カテゴリー別アーカイブ: 相続・贈与税

所得税等、贈与税の確定申告期限まで、あと4日

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平成26年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月16日です。(あと4日です。)

今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となります。

なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。

申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。

 

どのような人が該当する(所得税等の確定申告を行う必要がある)かは、以下のサイトをご覧下さい。

【国税庁】申告書の提出が必要な方

また、確定申告を行うことで還付を受けられる方もいます。

  • 多額の医療費が発生
  • 住宅ローンがある
  • 寄付を行った

これらの方は、是非確定申告を行って下さい。

 

贈与税に関しては、住宅取得資金の贈与を受けて、非課税となる場合であっても、申告を行わなければ、非課税とならないので、ご注意下さい。

民法改正・・・相続で配偶者優遇へ(2016年改正を目指す)

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【日経】相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正

法制審議会が2月24日に開催され、上川法務大臣が、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問したようです。

1年程度議論を重ね、2016年の通常国会での改正を目指しています。

ポイントは以下の通り。

  • 介護に貢献した場合の寄与分を相続に反映させる
  • 夫婦が協力してつくった遺産は、配偶者の貢献に応じ取り分を増やす
  • 配偶者は遺産分割が終わるまで、自宅に無償で居住できる

 

その他改正事項に関しては、法務省から要綱案が公表されています。

【法務省】「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)

この改正により、影響を受ける企業や個人事業の方は多いと思います。

是非ご一読下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。

民法改正(敷金、連帯保証、時効、法定利率、約款など)・・・改正要綱原案、最終決定【2015年2月17日付ブログ】

主要生保 相続税増税対策により好業績

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【日経】保険料収入、相続対策が下支え 主要生保4~12月決算

主要生保の第3四半期決算が出揃い、保険料収入が前年比7%増となりました。

この要因は、相続増税対策で生命保険を契約する顧客が増えたからのようです。

2015年1月から、相続税の基礎控除額が4割引き下げられました。

例えば、相続人が3人いるケースでは、これまでは、8,000万円あった基礎控除額が、今後は4,800万円となります。

そのため、相続税を納税することになる人が増えます。

これを見越して、生前贈与などの対策を取るケースがあります。

また、生命保険については、相続税の計算において、別途非課税枠が設けられています。

【国税庁タックスアンサー】No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

 

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兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

今日から確定申告受付スタート

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今日から、確定申告の受付がスタートします。

今年は、所得税、贈与税は3月16日まで、個人消費税は3月31日までです。

期限に遅れないよう、申告を行って下さい。

 

国税庁では、HP内に、確定申告の特集ページを設けており、様々な情報が掲載されています。

このページ内に、「確定申告書等作成コーナー」があり、画面案内に従って、

金額等などの基本的な情報を入力することで、申告書を作成することができます。

 

なお、確定申告が必要な方についても、特集ページ内に記載があります。

申告漏れとならないよう、ご確認下さい。

 

また、多額の医療費が発生した場合、住宅ローンがある場合など、確定申告をすることにより、

還付を受けられるなど有利な扱いとなる場合があります。このような方は忘れずに確定申告しましょう。

 

今年も全国各地で、確定申告会場が設けられていて、税務署職員などが、丁寧に説明してくれます。

参考:名古屋国税局管内の会場

 

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【週刊東洋経済】税務署が来る

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東洋経済2月14日号

今週号(2月14日号)の週刊東洋経済は、「税務署が来る」という特集です。

目次は以下の通りです。

個人の方も、会社経営されている方・経理部の方も、ご一読されるとよろしいかと思います。

結構興味深く、ためになることが書かれています。

<目次>

[PART1] 相続新税制スタート
あなたの家が狙われる ひとごとでは済まされない相続課税

  • ターゲットは富裕層 海外資産に課税の網
  • 質問には意図がある 税務調査の切り抜け方
  • 頼るべきはプロ 土地評価はここまで下がる
  • [生前贈与ブームに待った!] 相続対策の落とし穴
  • 相続税試算リスト
  • 今年から相続税が発生する400駅 [首都圏] [名古屋圏] [関西圏]
  • そのレシートが現金になる 確定申告で賢く節税

国税庁の正体

  • 徴税権力を握る[巨大組織]課税逃れを見逃すな
  • 税務署長は最高の名誉ポスト 国税職員の[出世とポスト]
  • 最強の調査部隊 [マルサ]の憂鬱

[PART2] 国税当局 vs. 企業

  • あなたの会社が狙われる 調査官は質問のプロ 書類の準備が会社を救う
  • [経理部長座談会] いい加減にしてくれ「重箱調査」
  • ポイントを解説 元税務署長が教える正しい節税術
  • 消費税と電子書籍、スマホゲーム 「海外」課税で基準が大変更
  • 国際課税に新ルール 国境越えた大バトル

