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【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続を導入しました

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【国税庁】QRコードを利用したコンビニ納付手続を導入しました

国税の納付に当たり、QRコードを利用して、コンビニ納付が可能になりました。

リンク先には、この手続について、記載されています。

QRコードについては、「確定申告書等作成コーナー」及び「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」で、作成できます。

利用可能額は30万円以下で、手数料はかかりません。

利用できるコンビニは、1月4日現在で、ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ、ファミリーマートとなっています。

詳細はリンク先をご覧下さい。

平日に銀行や税務署へ足を運ぶ時間が取れない人にとって便利な制度かと思います。

【国税庁】「平成30年分 確定申告特集」を開設しました

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【国税庁】「平成30年分 確定申告特集」を開設しました

国税庁HP内に、「平成30年分確定申告特集」ページが開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月1日が期限となっています。

この特集ページには、「申告書の提出が必要な方とは」、「税制上の主な変更点」などの確定申告に関する情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

この「確定申告書等作成コーナー」は、スマートフォンからの入力が便利になりました。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

【時事通信】出国税、1月7日スタート=1人1000円、航空運賃上乗せ

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【時事通信】出国税、1月7日スタート=1人1000円、航空運賃上乗せ

本日(1月7日)から、国際観光旅客税(出国税)の徴収が始まります。

日本を出国する人、1人1回につき、1,000円が徴収されます。

徴収方法は、航空券や旅行料金に上乗せする形となります。

なお、1月6日以前に、航空券を購入、発券していれば、徴収されません。

この税収は、顔認証ゲートの設置や多言語案内板等の設置などに充てられる予定です。

 

 

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2019年を迎えました。

今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。

今年は、5月1日に皇太子さまが新天皇即位されます。GWは10連休になります。

10月1日には、消費税率が10%に引き上げられます。同時に軽減税率が導入されます。

9月20日~11月2日には、ラグビーワールドカップが日本国内で開催されます。アジアでの開催は初めてです。

ラグビーワールドカップのキャッチコピーは、「4年に一度じゃない一生に一度だ。」です。

何事にも、一生に一度のご縁、経験だと思って、前向きに取り組めば、いい結果が出ると思いますし、

次のチャンスはないと思って気を引き締めて取り組んでいきたいですね。

このブログも、昨年に引き続き、皆様にとって有用な情報を提供し続けていきたいと思います。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

【毎日】ペイペイ不正被害を全額補償

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【毎日】ペイペイ不正被害を全額補償

ソフトバンクとヤフーが出資した、PayPay株式会社は、スマホ等による決済サービスを行う会社です。

政府が、キャッシュレス化に力を入れていて、来年10月の消費税率を10%へ引き上げる際に、

キャッシュレス決済した場合、5%ポイント還元する、という話も出ています。

今年10月からサービスが開始されましたが、カードの不正利用による被害もあったそうで、

今回の発表では、不正利用による被害があった場合には全額補償する、ということです。

キャッシュレス化の普及には、セキュリティの強化が欠かせず、

不正利用された場合に全額補償されると、利用者は、安心して利用できると思います。

 

【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について

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【中小企業庁】平成31年度(2019年度)中小企業・小規模事業者関係 税制改正について

先日(12月14日)に、平成31年度(2019年度)税制改正大綱が公表されました。

詳細はこちら ↓

【自民党・公明党】平成31年度税制改正大綱【2019年12月17日付ブログ】

そのうち、中小企業・小規模事業者関係について、中小企業庁から、分かりやすく図解した資料が公表されました。

今回の中小企業・小規模事業者関係の項目は、以下の通りです。

  • 個人版事業承継税制の創設
  • 中小機構出資の事業承継ファンドから出資を受けた中小企業に対する特例
  • 中小企業の災害に対する事前対策のための設備投資に係る税制措置の創設
  • 中小企業・小規模事業者の設備投資を支援する税制措置の延長
  • 中小企業者等の法人税率の特例の延長
  • 研究開発税制の拡充
  • 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長
  • 保険会社等の異常危険準備金の延長
  • 特別貸付けに係る金銭消費貸借契約書における税制上の所要の整備
  • 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の適用に係る手続等の見直し
  • 中小企業等の貸倒引当金の特例の廃止

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

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【JICPA】中小企業施策調査会研究報告第4号「「保証人の資力に関する情報」における公認会計士による実務」 の公表について

日本公認会計士協会から、「中小企業施策調査会研究報告第4号『「保証人の資力に関する情報」

における公認会計士による実務』」が、公表されました。

公認会計士が実施する手続きの例や様式などが、掲載されています。

「経営者保証に関するガイドライン」において、事業再生等が開始された場合に、

保証人等に対し、一定の資産を残すことを、検討することとされています。

今回公表された研究報告は、保証人等が開示した自らの資産の情報を、

公認会計士が、「合意された手続き」を実施することで、

信頼性の向上に資するものと位置づけています。

 

【中小企業庁】軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います

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【中小企業庁】軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率が導入されます。

そのため、対応レジの導入や、受発注システムの改修が必要になります。

これらを支援するため、補助金が支給されますが、来年1月1日申請以降、補助対象が拡大されます。

  • 補助率:3分の2以内 → 原則4分の3以内
  • 旅館・ホテル業も補助対象に加える
  • 券売機も補助対象に加える
  • 事業者間取引における請求書等の作成に係る対応(「区分記載請求書等保存方式」への対応)についても、補助対象に加える

軽減税率導入時に間に合うよう、対策を取るようにしましょう。

 

【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

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【国土交通省】住宅の新築やリフォームをお考えの皆様へ、次世代住宅ポイント制度を創設します!

平成31年(2019年)度当初予算案において、

住宅の新築やリフォームをされる場合、以下の措置が講じられます。

  • 新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与
  • 若者・子育て世帯がリフォームを行う場合等にポイントの特例あり

以上は、消費税率10%が適用される住宅の取得等で、2020年3月31日までの間に契約の締結等をした場合が対象となります。

また、以下の支援策も用意されています。

  • 住宅ローン減税の控除期間を3年延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)
  • すまい給付金の拡充:対象となる所得階層を拡充、給付額も最大50万円に引上げ
  • 贈与税の非課税枠の拡充:非課税枠を最大1,200万円から最大3,000万円に引上げ
     

 

【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

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【法務省】相続に関するルールが大きく変わります

2018 年(平成 30 年)7 月に、相続法制の見直し等が行われ、関連法が成立しました。

これにより、以下のような改正があります。

  1. 配偶者居住権の創設(2020年4月1日~)
  2. 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2020年4月1日~)
  3. 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日~)
  4. 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)(2020年7月10日~)
  5. 預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日~)
  6. 遺留分制度の見直し(2019年7月1日~)
  7. 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日~<一部例外あり>)

リンク先のパンフレットは図解入りで分かりやすくまとめられています。

誰もが関係することですので、是非ご一読ください。