【国税庁】平成28年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方
国税庁から、平成28年分の所得税確定申告書に関する手引き等、贈与税の申告のしかたが、公表されました。
所得税や贈与税の申告は、来年3月15日が期限となります。
申告が必要な方は、期限に間に合うよう、ご準備下さい。
また、今回の申告からマイナンバーの記載が必要となります。
書面で提出する場合には、本人確認書類の提出も必要となります。
以下のリンク先に、詳細が記載されていますので、合わせてご確認下さい。 ↓
【国税庁】平成28年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方
国税庁から、平成28年分の所得税確定申告書に関する手引き等、贈与税の申告のしかたが、公表されました。
所得税や贈与税の申告は、来年3月15日が期限となります。
申告が必要な方は、期限に間に合うよう、ご準備下さい。
また、今回の申告からマイナンバーの記載が必要となります。
書面で提出する場合には、本人確認書類の提出も必要となります。
以下のリンク先に、詳細が記載されていますので、合わせてご確認下さい。 ↓
【産経】来年度与党税制大綱が決定 配偶者控除、世帯により負担増減 ビール類の酒税統一へ
【時事通信】格差是正へ所得税改革=第1弾で配偶者控除拡大-税制改正大綱を決定・与党
来年度(平成29年度)税制改正大綱が、与党から公表されました。
今回の目玉である配偶者控除の見直しについては、最近の報道の通り、
103万円の壁は、150万円まで引き上げられ、
世帯主の所得が1,000万円(給与1,220万円)を超える場合には、適用がありません。
その他も、これまでの報道の通り、
などが改正されます。
法人税では、
などが、盛り込まれています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
クレジットカードによる国税の納付が、可能になります。
来年(2017年)1月4日8時半からサービスが開始されます。
法人税、消費税、所得税、相続税など、ほぼ全ての国税に対応しています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
11月28日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を
改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85 号)」が、成立・交付しました。
この法律は、消費税率10%への引き上げを2年半延期し、それに伴い関連税制も改正するものです。
そのうち、住宅取得資金の贈与税の非課税制度について、国税庁からパンフレットが公表されました。
例えば、省エネ等住宅を消費税率10%時に取得した場合、平成31年4月1日から平成32年3月31日までは、
3,000万円まで非課税となります。
年によって、省エネ等住宅かそうでないかによって、消費税率8%時か10%時に取得したかによって、非課税枠が異なります。
詳しくは、リンク先をご覧下さい。
最近話題となっています、タワーマンションの課税見直しですが、
固定資産税は、1階上がることに増え、40階は1階より1割高くなるように設定されるようです。
ただ、既存のマンションは従来通りで、新築物件が対象となります。
なお、相続税についても、別途見直しの予定です。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【産経】中小企業の事業承継税に猶予要件 連鎖倒産防止に「雇用8割維持要件」を緩和 29年度税制改正で政府・与党
事業承継税制の要件を、緩和される方向のようです。
事業承継税制とは、中小企業の後継者が、現経営者から株式を相続・贈与により承継を受ける場合に、
相続税・贈与税の一部納税猶予を受けられる制度です。
使い勝手があまりよくなく、利用件数が伸びないことで、
前回、平成25年度税制改正により、いくつか要件が緩和されました。
そのうちの1つが、雇用の8割を5年間毎年維持 → 雇用の8割を5年平均で維持 でした。
今回の改正では、さらに、以下のように緩和される方向です。
事業承継は、全ての企業・経営者にとって、避けて通れない課題ですが、皆さんの企業では如何でしょうか。
【国税庁】平成27事務年度における相続税の調査の状況について
国税庁から、「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。
相続税は、調査件数11,935件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は9,761件で、
割合は81.8%でした。
申告漏れ課税価格は3,004億円で、実地調査1件当たりでは2,517万円となっています。
このうち、現預金の占める割合は、3分の1強です。
贈与税においても、調査件数3,612件に対し、申告漏れ等の非違があった件数は3,350件で、
申告漏れ課税価格は195億円で、実地調査1件当たりでは540万円となっています。
このうち、現預金の占める割合は、60%強です。
現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、
名義預金が多かったと思われます。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、
その預金は実質的には父親のものとみなされます。
国税庁では、あらゆる機会を通じて把握した生前の資産保有・移動状況に関する情報を蓄積・活用するなどして
財産移転の把握に努めています。
申告漏れとならないようご注意下さい。
【国税庁】国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-
【日経】租税回避調査、専門部隊を全国に 国税庁が国際課税方針公表
国税庁から、「国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-」が、公表されました。
これは、「パナマ文書」の公開などにより、国民の国際的な租税回避行為に対する関心が高まっていることが、背景にあります。
などが掲げられています。
今後は、これまで以上に、国際的な租税回避行為に、目を光らせていくようです。
【時事通信】高層階の課税強化=タワーマンションで検討-政府・与党
タワーマンションを使った節税手法が、最近話題となっていました。
市場価格は、高層階ほど高いですが、相続税評価額は、高層階も低層階も同じであることから、
高層階を購入することで、財産を大幅に圧縮でき、節税につながるという考えです。
しかし、行き過ぎた節税は、税務調査により、否認される例が出ています。
この度、政府・与党では、タワーマンションの高層階では増税、低層階では減税する方向で、見直し作業に入ったそうです。
早ければ、年末にまとめられる税制改正大綱に盛り込まれ、2018年1月から適用されます。
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【日経】相続税逃れの海外移住に網 政府・与党検討~居住5年以上にも課税
現行の税制では、
国外にある財産について、あげる方、もらう方とも、5年以上海外に居住していると、
その国外財産は、相続税・贈与税の対象から外れます。
これを、相続税の節税策として行う人がいますが、
歯止めをかけるために、改正がなされるようです。2017年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
5年を10年に伸ばす案、日本国籍を有する人上記5年要件を外し常に国外財産も対象とする案
などが検討されています。
今後どのように決着するか注目です。