【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間:2.6%
- 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 :8.9%
今年と同じです。
延滞税がかからないように、ご注意下さい。
【国税庁】平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合について掲載しました。
国税庁から、「平成31年(2019年)中に適用される延滞税等の割合」が、公表されました。
今年と同じです。
延滞税がかからないように、ご注意下さい。
早いもので、今年もあと2週間ほどとなりました。
年が明けると、個人事業者などは、確定申告の時期になります。
準備は順調に進んでいますでしょうか。
国税庁から、「平成30年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」が、公表されました。
来年は、2月16日が土曜日のため、18日から始まり、3月15日までとなります。
皆さんのお近くの確定申告会場がどこか、ご確認下さい。
また、2月24日、3月3日は日曜日ですが、確定申告の相談等を行う税務署についても、掲載されています。
併せてご確認下さい。
【時事通信】相続税申告漏れ4000億円=課税資産、最多15兆円-国税庁
【国税庁】平成29事務年度における相続税の調査の状況について
国税庁から、「平成29年分の相続税の申告状況について」
及び「平成29事務年度における相続税の調査の状況について」が、公表されました。
平成29年中に亡くなられた方は134万人で、うち相続税の課税対象となった被相続人は11万2千人で、課税割合は8.3%となりました。
前年より少し増加しています。また、1人あたりの税額は 1,807 万円となっています。
調査に関しては、平成27年中に発生した相続を中心に実施されました。
調査は、 12,576 件実施され、うち10,521 件で、申告漏れ等の非違があったようです。割合にして83.7%です。
申告漏れで最も多いのは、現金及び預金で、 1,183 億円となっています。
現金・預貯金が多いのは、決して天井裏や床下に現金を隠していたのがバレた、ということばかりではなく、
名義預金が多かったと思われます。
名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。
例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、名義は息子ですが、
その預金は実質的には父親のものとみなされます。
心当たりのある方は、ご注意下さい。
相続税の申告については、例えば土地や株式の評価などが複雑ですので、専門家に相談し、正しい申告を行うよう努めて下さい。
また、いざ相続が発生して、相続税の金額に驚くことがないよう、現時点で相続が発生した場合、
税額はいくらになるか、試算することを、お勧めしております。
ご興味のある方は、是非お問い合わせ下さい。
【日経】車・住宅で1670億円減税 消費税増税対策で 与党税制改正大綱を決定
12月14日に、平成31年度税制改正大綱が、公表されました。
来年10月1日に、消費税率を10%に引き上げることが決まっていて、
それに伴う景気対策等、少子高齢化が進む中で、潜在成長率を引き上げるための「生産性革命」、「人づくり革命」、地方創生推進のための税源偏在の是正、
経済社会の変化や国際的な取り組みの進展等を踏まえた新たな課税についての検討、
などの観点から、取りまとめられました。
主な改正点は以下のとおりです。
詳細については、上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ
所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と
贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、
納税者の申告誤りが多く見受けられると、会計検査院から指摘を受けたようです。
その結果、平成25年から28年まで申告された方のうち、最大14,500人について、
申告誤りの是正が必要であることが判明したそうです。
誤りのパターンは、3つあります。
1.住宅ローン控除と、贈与税の特例を併用した場合に、家屋の取得価額から、
贈与の特例の適用を受けた受贈額を控除する必要があるのに、控除されてない。
2.居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合には、
住宅ローン控除を受けられないのに、受けてしまった。
3.贈与税の特例は、2,000万円超の所得がある場合には受けられないのに、受けてしまった。
心当たりのある方は、見直しした上で、修正申告等の対応をして下さい。
【日経】税制大綱、決定は14日以降に 公明が「寡婦控除」要求
本日(12月13日)に、来年度与党税制改正大綱が公表される予定でしたが、1日ずれ、14日に公表される見込みです。
未婚のひとり親への税制措置をめぐり、自民党と公明党とで意見調整が難航しているようです。
現行の「寡婦控除」、「寡夫控除」は、法律上の婚姻関係にあったことを前提として、
配偶者と離婚、死別した場合などで、所得500万円以下の親に適用されます。
国税庁から、「平成30年分贈与税の申告のしかた」及び平成30年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
平成30年(2018年)1月1日から12月31日までの間に、
110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、
贈与税の申告が必要となります。
相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、
贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。
平成30年分の贈与税申告は、平成31年(2019年)2月1日~3月15日が提出期間となっています。
該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。
国税庁から、平成30年分所得税の確定申告関係書類が、公表されました。
また、「平成30年分 確定申告特集(準備編)」が、国税庁HP内に開設されています。
について、掲載されています。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
消費税の軽減税率制度開始とレジ補助金期限まで残り1年を切りました
2019年10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、軽減税率制度も導入されます。
軽減税率は、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞が対象となります。
これらを販売している事業者はもちろん、多くの事業者は仕入れる可能性が高いため、対応が必要となります。
リンク先のパンフレットには、以下のような勘違いをしないよう、記載があります。
なお、軽減税率対応レジやシステムの改修に当たっては、補助金が出ます。
レジについては、2019年9月30日までに完了し、12月16日までに申請する必要があります。
システム改修については、2019年9月30日までに完了する必要がありますが、
システム会社に依頼する場合には、6月28日までに事前申請する必要があります。
詳細はリンク先のパンフレットをご覧下さい。
来年10月1日までに、準備を間に合わせると同時に、補助金の申請もお忘れないように、ご確認下さい。
来年度(2019年度)の与党税制改正大綱は、12月13日に決定されるようです。
来年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることによる、景気対策として、
住宅ローン減税、自動車税減税などが検討されています。