カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る

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【日経】国の「相続」10年で2.5倍 遺産の国庫納付、年400億円 未婚率上昇、受け手減る

「国」が相続したケースが、10年で2.5倍、年間で400億円にものぼるそうです。

配偶者、子供、親、兄弟等など法定相続人がいないと、遺言により第三者を指定していない限り、国が相続することになります。

少子高齢化により、今後もこのようなケースが増えることが予想されています。

【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

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【国税庁】【重要】Windows10でe-Taxをご利用の方へ

国税庁から、「Windows10でe-Taxをご利用の方へ」という文書が出ています。

4月12日から始まったアップデートに不具合があり、

e-Taxなどを利用の際に、画面が切り替わらないなどの事象が発生しているようです。

当面の対応として、ブラウザの設定を変更することにより、利用が可能となるようです。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【日経】最高裁、払い戻し認めず 相続争いの法定相続分与金

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【日経】最高裁、払い戻し認めず 相続争いの法定相続分与金

昨年12月19日に、預貯金も遺産分割の対象となる、という最高裁判決が出ました。

これまでは、法定相続分に応じ、自動的に分割されていました。

今回の裁判では、この最高裁判決に沿った判断が下され、

預貯金の払い戻しには、相続人全員の同意が必要とされ、

遺産争いをしている場合には、預貯金の払い戻しが認められない、ということになりました。

 

【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

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【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

国税は金銭で納付することが原則です。

しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。

物納に関しては、順位付けがされています。

従来は、

第1順位:国債、地方債、不動産、船舶

第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

第3順位:動産

でした。

平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、

第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。

 

平成29年度税制改正法案が3/27に可決成立

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【NHK】新年度税制改正関連法が成立 配偶者控除など見直し

平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。

施行は4月1日からとなります。

主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【財務省】「平成29年度税制改正」

【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に

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【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に

相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が、5月下旬から開始されます。

全国に417ある登記所に、戸籍謄本等の関係書類一式を提出すると、

「法定相続情報一覧図」の写しが、手数料無料で発行されます。

これまでは、不動産、自動車、銀行の名義変更や、相続税申告等、様々な場面で、

戸籍謄本等が必要となり、費用面も含め、相続人にとっては負担でした。

今後は、この「法定相続情報一覧図」を、各手続きで使えるようになるため、負担軽減になります。

当面は、不動産登記のみに利用可能ですが、

今後、金融機関等民間への利用拡大が図られるようです。

 

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

【週刊ダイヤモンド】相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!

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週刊ダイヤモンド170311号

今週発売されています週刊ダイヤモンド(2017年3月11号)は、

「相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!」

という特集が組まれています。

誰でも相続が起こりえますが、問題(争族)が発生するのは、財産が多額にある人だけではありません。

また、2015年1月からの基礎控除引き下げにより、相続税を支払う必要がある人が増えています。

相続について、一度じっくり考えてみては如何でしょうか。

さて、昨年中に、合計で110万円超贈与を受けた方は、3月15日までに贈与税の申告が必要です。

お近くの税務署または確定申告会場に足を運ぶ、または税理士にご相談下さい。

 

 

【国税庁】「『財産評価基本通達』の一部改正について(法令解釈通達)」意見募集(~3/30)

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【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)が、パブリックコメントにかけられています。

意見募集は3月30日までとなっています。

今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。

取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正される予定です。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

今年1月以降の相続・贈与から適用予定です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

また、ご意見のある方は、リンク先の提出先に、3月30日までにお送り下さい。

【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

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【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、

6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。

相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。

また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。

相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、

老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった

ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。

なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、

名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表【2016年11月11日付ブログ】