今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
その際に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要になります。
皆さん、準備は順調でしょうか。
中小企業・小規模事業者に対しては、補助金が支給されます。
2月6日から、A-5型(券売機)、A-6型(商品マスタの設定)、C型(請求書管理システム)の受付が始まりました。
該当する事業者の方は、リンク先をご覧になり、申請して下さい。
今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
その際に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要になります。
皆さん、準備は順調でしょうか。
中小企業・小規模事業者に対しては、補助金が支給されます。
2月6日から、A-5型(券売機)、A-6型(商品マスタの設定)、C型(請求書管理システム)の受付が始まりました。
該当する事業者の方は、リンク先をご覧になり、申請して下さい。
【日経】税制改正関連法案を閣議決定、自動車・住宅ローン減税策
2月5日に、2019年度税制改正関連法案が閣議決定されました。
今回の改正は、主に以下のような項目が挙げられます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
<個人所得課税>
<法人課税>
<資産課税>
<消費課税>
2019年度における、1万円札の発注量が、2004年度以降で最少になるようです。
ここにも、キャッシュレス決済普及の影響が出ていますね。
小売店を経営されている方で、まだキャッシュレス対応をされていない方は、
10月の消費税率10%引き上げ時に、キャッシュレス決済によるポイント還元制度が導入されることもありますので、ご検討下さい。
【個人情報保護委員会】個人データの漏えい等事案の報告方法が変更になります。
【個人情報保護委員会】特定個人情報の漏えい事案等の報告方法が変更になります
個人データや特定個人情報の漏えい等があった場合、個人情報保護委員会等に対し、
速やかに報告するよう努めることとされています。
その報告方法は、現在は郵送またはFAXによりますが、3月下旬をめどに、報告フォームへの入力に変更されます。
漏えいはあってはなりませんが、漏えいが発生した場合、どう対応すべきかは、リンク先をご確認下さい。
【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁から、「『企業内容等の開示に関する内閣府令』の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が、公表されました。
これは、12月3日まで意見募集していた結果です。
この改正により、有価証券報告書等の記載内容が変わります。
本日(1月31日)付で、公布・施行され、上記4、5は、今年3月末決算に係る有価証券報告書から適用、
上記1、2、3、6は、原則来年(2020年)3月末決算に係る有価証券報告書から適用で、先行適用可能となっています。
改正内容や適用時期の詳細は、リンク先をご覧下さい。
本日1月31日は、
などの提出・納付期限となっています。
皆さん、お忘れないようご確認下さい。
平成31年の貨幣セットの申込受付が、造幣局で始まっています。
平成最後ということもあり、人気殺到のようで、抽選で購入者を決めるそうです。
もちろんこの貨幣自体は、お金として使えます。
この貨幣セットは商品として販売されていて、両替ではありませんので、消費税はかかります。
【公取】「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」を更新しました
公正取引委員会では、「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」を公表していますが、この度更新されました。
今年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
前回5%から8%へ引き上げられた時と同様、価格等への転嫁拒否は禁止されています。
リンク先をご一読し、禁止行為を行わないよう、ご注意下さい。
国税庁から、「平成 29 年分の国外財産調書の提出状況について」が、公表されました。
「国外財産調書」は、その年の 12 月 31 日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者が、
翌年3月 15 日までに当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、税務署長に提出するものです。
提出することにより、もし調査で申告漏れが見つかった場合でも、加算税が5%軽減されますが、
逆に提出していなくて、調査で申告漏れが見つかった場合は、加算税が5%加重されます。
今回公表された平成29年分の提出状況を見ると、
総提出件数は9,551件で、総財産額は3兆6,662億円となっていて、総財産額の半分以上が有価証券です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】「平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁から、「『平成30年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が、
公表になりました。
ここでは、11,12月分の類似業種比準方式で使用する、株価等の指標が公表になっています。
11,12月に相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
特に、贈与の場合は、申告期限が3月15日ですので、あと2ヶ月弱で対応する必要があります。
申告期限に間に合うよう、ご準備下さい。