カテゴリー別アーカイブ: 経営

「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」公表【日本監査役協会】

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「中小規模会社の監査役監査チェックリスト【改訂版】」中部支部監査実務チェックリスト研究会(その他研究会等 報告)

日本監査役協会から、「中小規模会社の監査役監査チェックリスト」が公表されています。

このチェックリストは、監査役が監査を実施する際に使用することはもちろんですが、監査を受ける側が、業務の見直しをする際の参考になります。

監査役の業務範囲が多岐に渡っています。

会社法の知識だけでなく、IT(情報セキュリティなど)の知識や、会計監査を監査役が行う会社の場合は、会計の知識も必要とされます。

また、子会社の監査を行うこともありますので、子会社の業務の知識も必要になります。

なお、会社法では、監査役の補助者を会社に求めることができます。

消費税増税…9月末までにやっておきたいこと(その2 定期購読している雑誌等)

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先日に引き続き、消費税増税で、9月末までにやっておきたいこと、第2弾です。

 

<その2.定期購読している雑誌等>

定期購読している雑誌等の予約 定期購読している雑誌等は、9月末までに契約し、来年3月末までに代金を全額支払うと、

4月以降に届く分も5%となります。

さて、皆さんの会社(個人でも)では、どれだけの雑誌等を定期購読しているか、把握されていますか?

また、それらを読まれている人は、社内(個人も)でどれくらいいるのでしょうか?

これを機会に、棚卸されるのがよいかと思います。

消費税増税…9月末までにやっておきたいこと(その1 請負工事)

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消費税率引き上げの判断を、10月1日にするのでは、と報道されています。

予定通り、来年4月1日から8%に引き上げる場合、経過措置があり、この9月末までにやっておきたいことが、いくつかあります。

 

<その1.請負工事の契約>

報道等で、住宅を新築される場合は、9月末までに契約すれば、完成が来年4月を過ぎても、税率は5%、という話を聞いたことがあるかと思います。

もちろん、請負工事は、個人の住宅だけではありません。

設備投資・修繕等を予定している場合は、9月末までに契約すれば5%です。

もちろん、10月1日以降契約でも、引き渡しが来年3月末までであれば、5%です。

 

請負工事の範囲は、こちらの問18をご覧下さい。

↓↓↓

平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【国税庁】

 

表示に注意!・・・消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン公表&五輪商戦

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消費税還元セール表示OK:「3%ポイント還元」など2例

消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。

7月25日に原案を公表し、意見募集したうえで、一部修正して最終公表されました。

ガイドラインによれば、価格表示に関しては、以下の表示は認められます。

(1) 消費税との関連がはっきりしない「春の生活応援セール」、「新生活応援セール」
(2) たまたま消費税率の引上げ幅と一致するだけの「3%値下げ」、「3%還元」、「3%ポイント還元」
(3) たまたま消費税率と一致するだけの「10%値下げ」、「8%還元セール」、「8%ポイント進呈」

ガイドラインの詳細は、こちらをご覧下さい。

↓↓↓

消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインを公表します

 

「おめでとう東京」もアウト 五輪商戦、言葉にご注意

さて、2020年東京オリンピック開催が決まり、お祝いムード一色ですが、「お祝いの言葉」には、公式スポンサーにならない限り、注意が必要です。

例えば、「おめでとう東京」、「やったぞ東京」、「日本選手、目指せ金メダル!」などは、使うことができません。

 

消費税も五輪商戦も、「表示」にはご注意ください。

新金融検査方針公表

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金融庁の新検査方針、銀行の自己査定尊重 成長分野へ融資促す

