カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成29年度税制改正(案)のポイント」

平成29年度税制関連法案は、先日閣議決定され、国会に提出されているところです。

財務省から、「平成29年度税制改正(案)のポイント」が公表されました。

図解入りで分かりやすくまとめられています。

是非、今回の税制改正はどのような内容か、ご確認下さい。

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

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【最高裁判例】養子縁組無効確認請求事件

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

相続税額を減らすことが目的で、孫を養子縁組した行為は有効か無効か争われた裁判で、

最高裁で、「有効」という判決が出ました。

現在の相続税は、基礎控除額が

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となっています。

例えば、父が亡くなり、母と子供2人が法定相続人の場合は、

3,000万円+600万円 × 3人= 4,800万円

が、基礎控除額となり、財産がこの金額までは、相続税がかからないことになります。

つまり、法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が大きくなり、相続税が少なくなります。

今回の事件では、孫を養子縁組することで、法定相続人の数を1人増やし、相続税を少なくしたものです。

この養子縁組の行為に対し、

東京高裁判決では、相続税対策にすぎず、実際の親子関係を創設する意思はない、との判断が出ていましたが、

今回の最高裁判決で、相続税対策と、実際の親子関係を創設する意思は併存し得る、として有効との結論が出ました。

 

【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

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【国税庁】平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について

国税庁から、「平成28年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告について」が、報道発表されています。

平成28年分の確定申告書の受付期間は、

所得税等:2月16日~3月15日

消費税(個人):1月4日~3月31日

贈与税:2月1日~3月15日

となっています。

申告・納税の必要な方は、期間内に忘れずに行って下さい。

また、今回から、マイナンバーの記載、本人確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

お忘れのないようにして下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

また、国税庁HP内の「確定申告書作成コーナー」は、すでに稼働しています。

必要な情報を入力していくと、申告書が出来上がるので、大変便利です。

こちらをご覧下さい。 ↓

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました【2017年1月11日付ブログ】

 

【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

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【毎日】内閣府が「バブル」警鐘 相続税対策で着工急増

【日経】貸家着工 8年ぶり高水準 16年40万戸超、地方で伸び

2016年の貸家着工が、40万戸超となり、8年ぶりの高水準となったようです。

特に、長野、鳥取、島根などの地方は急増しているそうです。

主な原因は、相続税節税対策と言われています。

2015年1月から、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税を支払うことになる可能性のある人が増えました。

現金や預金で財産を保有しているより、不動産で保有していたほうが、評価額が低くなることで、税額も低くなります。

しかし、現金を不動産に替えると、いざ現金が必要となった時に、容易に換金できないというデメリットがあります。

また、内閣府が警鐘しているように、供給過剰となり、借り手がつかなくなると、賃貸収入も入らなくなり、

もしローンを組んでいた場合には、ローンを返済できなくなるリスクがあります。

”相続税対策”には、慎重さが求められます。専門家に相談して、相続後を見据えた対策をお考え下さい。

【法務省】未来につなぐ相続登記

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【法務省】未来につなぐ相続登記

法務省HP内に、「未来につなぐ相続登記」について掲載されています。

最近、相続登記が放置されているため、所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなど、社会問題化しています。

また、相続登記をしていないために、すぐに不動産を売却できない、というデメリットがあります。

特に、当事者に行方不明者がいる場合は、手間と時間が相当かかります。

該当する方は、速やかに登記を進めるよう、ご検討下さい。

登記の際は、お近くの法務局か、司法書士にご相談下さい。

 

1月1日から、加算税制度が改正されました

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【国税庁】加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし

2016年(平成28年)度税制改正により、加算税制度に改正がありました。

2017年(平成29年)法定申告期限又は法定納期限が到来 する国税から適用されます。

改正点は、以下の通りです。

1.調査通知以後から 調査による更正等予知前までに、修正申告を行う場合、

過少申告加算税:対象外→5%

無申告加算税:5%→10%

(それぞれ加重される場合は5%加算)となります。

2..短期間(5年間)に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合、

無申告加算税:15%→25%

重加算税(過少申告加算税に代 えて課されるもの等):35%→45%

重加算税(無申告加算税に代え て課されるもの):40%→50%

となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成28年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成28年分確定申告特集ページ」が開設されています。

平成28年分確定申告はすでに始まっています。

今年は、3月15日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設に関する意見募集中

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不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)

「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設などに関する意見募集が始まっています。

来年(2017年)1月31日までが募集期間となっています。

これは、

従来は、相続手続の際、金融機関等ごとに、窓口で、登記簿謄本を始めとした相続関係書類一式を提出する必要があったのを、

その書類を法務局へ持っていき、証明書を発行してもらうことで、その証明書1枚を、金融機関等の窓口で提出すればよくなる、

という制度です。

詳細は、リンク先の「省令案の概要」というファイルをご覧下さい。

意見募集後、早いうちに施行となる予定です。

 

【財務省】「税に関する18の質問」公表

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【財務省】税に関する18の質問

財務省から、「税に関する18の質問」が公表されました。

先日、来年度の税制改正大綱が公表されましたが、

そもそも、なぜ税金を納めるのか。

税にはどのような種類があるのか。

といった、税に関する基本的なことが、書かれています。

  1. 「税」の現状
  2. 所得税・相続税・贈与税
  3. 消費税~「社会保障と税の一体改革」~
  4. 法人税
  5. 国際課税

以上の5つの章に分けて、18項目についてQ&A形式で書かれています。

是非ご一読下さい。

【国税庁】「平成27年分の相続税の申告状況について」公表

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【国税庁】平成27年分の相続税の申告状況について

【日経】相続税対象者、基礎控除下げで8割増 15年

国税庁から、「平成27年分の相続税の申告状況について」が公表されました。

平成27年は、基礎控除額が、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 から、

3,000万円+600万円×法定相続人の数 へ下げられた最初の年です。

この影響で、相続税の課税対象となった人は、前年の5万6千人から、10万3千人へと、倍に近いくらい増加しています。割合にすると、4.4% → 8.0% となっています。

1人当たりの税額を見ますと、2,473万円 → 1,758万円 と減少しています。

相続財産の割合は、土地が38.0%、現金・預貯金等が30.7%となっています。

土地の割合は年々減少し、逆に現金・預貯金等の割合が年々増加しています。

相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家にご相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。

また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合に、税額はいくらになるかを試算することを、お勧めしております。

ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。

お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。