平成27年度税制改正大綱、閣議決定

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【財務省】平成27年度税制改正の大綱が閣議決定されました

【日経】税制改正大綱を正式決定 法人減税、15年度2060億円

【時事通信】減税規模1423億円=15年度税制改正大綱-政府

 

昨年末に、与党から平成27年度税制改正大綱が公表されましたが、

詳細はこちら ⇒ 平成27年度税制改正大綱公表【2014年12月31日付ブログ】

1月14日に、閣議決定されました。

この後国会で審議されます。

 

ただ、以下 ↓ のような話もありますので、今後の動向に注目です。

【産経】4月12日までに成立、与党目指す 遅れると統一選、安保法制審議に影響

 

相続税の改正は、具体的にいつから適用でしょう?

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【国税庁】相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)

平成25年度税制改正により、相続税についても改正点があり、一部が平成27年1月1日から施行されました。

<相続税>

1.基礎控除の引き下げ

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ⇒ 3,000万円+600万円×法定相続人の数

2.税率構造の改正

最高税率の引き上げなど

3.小規模宅地の特例の限度面積の拡大

(居住用)240㎡ ⇒ 330㎡ など

4.未成年者控除、障害者控除の引き上げ

 

特に、1は、これまで相続税と無縁であった方も、今後は納付の可能性があると、

昨年来報道や各地のセミナー等でお聞きになったことがあるかと思います。

 

さて、施行が平成27年1月1日からということですが、具体的にどういうことでしょうか。

相続税の申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」となっています。

昨年後半に相続が発生した方は、申告期限は今年となるため、改正が適用となるのでは、と心配されるかもしれません。

しかし、今年になってから相続が発生したケースから適用となるため、昨年中に相続が発生した場合は旧規定が適用されますので、

ご安心ください。

 

 

【平成27年度税制改正】経済産業省、国土交通省関連のポイント

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平成27年度税制改正大綱における経済産業省関係資料

平成27年度国土交通省税制改正要望の結果概要について

昨年(2014年)12月30日に、平成27年度税制改正大綱が公表されました。

経済産業省と国土交通省からは、そのポイント(概要)をまとめた資料が公表されています。

<経済産業省の主な内容>

  • 法人実効税率の引下げ
  • 中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小法人への外形拡大の阻止
  • 外形標準課税の拡充
  • 欠損金繰越控除制度の縮減
  • 受取配当益金不算入制度の縮減)
  • 研究開発税制の強化・重点化
  • 地方拠点強化税制の創設
  • 車体課税の見直し
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 償却資産課税の抜本的見直し
  • 軽油引取税の課税免除の特例措置の延長

<国土交通省の主な内容>

  • 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
  • 住宅ローン減税、すまい給付金等の適用時期の延伸
  • 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

平成27年度税制改正大綱公表

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【自由民主党】平成27年度 税制改正大綱

【日経】与党が税制改正大綱決定 法人税、2年で3.29%以上下げ

【産経】2015年度与党税制大綱が決定 子育て世代と企業を重視 賃上げ実現へ先行減税も

 

平成27年度税制改正大綱が、公表されました。

法人実効税率は、以下のようになります。

(現在)34.62% → (平成27年度)32.11% → (平成28年度)31.33%

→ (平成28年度以降)20%台まで引き下げることを目指す

消費税については、10%への引き上げは、平成29年4月とし、

軽減税率は、「平成 29 年度からの導入を目指して、対象品目、区分経理、安定財源等について、

早急に具体的な検討を進める。 」とされています。

その他詳細に関しては、上記リンク先をご覧下さい。

【国税庁】所得税等及び贈与税の申告書様式掲載

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「平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等」を掲載しました

「平成26年分贈与税の申告書等の様式一覧・平成26年分贈与税の申告のしかた」を掲載しました

 

確定申告の時期が近づいてきました。

該当する方、準備は進んでいますでしょうか。

国税庁のHPに、所得税及び復興特別所得税と贈与税の申告書の様式等が、掲載されました。

所得税及び復興特別所得税の方は、昨年、復興特別所得税の記載を忘れた人が多かったようで、

注意喚起の記載がされています。

復興特別法人税は廃止されましたが、復興特別所得税はしばらく続きますので、ご注意下さい。