少子高齢化により、今後もこのようなケースが増えることが予想されています。
【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ
国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。
4月12日から始まったアップデートに不具合があり、
e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。
当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
昨年12月19日に、預貯金も遺産分割の対象となる、という最高裁判決が出ました。
これまでは、法定相続分に応じ、自動的に分割されていました。
今回の裁判では、この最高裁判決に沿った判断が下され、
預貯金の払い戻しには、相続人全員の同意が必要とされ、
遺産争いをしている場合には、預貯金の払い戻しが認められない、ということになりました。
国税は金銭で納付することが原則です。
しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。
物納に関しては、順位付けがされています。
従来は、
第1順位:国債、地方債、不動産、船舶
第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
第3順位:動産
でした。
平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、
第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が、5月下旬から開始されます。
全国に417ある登記所に、戸籍謄本等の関係書類一式を提出すると、
「法定相続情報一覧図」の写しが、手数料無料で発行されます。
これまでは、不動産、自動車、銀行の名義変更や、相続税申告等、様々な場面で、
戸籍謄本等が必要となり、費用面も含め、相続人にとっては負担でした。
今後は、この「法定相続情報一覧図」を、各手続きで使えるようになるため、負担軽減になります。
当面は、不動産登記のみに利用可能ですが、
今後、金融機関等民間への利用拡大が図られるようです。
本日は、3月15日です。
平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。
サラリーマンの方でも、
などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、
贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
電子送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
詳細はこちら ↓
【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

今週発売されています週刊ダイヤモンド(2017年3月11号)は、
「相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!」
という特集が組まれています。
誰でも相続が起こりえますが、問題(争族)が発生するのは、財産が多額にある人だけではありません。
また、2015年1月からの基礎控除引き下げにより、相続税を支払う必要がある人が増えています。
相続について、一度じっくり考えてみては如何でしょうか。
さて、昨年中に、合計で110万円超贈与を受けた方は、3月15日までに贈与税の申告が必要です。
お近くの税務署または確定申告会場に足を運ぶ、または税理士にご相談下さい。
【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)が、パブリックコメントにかけられています。
意見募集は3月30日までとなっています。
今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。
取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正される予定です。
今年1月以降の相続・贈与から適用予定です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
また、ご意見のある方は、リンク先の提出先に、3月30日までにお送り下さい。
相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、
6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。
相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。
また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。
相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、
老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった
ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。
なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、
名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。
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