カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

【国税庁】「相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)」公表

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【国税庁】相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)

国税庁から、「相続税の申告のためのチェックシート(平成27年分以降用)」が、公表されました。

約100項目について、検討内容が記載されていて、合わせて検討する際に必要な資料も記載されています。

分かりやすく書かれていますが、それでも専門用語などがあり、分かりにくい部分もあるかと思います。

間違いがないよう、相続税の申告は、是非専門家にご依頼下さい。

 

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兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

 

【週刊東洋経済】これからの相続

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週刊東洋経済150801号

 

今週号(2015年8月1日号)の週刊東洋経済は、

「これからの相続」特集です。

 

今年1月から、相続税法が改正され、相続税を納税すべき人が増えたと思われます。

 

先日、路線価等が公表されました。

昨年より上昇した地点があり、税額の増える方がいらっしゃると思います。

詳細はこちら ↓

平成27年分路線価図等公表【2015年7月2日付ブログ】

このような方は、相続税対策をご検討下さい。

 

なお、相続『税』対策は、相続対策の一部です。

過度に税金対策を意識しすぎては、失敗の元となります。

「木を見て森を見ず」にならないよう、ご注意ください。

相続は、是非、詳しい専門家にご相談下さい。

 

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遺言控除?・・・相続税

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【日経】「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ

遺言を残し、それに沿って相続をした場合は、相続税負担を軽減する、という案が出ています。

遺言がなく、遺産分割を巡って、相続人間でトラブルになることはあります。

今回の案は、トラブルを減らすことを目的としているようです。

一方、遺言があることで、逆にトラブルになることもあります。

相続人の中の一部の人が、圧倒的に有利な扱いを受けたり、逆に不利な扱いを受けた場合に起こりえます。

従って、遺言の作り方も考えないと、トラブル防止にならないと思われます。

なお、会社を経営されている方は、後継者に対し確実に事業用資産、会社株式を残すために、遺言の作成をお勧めします。

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」等公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成27年分用)

【国税庁】「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」が、

公表されています。

今年(2015年)1月から、基礎控除額(この金額までは相続税がかからない)が、4割削減され、

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となりました。

一方で、小規模宅地の特例の適用範囲が拡大されています。

また、配偶者の税額軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額の大きい額)もあります。

 

詳しくは専門家にご相談下さい。

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平成27年分路線価図等公表

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【国税庁】平成27年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価、東京・大阪で2年連続上昇 全国も下げ幅縮小

平成27年分の路線価図等が公表されました。

今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。

皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

相続・贈与対策で、こんなお悩みありませんか?

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これまでは無縁と思われた相続税ですが、今年(2015年)1月から、相続税法の改正により、

基礎控除額が引き下げられ、関係してくる方もいらっしゃることと思います。

各地でセミナーが開催され、相続(税)対策を意識されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな相続・贈与対策ですが、このようなご心配はありませんか。

  • 住んでいる家を生前贈与しようと思うけど、子供がお金に困って勝手に処分してしまわないか不安
  • 賃貸不動産を生前贈与しようと思うけど、老後の生活資金として、死ぬまでは家賃収入はほしい
  • 子供に浪費癖があるので、贈与・相続したお金を浪費しないか、誰かに監督してもらいたい
  • 経営している会社の株式は子供に贈与するが、議決権は死ぬまでは自分が持ち続けたい
  • 遺言により、自分の死後財産を妻に相続させるが、妻の死後は次男に相続させたい

このようなお悩み、解決できます。

悩んでいらっしゃる方は、是非一度ご相談ください。

当事務所では、初回面談無料です。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。

【国税庁】平成27年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報

【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、

平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

経済財政諮問会議 第6回会議資料

【日経】財務相、税制改正「改革検討の時期」 民間議員提言について

5月19日に、第6回経済財政諮問会議が行われました。

この会議で、民間議員から、

  • 高齢者への資産課税の強化
  • 配偶者控除の見直しを含む所得税改革

などが、提言されました。

夏からの税制調査会で、具体的な検討を始めるそうです。

相続税・贈与税に関しては、改正が行われたばかりです。

今後の議論の行方に注目しましょう。