カテゴリー別アーカイブ: 経営

事業計画は、従業員の行動計画になっていますか?

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事業計画を作成することはとても大切です。

会社の方向性を決め、経営の道しるべになります。

また、株主、従業員、債権者など、会社を支えてくれる人たちへの約束でもあります。

特に、中小企業の事業計画を作成は、会計や税務の知識も必要となるので、専門家のアドバイスも必要になります。

 

だからと言って、専門家に任せきりになっていませんか?

その結果、社長自身が内容を理解できない、実行可能性を担保できない、ということになっていませんか?

 

せっかく事業計画を作るのであれば、社長がしっかり理解する必要があります。

さらに実行を担保するために、従業員にも理解してもらわなければなりません。

 

そのためには、ただ全体の数値目標を示すのではなく、実際の業務に置き換えて、個々の従業員に果たすべき行動計画を示す必要があります。

例えば、今年の売上は1千万円が目標、と言われても、従業員には目標が大きすぎて、現実味がないでしょう。

しかし、従業員Aさんは今日商品aを10個、商品bを20個売るのが目標、と言われれば、Aさんにも伝わりやすく、

目標を達成するためにどうすればよいか、考えることができるでしょう。

 

事業計画の作成には、専門家のアドバイスが重要ですが、作成後は社長自身が理解し、それを従業員が実際に行動できるよう置き換えることも重要です。

 

当事務所では、事業計画作成のお手伝いをしております。お気軽にご相談下さい。

054-260-6517

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A公表

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「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて

 

2013年12月5日に「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドラインQ&A」が公表されました。

 

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

今般、同Q&Aの「Q7-32」に関連して、中小企業庁及び金融庁において、

「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について

国税庁に確認を行い、具体例が公表されました。

個人(会社の社長など)の保証債務免除により、所得税の課税関係は生じない、といった内容です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

なお、実際に保証債務の整理を行う際には、Q&Aの具体例と前提条件等が異なっていると結論が変わる可能性があるため、専門家にご相談下さい。

 

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」

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株式会社グラッチェミッレ 代表取締役 高塚苑美さんのセミナーに参加しました。

高塚さんは、以前お勤めされていた輸入車ディーラーにおいて、「日本一イタリア車を売る女」という異名がつき、

現在は会社を立ち上げ、日本の企業から販売不振をなくすことを目標に、講演や営業コンサルティングを行っています。

主な著書には、以下の2冊があります。

「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」(すばる舎)

「数字が一生伸び続ける人の習慣ノルマに追われ続ける人の習慣」 (すばる舎)

 

今回のセミナーのタイトルは、著書名である「クルマを売りたいならクルマの話はやめなさい!」とういうことで、大変興味を抱き、参加しました。

何となくこんな内容かな、と想像していたのですが、想像を上回る話をいろいろして頂きました。

印象的だったのは、’きく’には、「聞く」、「聴く」、「訊く」があるということです。「訊く」は普段あまり耳にしませんので、今回のお話で、そういうことか、と納得しました。

ご興味のある方は、高塚さんのセミナーに参加されたり、著書を読まれたりすると良いかと思います。

高塚苑美公式サイト

「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表【金融庁】

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「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について<銀行法等改正を踏まえた改正等関連>

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について<「経営者保証に関するガイドライン」関連>

2013年12月27日に、金融庁から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)が公表されました。

現在意見募集中で、「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」の方は、2月14日まで、『「経営者保証に関するガイドライン」関連』の方は、1月27日までとなっています。

主な改正点は、以下の通りです。

「銀行法等改正を踏まえた改正等関連」

1.議決権保有規制(いわゆる5%ルール)の見直し

2.銀行の監査役等に対する適格性要件等の導入

3.海外M&Aに係る子会社の業務範囲規制の緩和

 

『経営者保証に関するガイドライン」関連』

、「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表)が平成26年2月1日から適用されることを踏まえた改正

 

平成25年12月5日「経営者保証に関するガイドライン研究会」により公表については、2013年12月6日ブログをご覧下さい。

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)【2013年12月6日ブログ】

 

「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」公表【日本監査役協会】

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「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」

日本監査役協会では、「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」を公表しました。

この手引書では、以下の項目が記載されています。

第1章 本基準の目的

第2章 監査役の職責と心構え

第3章 監査役及び監査役会

第4章 監査役監査の環境整備

第5章 業務監査

第6章 会計監査

第7章 監査の方法等

第8章 会社の支配に関する基本方針等及び第三者割当

第9章 株主代表訴訟等への対応

第10章 監査の報告

 

また、手引書とは別に以下の参考資料が公表されています。

参考資料1 監査基準を実践するための中小規模会社監査役の監査実務の例示

参考資料2  内部統制システムに係る監査のチェックリスト(事例集)

参考資料3  中小規模会社からのネット相談事例

 

監査役の方には、大変参考となる資料ですが、経営者の方にも参考になりますので、一読されるとよいかと思います。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

↓↓↓

「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」公表【日本監査役協会】2013年10月1日)

 

 

 

 

個人保証のあり方見直し(「経営者保証に関するガイドライン」策定)

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【日経】生活費や自宅、経営者の手元に 個人保証で全銀協・日商が指針

 

中小企業の場合は、金融機関等からの借入の際に、経営者が個人保証するケースが多いです。

そのため、もし会社の業績が悪化し、保証を履行することになった場合に、経営者は自宅を失う可能性もありました。

 

