国税庁から、「相続税の申告のしかた(令和6年分用)」が公表されました。
2024年(令和6年)1月1日~12月31日に亡くなった方に係る相続税の申告が対象となります。
遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があった場合は、申告の必要があります。
相続税の申告期限は、相続があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内となります。
土地や株式の評価などは複雑ですので、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「相続税の申告のしかた(令和6年分用)」が公表されました。
2024年(令和6年)1月1日~12月31日に亡くなった方に係る相続税の申告が対象となります。
遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産があった場合は、申告の必要があります。
相続税の申告期限は、相続があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)から10ヶ月以内となります。
土地や株式の評価などは複雑ですので、専門家にご相談下さい。
【国税庁】「令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、4月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
4月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
2024年(令和6年)分の路線価図等が公開されました。
全国平均の路線価は前年比2.3%上がり、3年連続上昇しました。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、2024年(令和6年)年1月1日時点の価額です。
2024年(令和6年)1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
【国税庁】相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)
国税庁から、「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する質疑応答事例について(情報)」が公表されました。
「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」は、
取得した土地又は建物が災害により一定の被害を受けた場合に、
所轄税務署長の承認を受けたときは、
相続税の課税価格に加算される土地又は建物の金額を、その災害により被害を受けた部分を控除出来る制度です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)」を掲載しました
国税庁から、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし(令和6年6月)」が公表されました。
令和6年(2024年)度税制改正により、特例承継計画の提出期限が、令和8年(2026年)3月31日まで延長されました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和5年度査察の概況」が公表されました。
令和5年度において、検察庁に告発したのは101件、脱税総額は89億円です。
重点事案として、消費税事案16 件、無申告事案 16件、国際事案23 件が告発されました。
また、社会的波及効果の高い事案にも積極的に取り組んだようです。
不正資金の留保・費消状況及び隠匿場所についても、記載されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
【国税庁】令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について
国税庁から、「令和5年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」が公表されました。
申告所得税については、申告人員は前年比ほぼ横ばいの一方、
消費税については、インボイス制度導入の影響で、91万件増の197万件と、大幅に増加しました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)を掲載しました
国税庁から、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし(令和6年5月)」が公表されました。
以下の制度の概要が解説されています。
Ⅰ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」
Ⅱ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」
Ⅲ 「災害等に関する税制上の措置」
該当する方は、是非ご覧下さい。
【国税庁】「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」について(情報)
国税庁から、「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A」が公表されました。
今年(2024年)1月1日以後に、相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価することになりました。
このQ&Aは、全12問です。
詳細はリンク先をご覧下さい。