6日に、金融庁は、新検査方針を発表しました。

詳細はこちら

↓↓↓

平成25事務年度監督方針及び金融モニタリング基本方針等について

方針として、不良債権処理から成長分野への新規融資を促す方向へ転換。

金融機関に求められる役割として、積極的な資金供給、中小企業の経営改善・体質強化の支援の支援の本格化が挙げられる。

そのため、経営への影響が比較的小さい中小企業への貸し出しは、銀行が自由に判断できるようになります。

金融庁、銀行の融資拡大を強力プッシュ “前のめり”に困惑の声も…

必要なところに資金が回ることが大事ですが…。

ラグビーから学ぶ経営 第2弾「東京五輪」

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経済波及効果、試算3兆円 コンパクト五輪実現

2020年のオリンピックの開催地が東京に決定しました。

経済効果は約3兆円と言われているそうです。

 

私は、楽しみにしているいくつかの競技があります。

中でも、≪7人制ラグビー(セブンズ)≫(以下、”セブンズ”)

???  と思われた方もいらっしゃるかと思います。

セブンズは、2016年リオデジャネイロ五輪からの、正式競技となります。

 

では、”セブンズ”とはどんな競技なのか。

セブンズは通常の15人制と競技場の広さが同じです。

人数が少ないこともあり、15人制のように大勢でもみ合ってボールを取り合うシーンは少なく、常にボールが動き、選手が走り回ります。

試合時間は、15人制では40分ハーフですが、7人制では7分ハーフです。

このように、15人制と7人制は、同じラグビーでありながら、しかも同じ競技場を使っているのに、全く別のスポーツですね。

ちなみに、東京オリンピックの前年2019年には、日本で15人制ラグビーのワールドカップが開催されます。

こちらも注目です。

 

ラグビーと7人制ラグビーの違いのように、経営においても、同じ商品・サービスでも少し視点(用途・売り先など)を変えることで、大ヒットした事例があります。

例えば、ポストイット(付箋)は、接着剤の失敗から生まれた商品です。

また、「シュレッダーはさみ」は、当初は刻み海苔用のはさみとして作られていたのが、生まれ変わったものです。

ちょっとした視点を変えるだけで、失敗からもヒット商品になることがある。ヒントはすぐそこに隠れているかもしれません。

 

 

 

 

 

 

持株会社(HD)

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東急不動産HD、紀陽銀行 10月1日上場【産経新聞】

 

平成9年の独禁法改正により、解禁となった「持株会社」は、今では非上場の中小企業にも広がってきています。

 

10月1日に上場する、東急不動産ホールディングス株式会社は、完全子会社となる3社が株式移転の方法で設立した会社です。

一方、株式会社紀陽銀行は、親会社の株式会社紀陽ホールディングスと合併し、持株会社制度を廃止します。

持株会社制度を廃止した企業は過去にもあり、日本製紙グループ、コニカミノルタ、角川グループなどが挙げられます。

 

持株会社制度にはメリットもデメリットもあり、会社によって持株会社制度を採用した方が良いか、採用しない方がよいかは異なります。

様々な角度からの検討、慎重な判断が求められますので、必要に応じて専門家に相談すると良いでしょう。

 

第1回経営者保証に関するガイドライン研究会開催

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「経営者保証に関するガイドライン研究会」の設置および第1回研究会の開催について(経営者保証に関するガイドライン研究会)

8月7日に第1回研究会が開催されたようです。

中小企業の特徴として、以下の3点が挙げられます。

① 法人と個人の一体化

② 財務基盤の脆弱性

③ 情報が開示されない

そのため、貸す方も、個人保証を求めるケースが多くなってくると思います。

 

しかし、個人保証があるために、事業承継がうまくいかないなどの弊害があります。

 

現在、経営者以外の第三者の保証禁止などの民法改正案は、衆議院で閉会中審査となっています。

今回の研究会は、経営者自身の保証に関するものです。

 

なお、この研究会の前5月22日には、金融庁と中小企業庁から、報告書が公表されています。

中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について(金融庁・中小企業庁)

 

今後の動向に注目ですね。

種類株式

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会社法では、種類株式は9種類定められています。

1.剰余金の配当

2.残余財産の分配

3.議決権制限

4.譲渡制限

5.取得請求権

6.取得条項

7.全部取得条項

8.拒否権

9.役員選任権

 

発行するには、定款で定める必要があります。

定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。

(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議

 

種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。

一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。