経営者保証に関するガイドライン研究会では、このほど「経営者保証に関するガイドライン」を取りまとめ、公表しました。

このガイドラインによれば、一定期間の生活費や華美でない自宅は、残すことを認めています。

経営者の再生モチベーションを保つ意味でも、心の拠り所である自宅を残すことは重要かと思います。

なお、このガイドラインは、2014年2月からの適用です。

 

ガイドラインの詳細はこちら

↓↓↓

「経営者保証に関するガイドライン」の策定について

 

ラグビーから学ぶ経営 第4弾 「努力と購買心理」

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毎年12月の第1日曜日は、ラグビーの早明戦(早稲田大学vs明治大学)が開催されています。

 

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この試合は、1973年から国立競技場で行われてきました。

それまでは、秩父宮ラグビー場で開催されていました。

ラグビー人気、スター選手の存在、正反対のチームカラーで好敵手の対戦等の理由から、

観客収容人数の多い国立競技場に移され、1982年度の試合では、史上最多66,999人の観客数が記録されています。

 

その後、ラグビー人気の低迷、早明両校の不振などがあり、次第に観客数は減少し、

近頃では国立競技場が満員になることはなく、チケットは当日券も販売されていました。

 

そして今年、2014年7月からの国立競技場改修を控えた、”最後の現・国立競技場での早明戦”ということで、

両校の学生を中心に、「早明戦集客プロジェクト『国立をホームにしよう』」が立ち上がりました。

学生券を4,000枚販売したり、イベントの華として、ユーミンこと松任谷由美さんをゲストとして呼ぶなどの努力、

ユーミンの生ライブにも魅かれて駆け付けた人、「最後の国立早明戦だから」と駆け付けた人など、

最後の国立早明戦は満員となり、試合も満員にふさわしい素晴らしいものとなりました。

これを是非、他の試合や2019年ワールドカップ日本開催へ繋げ、盛り上げていって欲しいと思います。

 

さて、国立を満員にできた要因を、経営に置き換えて考えると、ポイントとなることがいくつかあります。

 

1.プロジェクトの立ち上げと努力

・・・何もしないで、お客さんを呼ぶことはできるでしょうか?

「人気低迷=景気が悪い」せいにせずに、とにかく動いてみることが大切です。

努力がすべてが報われるとは限りませんが、努力せずに報われることは、絶対にありません。

 

2.「ユーミンの生ライブを見たい」「最後だから」

・・・購買意欲を持つのは”人”なので、人の心理を動かすことができるか?

キャンペーンを打つ、イベントを開催する、特典をつけるなど、人の購買意欲を掻き立てるための手段を考えることが大切です。

もちろん、同じ手法で成功することもありますが、手法を変えることで、飽きさせない工夫も必要でしょう。

 

これから、消費税増税を控え、厳しい経営環境になるかもしれませんが、上手に乗り切っていきたいですね。

特許手数料 来年度から中小企業は3分の1?

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中小企業の特許後押し 手数料3分の1に

 

来年度から、従業員20人以下の中小企業では、

国内で特許を取得する際の手数料 : 現在の3分の1に

海外での出願手数料 : 引き下げ

となるようです。

 

中小企業も、特許は経営に生かすことができます。

この機会に、積極的に活用を検討しては如何でしょうか?

こちらもご覧下さい。

↓↓↓

知的財産を経営に生かす(2013年11月13日付ブログ)

 

なお、現在の手数料は、以下のようになっています。

出願料          15,000円

出願審査請求手数料 118,000円+(請求項の数)×4,000円

特許料・登録料

詳細はこちらをご覧下さい。

↓↓↓

産業財産権関係料金一覧(2012年4月1日以降)

 

赤字の企業には、減免措置もあります。

↓↓↓

特許料等の減免制度

社外取締役義務化、2年後再検討・・・会社法改正案

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【日経】社外取締役、2年後に義務化再検討 今国会提出へ

【読売】社外取締役、義務化見送り…会社法改正で法務省

 

今国会に提出される予定の会社法改正案には、上場会社への社外取締役の義務化は見送られ、

2年後に再検討することになったようです。

東証では、上場規則で、社外取締役1名以上置くことを、努力義務として求めるようです。

また、改正案では、社外取締役がいない場合には、株主総会での説明義務が、入ります。

 

その他改正項目のうち主なものは以下の通りです。

・会計監査人の選任・解任議決権が、監査役の権限になる

・「監査等委員会設置会社」制度の導入

・親会社株主が、子会社経営陣の責任追及が可能になる

 

なお、今臨時国会での成立は難しく、次期通常国会での成立を目指すことになりそうです。

 

 

 

事業承継は永遠の課題?

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サンリオ、創業者の後継問題が急浮上 辻副社長死去で

 

世の中には、現社長、後継者とも高齢な会社が多いことと思います。

事業承継は、引き継いだ瞬間から検討を始めるべき、永遠の課題かもしれません。

 

また、後継者不在で悩んでいる会社も多いかと思います。

今は、中小企業でもM&Aにより、第三者へ譲渡する方法も活用されています。

 

事業承継はとても時間がかかる問題です。

まだ大丈夫と思わずに、今すぐ、ご検討下さい。

 

こちらもご覧下さい。

↓↓↓

 【事業承継】後継者育成に苦労61.9%