【厚生労働省】雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
雇用調整助成金の算定額が簡素化されます。
従業員数20人以下の企業は、
「実際の休業手当額」×「助成率」=「助成額」
となります。
従業員数20人超の企業は、
助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」について、
労働保険確定保険料申告書だけでなく、源泉徴収票により、算定出来るようになります。
また、所定労働日数は、任意の1ヶ月を基に算定できるようになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【厚生労働省】雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
雇用調整助成金の算定額が簡素化されます。
従業員数20人以下の企業は、
「実際の休業手当額」×「助成率」=「助成額」
となります。
従業員数20人超の企業は、
助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」について、
労働保険確定保険料申告書だけでなく、源泉徴収票により、算定出来るようになります。
また、所定労働日数は、任意の1ヶ月を基に算定できるようになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【経団連】新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ
経団連から、「新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえた定時株主総会の臨時的な招集通知モデルのお知らせ」が、公表されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今回の株主総会は、株主へ出席を控えることを呼びかけることや、入場制限をすることが可能です。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】
今回公表されたのは、それらを念頭においた、株主総会招集通知モデルです。
総務担当者は、参考にして下さい。
【金融庁・法務省・経済産業省】継続会(会社法317条)について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、株主総会の延期は認められています。
また、経営上重要な決議を当初予定通りの時期に実施し、決算承認などを、後日行うことも可能です。
この後日行うことを、「継続会」と呼びます。会社法317条に規定されています。
金融庁、法務省、経済産業省は連名で、これまで「継続会」が開催された例が少ないことに鑑み、留意事項を公表しました。
要旨は
1.継続会の日時場所の決定は議長一任に出来る。ただし、事前に株主に十分周知する。
2.取締役の選解任において、確定した計算書類がなくても、四半期報告書等を活用して丁寧な説明を行う。
3.剰余金の分配決議は、2019年3月期決算における分配可能額の範囲内で行うことが出来る。
4.当初の定時株主総会と継続会との間は、3ヶ月を超えない期間とする。
5.決算・監査業務において、書面への押印の慣行は見直されるべきである。
詳細はリンク先をご覧下さい。
継続会を検討される会社の方は、この留意事項を参考に、運営方法をご検討下さい。
【経済産業省】「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します
経済産業省は、「持続化給付金」の申請要領等(速報版)が公表されました。
「持続化給付金」は、ひと月の売上が前年比50%以上減少した事業者に対し、
法人は200万円、個人は100万円(ただし減少額が上限)が支給されるものです。
現在国会で審議中の補正予算が成立したら、その翌日から申請の受付が始まります。
申請を予定している事業者の方は、先にご覧頂いて、準備を進められるとよろしいと思います。
【共同通信】行政手続きでの押印見直しへ コロナ対策、首相が指示
在宅勤務が進む中、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による助成金や給付金などの申請で、
押印が必要なための出社や、役所の窓口に並ぶ際の、感染を防ぐために、「対面・押印・書面」が見直されるそうです。
各企業内の仕事においても、いわゆる「ハンコ文化」を見直すよい機会かもしれません。
検討されては如何でしょうか。
【共同通信】厚労省、雇用助成金の上乗せ検討 与党や企業の批判受け
雇用調整助成金の上乗せを検討しているそうです。
現在は、日額8,330円が上限となっています。
6月30日までの緊急対応期間では、助成率は、中小企業は5分の4、大企業は3分の2(解雇をしなかった場合は、中小企業は10分の9、大企業は4分の3)です。
上限を超える分は企業負担となることで、上限の上乗せを求める声が挙がっていたようです。
手形代金を期日に準備出来ないと、不渡りとなり、銀行取引停止、倒産に至ります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが苦しい中小企業が多いことから、不渡りを猶予することにしたそうです。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について
金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」が、公表されました。
4月中旬に入り、3月決算会社は、決算業務が佳境に入る頃かと思います。
しかし、今回は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、外出自粛要請が出ている状況ですので、
当初予定に拘ると、従業員等の健康を害するリスクがあります。
そこで、今回の公表に至りました。
4月14日に発表されたように、有価証券報告書の提出期限は、9月末まで一律延長されました。
詳細はこちら ↓
【金融庁】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について【2020年4月15日付ブログ】
また、株主総会は、6月末開催を延長することが可能であり、
経済産業省から公表された「株主総会運営に係るQ&Aにあるように、
人数制限、感染の疑いのある株主の入場を断るなどの運用が可能です。
詳細はこちら ↓
【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】
もし、6月末開催予定の定時株主総会にて、資金調達等経営上重要な決議を行う予定であった場合には、
会社法317条に規定している続行の決議を行い、決算承認は後日開催の「継続会」にて行うことが出来ます。
特に3月決算会社の経営者、総務・経理担当者の方は、是非ご一読下さい。
補正予算の成立を前提として、「持続化給付金」が支給されます。
対象は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比50%以上減少している事業者です。
ただし、資本金10億円以上の大企業は対象外となります。
給付額は、法人200万円、個人100万円を上限とし、売上減少分となります。
申請は補正予算成立後1週間程度で受付開始されます。
前年の確定申告書類の控えと、減収月の帳簿等が必要となります。
申請を検討されている事業者の方で、記帳が滞っている場合には、早目に対応されるとよろしいと思います。
新型コロナウイルス感染症の影響で、株主総会を延期したり、会場を変更したりする例が出てきています。
「定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方」が法務省から、
「株主総会運営に係るQ&A」が経済産業省から公表されています。(こちら↓)
【法務省】定時株主総会の開催が予定通り出来ない場合の考え方【2020年3月2日付ブログ】
【経済産業省】「株主総会運営に係るQ&A」公表・・・新型コロナウイルス感染症に関して【2020年4月3日付ブログ】
ここでは、
株主総会の延期が法的に認められていて、
会場の入場制限や、主席を控えるよう呼びかけることも可能、となっています。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。