商品券には、利用中止が決まり、払い戻し手続きがなされる場合があります。
これについての情報が金融庁HPに掲載されています。
お手持ちの商品券に該当するものがないか、一度確認してみるとよいと思います。
商品券には、利用中止が決まり、払い戻し手続きがなされる場合があります。
これについての情報が金融庁HPに掲載されています。
お手持ちの商品券に該当するものがないか、一度確認してみるとよいと思います。
「経営者保証に関するガイドライン研究会」の設置および第1回研究会の開催について(経営者保証に関するガイドライン研究会)
8月7日に第1回研究会が開催されたようです。
中小企業の特徴として、以下の3点が挙げられます。
① 法人と個人の一体化
② 財務基盤の脆弱性
③ 情報が開示されない
そのため、貸す方も、個人保証を求めるケースが多くなってくると思います。
しかし、個人保証があるために、事業承継がうまくいかないなどの弊害があります。
現在、経営者以外の第三者の保証禁止などの民法改正案は、衆議院で閉会中審査となっています。
今回の研究会は、経営者自身の保証に関するものです。
なお、この研究会の前5月22日には、金融庁と中小企業庁から、報告書が公表されています。
中小企業における個人保証等の在り方研究会報告書の公表について(金融庁・中小企業庁)
今後の動向に注目ですね。
会社法では、種類株式は9種類定められています。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限
4.譲渡制限
5.取得請求権
6.取得条項
7.全部取得条項
8.拒否権
9.役員選任権
発行するには、定款で定める必要があります。
定款の変更には、株主総会の特別決議(※)が必要です。
(※)議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成による決議
種類株式を組み合わせて使えば、経営の幅が広がり、事業承継にも有効な手段となります。
一方で使い方を誤ると、問題が起きる場合がありますので、注意が必要です。
中小企業庁では、「中小会計要領」を活用して経営をよくした事例を評価し、ベストプラクティスとして発信するそうです。
そのために、8月末まで事例を募集するようです。
中小会計要領は、昨年2月に公表された、中小企業のための会計ルールです。
上場企業ほどの複雑さはありません。
ただし、賞与引当金や退職給付引当金など、税務上損金として認められない費用の計上を要求されている項目がいくつかあります。
それらは、会計上計上したうえで、法人税申告書別表(四)で加算することになります。
このひと手間によって、経営の実態をより反映した決算書になります。
なお、中小会計要領を利用した決算書を作成し、税理士・税理士法人が、中小会計要領に準拠していることを確認したチェックリストを提出すると、保証料率が0.1%割引となる制度もあります。
まだ中小会計要領を利用していない会社は、一度利用を検討してみては如何でしょうか。
広がる“アベノミクス”倒産の実態、9月から増加懸念も〜建設、運輸、不動産…
記事によると、今年1月~6月までの倒産件数は、前年同期比7.8%減と7年ぶりに低い水準であるが、決して喜べない事態であり、お盆が明ける9月から増加しそうです。
円安による輸入価格の上昇で、素材メーカーが苦しく、地場のゼネコンの倒産も増えているようです。
こういう時だからこそ、足元をしっかり見つめる必要があります。
自分の会社が、本当に儲かっているのか、把握されているでしょうか。
当事務所は、経営革新等支援機関です。会社の実態を正確に把握する等お手伝いをしております。
また、残念ながら、経営がうまくいっていなくても、諦めないでください。
真の再生を果たし、成長局面へステップアップしていきましょう。
再生のお手伝いは、シークエンス ビジネスパートナー株式会社でも行っております。
詳しくはお問い合わせください。
カネボウの美白化粧品による被害の問題ですが、被害者数の報告が日を追うごとに膨らみ、業績への影響などが正確につかめないようです。
この問題は、消費者から2年前に相談があったのに、「放置」していたようです。
そのような対応のまずさが、今回の被害の拡大を招いています。
何か事が起こった時に、その大きさ、規模に関らず、”迅速かつ適切に対処できるか”がその後の運命を決めるといっても過言ではないでしょう。
このようなことはどんな会社でも起こりうる問題です。
日ごろから、社内の体制作りや、社員教育等、整備しておきたいですね。
りそな銀行が、自社株買いにより、公的資金を1,000億円返済することを、7月18日に発表した。
プレスリリース
↓
【りそなホールディングス】自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式(普通株式)の買付け
および公的資金の一部返済に関するお知らせ
さて、中小企業にとっては、自社株(自己株式、金庫株とも言われます)対策は重要です。
相続等により分散した株式を買い集めることで、経営の安定化につながります。
会社が買う際には、財源、税務、会社法などで注意すべきことがあります。
当事務所は、「経営革新等支援機関」に認定されています。
これは、昨年(2012年)8月30日に施行された「中小企業経営力強化法」に基づく制度で、中小企業を応援しよう、というものです。
詳細は、中小企業庁HP
↓
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
「経営革新等支援機関」が関与することで、様々なメリットがあります。
その一例を紹介しますと、
1.卸売業、小売業、サービス業などで、「経営革新等支援機関」によるアドバイスを受けて、店舗改装等の設備投資を行った場合、減税措置があります。
→アドバイスを受けてから設備投資をするのがポイントです。順番を間違えないで下さい。
2.小規模事業者が、「経営革新等支援機関」が計画から実行までサポートした上で、新商品・新サービスの販路開拓を行う場合、最大200万円までの補助金が出ます。
等があります。
その他にもメリットがございますので、ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。
早いもので、もう1ヶ月ほど経ちますが、先日、ラグビー日本代表がウェールズ代表に勝ちました。
ラグビーは激しく体をぶつけ合うスポーツで、実力差が出やすく、番狂わせが起きにくい、と言われています。
国際試合においては、NZ代表オールブラックスが有名ですが、そのオールブラックスを始め、南アフリカ、オーストラリア、イングランド、フランス、ウェールズ、アイルランド、スコットランド、など“ティア1”と呼ばれる伝統国に勝つことは、至難の業です。
今回、日本代表は偉業を成し遂げました。もちろん、まぐれなどではなく、勝つための厳しいトレーニングを積んできた結果だと思います。
ラグビーは、一度グラウンドに出て試合が始まれば、監督が細かい指示を与えることは出来ません。キャプテンがチームを統率し、プレーはその都度、個々の判断で行います。“瞬時に最良の判断をする”その積み重ねで、いい結果は生まれます。監督の仕事は、“試合が始まるまで”とよく言われますが、監督は選手が試合中に最良の判断が出来るように、練習メニューを考え、教え込んでいきます。
これは、経営にも当てはまることではないでしょうか。
相手がグローバル企業であろうと、大企業であろうと、社長は勝ち抜くために一生懸命考え、“最良の判断ができる社員”へと成長させる。成長した社員が現場で戦い、繁栄し続ける企業となる。
兼髙会計事務所は、そんな会社を応援しています。