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【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

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【朝日】タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討

最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。

タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、

相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。

リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。

国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、

裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。

裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。

今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。

今回のケースで否認された背景は以下の通りです。

  • 節税のためにタワーマンションを購入 → 被相続人の死亡後4ヶ月で売却依頼している
  • 相続人が判断能力のなくなった被相続人の名義で無断で購入→被相続人が購入後1度もこのマンションを訪れたことがない
  • 購入価格(約3億円)と相続税評価額(約6千万円)とに差がある

数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも【2016年1月25日付ブログ】

タワーマンション節税、国税庁の監視強化?【2015年11月4日付ブログ】

【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表

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【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」(平成28年2月発行)

財務省から、「平成28年度税制改正(案)のポイント」が、公表されました。

分かりやすくまとめられているので、今回の税制改正の概要をつかむにはちょうどよいと思います。

是非ご覧下さい。

今回の主な改正項目は、以下の通りです。

<法人税>

  • 税率引き下げ
  • 生産性向上設備投資促進税制の廃止(平成29年度)
  • 減価償却の見直し
  • 欠損金繰越控除の更なる見直し
  • 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

<消費税>

  • 軽減税率の創設

<所得税・資産税>

  • 三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例
  • セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
  • 個人の寄附税制の包括的な見直し

<納税環境整備>

  • 国税のクレジットカード納付制度の創設
  • マイナンバー記載の対象書類の見直し
  • 加算税の加重措置の導入

確定申告のご準備は進んでいますか?

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2月になりました。

所得税・贈与税・消費税の申告が必要な方は、ご準備は進んでいますか?

すでに、年明けから所得税還付申告の受付は始まっていますが、

本日から贈与税の申告が、16日からは所得税の申告が始まります。

昨年は、3月15日が日曜日だったため、翌16日が期限でしたが、

今年は火曜日ですので、原則通り3月15日が期限です。ご注意下さい。

また、消費税の申告期限は、3月31日となります。

 

今年も、全国各地で確定申告会場が開設されます。

会場によっては、2月21日、28日の日曜日も開設しています。

名古屋国税局管内(岐阜、静岡、愛知、三重)の会場は、以下のリンク先の通りです。

【名古屋国税局】平成27年分確定申告会場のお知らせ

その他、無料相談所も開設されますので、お近くの税務署、税理士会へお問い合わせ頂くか、広報等をご覧下さい。

 

【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも

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【日経】「マンション節税」防止 高層階、相続税の評価額上げ  総務省・国税庁、18年にも

「マンション節税」は、近年、富裕層の間で広がっている節税方法です。

高層マンションは、高層階ほど価格が高い一方、相続税評価額は、高層階であろうと低層階であろうと、

同じ面積であれば、同じ評価額になります。

国税庁の調べでは、20階以上のマンション343物件の評価額は、平均すると市場価格の3分の1だったそうです。

課税の公平性という観点から、改正するそうですが、一方で、マンション市場を冷え込ませることも考えられるため慎重に対応するようです。

実施は、2018年1月からの予定です。

【週刊東洋経済】節税大百科

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週刊東洋経済2016年1月23日号

現在発売中の週刊東洋経済2016年1月23日号は、「節税大百科」特集です。

Part1では、「税を知って賢く払う」と題して、以下の項目について、解説されています。

  • マイナンバー始まる
  • マイナンバーと税金
  • 相続の基本
  • 2つの贈与制度
  • 教育資金贈与
  • タワーマンション節税
  • 小規模宅地の特例
  • 生命保険
  • 中小企業の相続
  • 出国税
  • 個人型確定拠出年金
  • 確定申告
  • ふるさと納税

近年、相続税や消費税を始め、税制が大きく変わっています。

税制については難しいでしょうが、基本的なこと・概要は把握し’賢く払う’ことは大切かと思います。

その中で、特に興味をお持ちになったこと、必要なことは、是非専門家にご相談下さい。

マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)

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【財務省】マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について

先日(2015年12月16日)、2016年(平成28年)税制改正大綱が公表され、現在開会中の通常国会で審議されます。

法案が成立することを前提とした「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧」が、公表されました。

今年(2016年)4月1日以降適用分と、来年(2017年)1月1日以降適用分とがあります。

主に、各税目に係る届出書、申請書です。

かなりの数があります。

ご一読下さい。

e-Taxでの申告の際、これまで郵送していた添付書類がイメージデータでの提出に(4月以降)

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【国税庁】e-Taxにおける今後の利便性向上施策について

確定申告が始まり、e-Taxで電子申告する方もいらっしゃると思います。

また法人(会社)でも、電子申告している法人も多いと思います。

これまで、電子申告を行っていても、一部添付書類は郵送する必要がありましたが、

今後利便性向上を図る意味で、一部書類が、イメージデータ(PDF方式)を送信することが可能になります。

法人関係(法人税、消費税など)は、4月1日から、個人関係(所得税、贈与税など)は、来年(2017年)1月からとなります。

例えば、法人税においては、「出資関係図」などが挙げられています。

なお、個人関係は、今年4月以降に、具体的な書類名が公表されることになっています。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について・・・相続税の申告漏れにはご注意下さい

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【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について

国税庁から、「平成26年分の相続税の申告状況について」が公表されました。

2014年(平成26年)中に亡くなられた方に係る相続税の申告状況です。

相続税の申告書が提出された割合は、4.4%で、前年とあまり変わっていません。

しかし、2015年(平成27年)1月1日から、基礎控除額(ここまでは税金がかからない金額)が、

5,000万円+1,000万円 × (法定相続人の数)  ⇒ 3,000万円+600万円 × (法定相続人の数)

と、4割引下げられたことで、相続税の申告書が提出される割合は、7%程度に上がると言われています。

すでに、2015年(平成27年)中にお亡くなりになった方の相続税申告期限(10ヶ月)が、順次到来しています。

相続税の申告が必要にも関わらず、申告漏れとならないよう、ご注意下さい。

国税庁からは、「相続税の申告要否の簡易判定シート」が公表されていますので、相続税の申告が必要かどうか不安な方は、簡易判定してみては如何でしょうか。

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

なお、実際の申告にあたっては、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

「平成28年度税制改正大綱」公表

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平成28年度税制改正大網

平成28年度税制改正大綱が公表されました。

今回の目玉は、軽減税率でしょう。

再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。

対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。

法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。

一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。

また、企業版ふるさと納税が創設されます。

通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。

自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。

その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。

詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。

 

【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

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【国税庁】贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)

国税庁から、「贈与税の申告は国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で(チラシ)」が、公表されました。

今年1年間(1月1日から12月31日まで)に、受けった財産が110万円を超えた場合は、原則贈与税の申告が必要となります。

複数の人から贈与を受けた場合、合計で110万円を超えれば対象となります。

住宅を建てた場合に、親に資金負担をしてもらった場合、住宅ローンの一部を支払ってもらった場合、

土地や住宅、保有株式の名義を変えた場合も、贈与に該当します。

申告漏れがないように注意しましょう。

なお、申告・納税期間は、来年(2016年)2月1日~3月15日です。

リンク先のチラシにありますように、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーは、

必要な情報を入れるだけで、申告書が出来上がるため、大変便利です。

ご自身で申告を行う予定の方は、ぜひご利用下さい。

 

また、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話から、お気軽にどうぞ。