国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、どのような場合に、印紙の貼付が必要か、
いくらになるか、について、ご確認下さい。
【JICPA】監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案の公表について
日本公認会計士協会から、監査基準委員会研究報告「監査報告書に係るQ&A」の公開草案が、公表されました。
2018 年7月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、
2021年3月期から、金融商品取引法上の監査において、
KAM(監査上の主要な検討事項)が適用され、監査報告書に記載されることになりました。
この実務の定着を支援するため、具体的な解説が記載されたQ&Aが公表に至りました。
金融商品取引法上の監査を担当している公認会計士だけでなく、
監査を受けている企業の監査役や、経営者の方も、ご一読下さい。
また、この公開草案は、7月5日まで意見募集しています。
意見のある方は、リンク先に記載された方法で、お送り下さい。
法務局の令和元年度版パンフレットが公表されました。
生活・仕事の様々な場面で「登記」することがあります。
「登記」により、財産や権利が守られます。
このパンフレットは以下の内容が掲載されています。
ご一読下さい。
【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」
日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」が、公表されました。
監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、
2021年3月期決算会社から適用されます。
監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、
等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、
さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。
そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、
監査報告書に記載することになります。
決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。
有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。
いわゆる骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)が公表されました。
この中で、10月からの消費税率10%への引き上げが明記され、一部で噂されていた再度の延期はなさそうです。
また、より早期に最低賃金の全国加重平均を1000円に引き上げることを目指す、と記載されています。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」が公表されました。
10月1日から消費税率が10%へ引き上げられ、軽減税率が導入されます。
それにより、区分経理(標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して経理(記帳)すること)が必要となります。
そうすることにより、消費税申告書が作成出来ます。
今回公表されたものは、区分経理(記帳)から消費税申告書作成までの基本的な流れについて、図解入りで分かりやすく説明されています。
経理担当の方は、是非ご一読の上、10月1日からに備えて下さい。
【経済産業省】クルマの税の見直しにかかる周知・広報特設サイトを開設しました!
10月から、車に係る税が変わります。
そこで、経済産業省では、特設サイトを開設しました。
改正点については、自家用車に関して、
となります。
詳細は、リンク先及び特設サイトをご覧下さい。
【金融庁】「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案) 」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」の公表について
5月31日に、金融庁から、「監査基準の改訂について(公開草案)」などが、公表されています。
今回の改訂は、「限定付適正意見」を表明した場合に、その理由を記載する、というものです。
監査意見には、「無限定適正意見」、「限定付適正意見」、「意見不表明」、「不適正意見」があります。
「無限定適正意見」以外の場合には、財務諸表利用者にとって、大きな影響を及ぼしますが、
「意見不表明」、「不適正意見」では、その理由を記載する必要があるのに対し、
「限定付適正意見」は、その理由の記載がなく、なぜ「不適正意見」などではないかの説明が不十分である、との指摘がありました。
そのため、今回の改訂に至っています。
2020年3月期決算からの適用の予定です。
なお、現在意見募集中で、7月1日が期限となっています。
意見のある方は、リンク先にある送付先にお送り下さい。
個人のインターネットを取引による収入に適正に課税するため、
全国の国税局に、専門のプロジェクトチームを設け、
情報収集を強化することになったようです。
2020年1月施行の改正国税通則法(こちら↓)
【財務省】「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行)6 納税環境整備
により、これまで任意だった情報照会が、法制化(義務化)されたことに基づいて、情報収集を図るようです。
「デジタル・ガバメント閣僚会議」において、マイナンバーカードの普及策が決められたようです。
マイナンバーカードは、現在1700万枚程の発行に留まっています。
そのため、健康保険証として利用可能とする案が挙がっていました。
それ以外に、消費税引き上げ時にポイントが付与されますが、それにマイナンバーカードを活用、
医療費控除に係る確定申告を、マイナンバーカードを使うことで、簡単に出来るようにする、
身分証明証としての役割拡大、マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンの拡大等の公的個人認証の利便性向上
などが、考えられています。
8月を目処に、具体的な工程表が公表されます。