【日経】株主総会の招集通知、西暦7割 改元で2.7倍167社 18年12月期企業
株主総会の招集通知の年の表記を、西暦にしている企業が、7割に達したようです。
宝印刷が12月決算企業(主に3月に株主総会開催)の東証一部上場企業を対象に調査した結果です。
皆さんの企業は、如何でしょうか。
【日経】株主総会の招集通知、西暦7割 改元で2.7倍167社 18年12月期企業
株主総会の招集通知の年の表記を、西暦にしている企業が、7割に達したようです。
宝印刷が12月決算企業(主に3月に株主総会開催)の東証一部上場企業を対象に調査した結果です。
皆さんの企業は、如何でしょうか。
【日経】返戻50%超は経費算入制限 節税保険で国税庁が新ルール
【電子政府の総合窓口】「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について
国税庁が、定期保険及び第三分野保険にかかる保険料の取扱いに関する、基本通達の改正案を公表し、意見公募にかけています。
意見公募は5月10日までです。
保険契約を解約した場合に戻ってくる返戻率が50%以下の場合は、
払った保険料全額が損金算入できますが、返戻率が50%超の場合は、
損金算入できるのは一部で、残額は資産計上することになります。
なお、この取扱いは、意見募集が終わって発遣された以後の契約について適用し、それ以前の契約には適用されません。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」が公表されました。
「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」は、引き続き使用することができます。
「平成」を二重線で削除したり、「令和」を記載する必要はありません。
納期特例を受けていて、平成31年1月~令和元年6月分を7月10日までに納める場合には、
納期等の区分の欄には、
自 31年01月 至 01年06月
と記載することになります。
なお年度欄は、「31」となり、「01」ではありません。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
経済産業省から、「改元に伴う情報システム改修等への対応について」が公表されています。
自社システムに和暦を使用している、あるいは使用しているかどうか分からない場合には、調査・確認・改修が必要となります。
また、改修後、動作テストや社内外の他システムとの連携テストが必要となります。
多くの会社、システムが対象となると思います。
ご一読して、ご対応下さい。
【朝日】QRコード決済に統一規格 経産省などガイドライン発表
【経済産業省】コード決済(QRコード決済)に用いられる統一QRコード・統一バーコードの仕様を策定しました
キャッシュレス化の進展とともに、QRコードが重要となってきますが、
現在は、各社でバラバラの仕様となっています。
今後、中小規模の店舗においても、キャッシュレス化を広げていくには、
仕様がバラバラでは支障が出るということで、この度、統一規格が制定されるようになりました。
小売店などで、これからキャッシュレス化に取り組む店の方は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
平成31年(2019年)度の税制改正により、
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減は、
平成33年(2021年)3月31日まで2年延長され、
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減は、
平成32年(2020年)3月31日までとなりました。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減:2.0%→1.5%
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減:0.4%→0.015%
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減:2.0%→0.3%
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減:0.4%→0.1%
10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられますが、
郵便料金も値上げされるようです。
手紙 82円→84円
はがき 62円→63円
今月中に総務省令の改正に関し意見募集が始まり、この夏には改正され、正式に決まります。
【財務省】パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)
財務省から、パンフレット「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)が公表されました。
税制改正関連法案は、3月27日に参議院で可決成立し、29日に公布されました。
今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。
<個人所得課税>
<法人課税>
<資産課税>
<消費課税>
パンフレットは、図解入りで分かりやすくまとめられています。
是非ご一読下さい。
新元号が「令和」に決まり、5月1日から、元号が改められ、令和元年となります。
ただし、納税者から提出される申告書等の書類に関しては、
「平成31年6月1日」
と表記されていても、有効なものと取り扱う、と国税庁から公表されました。
【日本年金機構】平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
4月になりました。
今月から、産前産後4ヶ月間の国民年金保険料の免除制度が始まります。
期間については、具体的には、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間で、
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、となります。
対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方となります。
自ら申請書を提出する必要があります。
出産予定日の6ヶ月前から提出可能となっています。