カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

平成29年度税制改正法案が3/27に可決成立

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【NHK】新年度税制改正関連法が成立 配偶者控除など見直し

平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。

施行は4月1日からとなります。

主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓

【財務省】「平成29年度税制改正」

【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に

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【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に

相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が、5月下旬から開始されます。

全国に417ある登記所に、戸籍謄本等の関係書類一式を提出すると、

「法定相続情報一覧図」の写しが、手数料無料で発行されます。

これまでは、不動産、自動車、銀行の名義変更や、相続税申告等、様々な場面で、

戸籍謄本等が必要となり、費用面も含め、相続人にとっては負担でした。

今後は、この「法定相続情報一覧図」を、各手続きで使えるようになるため、負担軽減になります。

当面は、不動産登記のみに利用可能ですが、

今後、金融機関等民間への利用拡大が図られるようです。

 

本日は、所得税等・贈与税の確定申告期限です

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本日は、3月15日です。

平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。

サラリーマンの方でも、

  • 2,000万円超の収入のある方
  • 2ヶ所以上から給与をもらっている方
  • 副業で20万円超の所得のある方

などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。

贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、

贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。

  • 配偶者控除の特例を適用する方
  • 相続時精算課税を適用する方
  • 住宅取得等資金の非課税を適用する方

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】確定申告特集 「申告書の提出が必要な方」

確定申告書の提出方法は、

  • 電子送信
  • 税務署へ持っていく
  • 税務署へ郵送

の方法があります。

電子送信は、日付が変わるまで、

税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)

税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。

「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。

詳細はこちら ↓

【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。

最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

【週刊ダイヤモンド】相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!

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週刊ダイヤモンド170311号

今週発売されています週刊ダイヤモンド(2017年3月11号)は、

「相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!」

という特集が組まれています。

誰でも相続が起こりえますが、問題(争族)が発生するのは、財産が多額にある人だけではありません。

また、2015年1月からの基礎控除引き下げにより、相続税を支払う必要がある人が増えています。

相続について、一度じっくり考えてみては如何でしょうか。

さて、昨年中に、合計で110万円超贈与を受けた方は、3月15日までに贈与税の申告が必要です。

お近くの税務署または確定申告会場に足を運ぶ、または税理士にご相談下さい。

 

 

【国税庁】「『財産評価基本通達』の一部改正について(法令解釈通達)」意見募集(~3/30)

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【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)が、パブリックコメントにかけられています。

意見募集は3月30日までとなっています。

今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。

取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正される予定です。

  • 類似業種の株価について、2年間平均を追加
  • 類似業種の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映
  • 配当金額:利益金額:簿価純資産価額= 1:1:1に変更(現行1:3:1)
  • 評価会社の規模区分の金額等の基準を見直し

今年1月以降の相続・贈与から適用予定です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

また、ご意見のある方は、リンク先の提出先に、3月30日までにお送り下さい。

【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

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【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、

6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。

相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。

また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。

相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、

老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった

ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。

なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、

名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表【2016年11月11日付ブログ】

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

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【最高裁判例】養子縁組無効確認請求事件

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

相続税額を減らすことが目的で、孫を養子縁組した行為は有効か無効か争われた裁判で、

最高裁で、「有効」という判決が出ました。

現在の相続税は、基礎控除額が

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となっています。

例えば、父が亡くなり、母と子供2人が法定相続人の場合は、

3,000万円+600万円 × 3人= 4,800万円

が、基礎控除額となり、財産がこの金額までは、相続税がかからないことになります。

つまり、法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が大きくなり、相続税が少なくなります。

今回の事件では、孫を養子縁組することで、法定相続人の数を1人増やし、相続税を少なくしたものです。

この養子縁組の行為に対し、

東京高裁判決では、相続税対策にすぎず、実際の親子関係を創設する意思はない、との判断が出ていましたが、

今回の最高裁判決で、相続税対策と、実際の親子関係を創設する意思は併存し得る、として有効との結論が出ました。

 

【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

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【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。

平成28年分の確定申告書の受付期間は、

所得税等:2月16日~3月15日

消費税(個人):1月4日~3月31日

贈与税:2月1日~3月15日

となっています。

申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。

また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

お忘れのないようにして下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。

必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。

こちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】

 

【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

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【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

【日経】貸家着工 8年ぶり高水準 16年40万戸超、地方で伸び

2016年の貸家着工が、40万戸超となり、8年ぶりの高水準となったようです。

特に、長野、鳥取、島根などの地方は急増しているそうです。

主な原因は、相続税節税対策と言われています。

2015年1月から、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税を支払うことになる可能性のある人が増えました。

現金や預金で財産を保有しているより、不動産で保有していたほうが、評価額が低くなることで、税額も低くなります。

しかし、現金を不動産に替えると、いざ現金が必要となった時に、容易に換金できないというデメリットがあります。

また、内閣府が警鐘しているように、供給過剰となり、借り手がつかなくなると、賃貸収入も入らなくなり、

もしローンを組んでいた場合には、ローンを返済できなくなるリスクがあります。

”相続税対策”には、慎重さが求められます。専門家に相談して、相続後を見据えた対策をお考え下さい。