平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
平成29年度税制改正法案が、3月27日に参議院で可決され、成立しました。
施行は4月1日からとなります。
主な改正内容は、配偶者控除の見直し、研究開発税制の見直し、国外財産に関する相続税納税義務範囲の見直しなどです。
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【時事通信】5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」が、5月下旬から開始されます。
全国に417ある登記所に、戸籍謄本等の関係書類一式を提出すると、
「法定相続情報一覧図」の写しが、手数料無料で発行されます。
これまでは、不動産、自動車、銀行の名義変更や、相続税申告等、様々な場面で、
戸籍謄本等が必要となり、費用面も含め、相続人にとっては負担でした。
今後は、この「法定相続情報一覧図」を、各手続きで使えるようになるため、負担軽減になります。
当面は、不動産登記のみに利用可能ですが、
今後、金融機関等民間への利用拡大が図られるようです。
本日は、3月15日です。
平成28年度の所得税及び復興特別所得税、並びに贈与税の申告書の提出、及び納税期限です。
サラリーマンの方でも、
などは、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
贈与税に関しては、平成28年中に110万円超の贈与を受けた方はもちろんですが、
贈与税の納税が発生しない以下の場合にも、申告が要件となるので、お忘れなく申告して下さい。
詳細はこちらをご覧下さい。 ↓
確定申告書の提出方法は、
の方法があります。
電子送信は、日付が変わるまで、
税務署へ持っていく場合は、税務署の受付時間内(ただし、ポストへ投函する方法あり)
税務署へ郵送する場合は、「信書便」により、3月15日の消印が押印されていれば期限内となります。
「レターパック」は信書便に該当しますが、「ゆうパック」や「ゆうメール」は該当しませんので、ご注意下さい。
詳細はこちら ↓
【国税庁】確定申告期に多いお問合わせQ&A Q22 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。
最後に、確定申告書を提出して、安心しないで下さい。納税まで行って完了です。

今週発売されています週刊ダイヤモンド(2017年3月11号)は、
「相続と贈与の大問題 争族と税金の2大災難に備える!」
という特集が組まれています。
誰でも相続が起こりえますが、問題(争族)が発生するのは、財産が多額にある人だけではありません。
また、2015年1月からの基礎控除引き下げにより、相続税を支払う必要がある人が増えています。
相続について、一度じっくり考えてみては如何でしょうか。
さて、昨年中に、合計で110万円超贈与を受けた方は、3月15日までに贈与税の申告が必要です。
お近くの税務署または確定申告会場に足を運ぶ、または税理士にご相談下さい。
【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)が、パブリックコメントにかけられています。
意見募集は3月30日までとなっています。
今回の改正は、取引相場の株式の評価と、森林の立木の評価です。
取引相場の株式の評価に関しては、以下の点が改正される予定です。
今年1月以降の相続・贈与から適用予定です。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
また、ご意見のある方は、リンク先の提出先に、3月30日までにお送り下さい。
相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、
6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。
相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。
また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。
相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、
老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった
ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。
なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、
名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。
財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。
図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。
【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視
相続税額を減らすことが目的で、孫を養子縁組した行為は有効か無効か争われた裁判で、
最高裁で、「有効」という判決が出ました。
現在の相続税は、基礎控除額が
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
となっています。
例えば、父が亡くなり、母と子供2人が法定相続人の場合は、
3,000万円+600万円 × 3人= 4,800万円
が、基礎控除額となり、財産がこの金額までは、相続税がかからないことになります。
つまり、法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が大きくなり、相続税が少なくなります。
今回の事件では、孫を養子縁組することで、法定相続人の数を1人増やし、相続税を少なくしたものです。
この養子縁組の行為に対し、
東京高裁判決では、相続税対策にすぎず、実際の親子関係を創設する意思はない、との判断が出ていましたが、
今回の最高裁判決で、相続税対策と、実際の親子関係を創設する意思は併存し得る、として有効との結論が出ました。
【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について
国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。
平成28年分の確定申告書の受付期間は、
所得税等:2月16日~3月15日
消費税(個人):1月4日~3月31日
贈与税:2月1日~3月15日
となっています。
申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。
また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。
お忘れのないようにして下さい。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。
必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。
こちらをご覧下さい。 ↓
【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】
【日経】貸家着工 8年ぶり高水準 16年40万戸超、地方で伸び
2016年の貸家着工が、40万戸超となり、8年ぶりの高水準となったようです。
特に、長野、鳥取、島根などの地方は急増しているそうです。
主な原因は、相続税節税対策と言われています。
2015年1月から、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税を支払うことになる可能性のある人が増えました。
現金や預金で財産を保有しているより、不動産で保有していたほうが、評価額が低くなることで、税額も低くなります。
しかし、現金を不動産に替えると、いざ現金が必要となった時に、容易に換金できないというデメリットがあります。
また、内閣府が警鐘しているように、供給過剰となり、借り手がつかなくなると、賃貸収入も入らなくなり、
もしローンを組んでいた場合には、ローンを返済できなくなるリスクがあります。
”相続税対策”には、慎重さが求められます。専門家に相談して、相続後を見据えた対策をお考え下さい。