【日本監査役協会】改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)
日本監査役協会から、改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)が、公表されました。
3月決算会社は、ちょうど監査役監査が大詰めを迎え、株主総会へ準備が進んでいる頃かと思います。
現在監査役の方、これから監査役に選任される方、あるいは監査役の仕事を補助する立場の方、
総務部の方にとって、今回公表されました「監査役監査実施要領」は、大変参考になると思います。
是非ご一読下さい。
【日本監査役協会】改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)
日本監査役協会から、改定版「監査役監査実施要領」(監査法規委員会)が、公表されました。
3月決算会社は、ちょうど監査役監査が大詰めを迎え、株主総会へ準備が進んでいる頃かと思います。
現在監査役の方、これから監査役に選任される方、あるいは監査役の仕事を補助する立場の方、
総務部の方にとって、今回公表されました「監査役監査実施要領」は、大変参考になると思います。
是非ご一読下さい。
【経済産業省】「中小企業等経営強化法案」が閣議決定されました
「中小企業等経営強化法」が成立しました。
中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、
固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。
経営力向上計画の内容に関しては、以下のような例が挙げられています。
経営力向上計画の策定に関しては、経営革新等支援機関の支援を受けられます。
当事務所は、経営革新等支援機関です。
経営力向上計画の策定を検討される際には、お気軽にお問い合わせ下さい。
【軽減税率対策補助金】補助対象期間及び補助金交付申請受付期間について
【軽減税率対策補助金】レジ購入・改修時の領収書等費用明細の提出について
来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げを延期するかもしれない、という報道も出ていますが、
現時点の法律では、来年(2017年)4月1日からの消費税率10%引き上げ及び同時に軽減税率の導入が決まっています。
軽減税率導入に当たり、特に小売業については、レジなどの導入または改修が必要となります。
これについては、補助金が出ます。
期間は、来年(2017年)3月31日までの導入または改修となっています。(申請は2017年5月31日まで)
また、指定リース事業者や領収書等費用明細の提出に関する解説が公表されています。(上記リンク先)
レジなどの導入または改修を検討されている経営者の皆様は、是非ご覧下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【経済産業省】「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」を作成しました
経済産業省から、「逐条解説 不正競争防止法 – 平成27年改正版 –」が公表されました。
平成27年改正の主な内容は、以下の通りです。
詳細は、こちらをご覧下さい。 ↓
【経済産業省】平成27年不正競争防止法の改正概要 (営業秘密の保護強化)
不正競争防止法に関しては、知らずに犯していることがないよう、しっかり理解し、また、被害を受けないように対策を講じるようにしましょう。
【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成しました
経済産業省から、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が、公表されました。
日本では固定型報酬が多いですが、企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や中長期的な企業価値向上を図る上で、
会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進することは重要です。
そのための環境整備として、2016年(平成28年)度税制改正で、
①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を、届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする
②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う
などの改正が行われました。
手引では、この点を含め、以下の内容が掲載されています。
この手引きをご覧になり、「攻めの経営」をしてみては、如何でしょうか。
【中小企業庁】「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成しました
中小企業庁から、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」が、公表されました。
手間をかけ、お金をかけて作成した決算書は、税務署、金融機関に提出するだけで、終わっていませんか?
せっかく手間をかけ、お金をかけたのですから、経営に活かしたいですね。
この手引きは、以下のような内容となっています。
第1章「会計」の活用とは?
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第2章「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第3章「会計」の活かし方
Level1 資金繰りを安定させる
Level2 業績を共有する
Level3 部門長に業績責任をもってもらう
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する
当事務所では、決算書から会社の問題点を分析し、改善提案を行うなど、経営力強化のためのお手伝いをしております。
経済産業省は、中小企業基盤整備機構を通じて、この4月から、小規模事業者や起業を希望する人を対象として、
経営に必要な知識を提供する講座(1講座10分程度)の配信を始めました。
大きく分けて、以下の5種類の講座があり、すでに100以上の講座が配信されています。
経営者の皆様、これから起業を目指す方々は、是非ご覧下さい。
【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました
経済産業省では、昨年11月から6回にわたり「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が開催され、報告書が公表されました。
この研究会では、企業による情報開示の充実、及び株主の議案検討時間の確保を目的として、様々な提言がされています。
その1つとして、株主総会招集通知の原則電子化が挙げられています。
電子化することで、企業側はコスト削減ができ、紙面による情報量の制約からも解放されます。
また、早期の開示により、株主の議案検討時間が長く確保できることになります。
その他、株主総会の開催時期に関する提言・問題点の整理もされています。
この報告書は、国内外の状況を調査した上で、まとめられていて、提言は、企業側、株主側双方にとってメリットのある内容です。
実現に向け、法整備等、早めに進めてほしいですね。
【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!
雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。
雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど
一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。
事業主の要件は、以下の通りです。
適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。
上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。
【経済産業省】企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書を取りまとめました
経済産業省から、「企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書」が公表されました。
最近は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用してマーケティングを行う会社・個人事業主は多くなってきました。
それでも、手法や必要な人材・体制等が確立されていないため、積極的な活用は一部にとどまっている、ということです。
ソーシャルメディアは、スマートフォンの普及により、消費者にとっては、手軽に適時に情報を入手でき、
会社・個人事業主の側は、低コストで情報発信・収集ができるという、大きなメリットがあります。
報告書と一緒に事例集も公表されていますので、是非ご覧になり、自社のマーケティングにご活用下さい。