マイナンバーカードを活用して、地域のキャッシュレス化を進めるようです。
「自治体ポイント」をクレジットカード払いや銀行の口座振替でチャージし、
事実上の電子マネーとして、商店街での買い物などに利用できるようになります。
自治体ポイントはマイナンバーカードのICチップの電子証明書とひもづけてクラウドで管理されます。
すでに100以上の自治体で実証実験されているそうです。
2019年度にも新しいプラットフォームを実現させる方向のようです。
マイナンバーカードを活用して、地域のキャッシュレス化を進めるようです。
「自治体ポイント」をクレジットカード払いや銀行の口座振替でチャージし、
事実上の電子マネーとして、商店街での買い物などに利用できるようになります。
自治体ポイントはマイナンバーカードのICチップの電子証明書とひもづけてクラウドで管理されます。
すでに100以上の自治体で実証実験されているそうです。
2019年度にも新しいプラットフォームを実現させる方向のようです。
【国税庁】平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!
国税庁から、「平成 32 年分(2020 年分)所得税確定申告から、青色申告特別控除額・基礎控除額額が変わります!!」
というパンフレットが、公表されました。
平成30年度(2018年度)税制改正により、
青色申告特別控除額が、従来の65万円から55万円に引き下げられました。
その代わり、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うことで、
従来通りの65万円控除を受けることが出来ます。
また、基礎控除額が従来の38万円から48万円に引き上げられます。
適用まで2年弱あります。
従来通りの65万円控除を受けるためにも、これまで紙で確定申告書を提出されていた方は、
e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存の導入をご検討下さい。
そろそろ、市県民税の通知が届く頃ではないでしょうか。
サラリーマンの方で特別徴収(給与天引)を選択されている方は、会社で処理してくれますが、
サラリーマンの方でも普通徴収(自分で納付)を選択されている方、
個人事業を行っている方、無職の方(昨年度所得のある方)については、
市県民税を自分で納付する必要があります。
その金額は、昨年度の所得に基づき、お住まいの自治体から通知されます。
年4回に分けて納付しますが、第1回目は6月末が納付期限となります。
ただし、今年は6月30日が土曜日、7月1日が日曜日のため、7月2日が納付期限となります。
昨年の所得が一昨年以前より多かった方、昨年まで特別徴収を選択されていた方、
昨年で会社を退職し、個人開業された方などは、納税資金を確保し、納付漏れのないよう、お気を付け下さい。
【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A
個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
などを公表していますが、6月8日に一部改正がありました。
<主な改正内容>
大企業だけでなく、中小企業も対象となりますので、よく理解して、取扱いを誤らないようご注意下さい。
国税庁から、「『収益認識に関する会計基準』への対応について」が、公表されました。
企業会計基準委員会から、「収益認識に関する会計基準」が公表されて、
2021年(平成33年)4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることに伴い、
法人税法や基本通達においても、必要な改正が行われたものです。
「収益認識に関する会計基準」は、公認会計士による監査が必要な企業に適用されます。
該当企業は、会計基準と共に、法人税の取り扱いについてもご確認下さい。
会計基準の詳細はこちら ↓
【ASBJ】企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等の公表【2018年4月6日付ブログ】
また、公認会計士による監査が不要な企業については、従来の取り扱いとほぼ変更ありません。
返品調整引当金と延払基準が廃止となっていますので、その点はご注意下さい。
【日銀】さくらレポート別冊 「高水準の収益対比で控えめな企業の支出スタンスの背景―中小企業を中心に―」
日銀が、各地域の経済金融情勢に関する調査の結果をまとめました。
この中で、企業が高水準の収益対比でみて、
設備投資など(研究開発投資、M&Aも含む)の前向きな支出に慎重な背景について、
以下の理由を挙げています。
このうち、3の事業承継に関しては、国を挙げて今後10年間で集中的に取り組む施策を打ち出しています。
前向きな投資に慎重になった結果ジリ貧になるのを防ぐためにも、専門家や商工会議所などに、
ご相談されるのがよろしいと思います。
【経済産業省】「生産性向上特別措置法」の施行のための政令が閣議決定されました
【経済産業省】生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について
「生産性向上特別措置法」の施行期日が、2018年6月6日に決まりました。
この法律に基づき、先端設備等導入計画の認定を中小企業が受けて、
先端設備等を導入した場合には、固定資産税をゼロ~半額(自治体によって異なります)という特例を受けることができます。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
要件に該当してこの制度を利用できそうな企業は、是非計画の認定を受けられるよう、
準備を進めてみては如何でしょうか。
東京証券取引所では、コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)を改訂し、即日適用しました。
企業間の株式持ち合いに関しては、これまでは、保有方針を開示するだけでしたが、
今回の改訂で、縮減に関する方針・考え方を開示することになります。
また、取締役会に、後継者候補の育成が十分な時間と資源 をかけて計画的に行われていくよう、
適切に監督するよう、求めています。
社外取締役については、これまでは2名以上選任すべき、とされていましたが、
今回の改訂で、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、
少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任する ことが必要と考える上場会社は、
そうすべき、としています。
3月決算会社はこれから株主総会を開催する会社が多いと思います。
改訂コーポレートガバナンス・コードを意識した対応が必要になりそうです。
現行、印紙は1円から100,000円まで31種類発行されています。
7月1日から、200円以上の19種類について、形式改正(デザイン変更)されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
なお、課税文書作成の時までに、印紙を貼る必要があります。(印紙税法第8条)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、
当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、
当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、
印紙税を納付しなければならない。
過去の文書に、形式改正後の印紙を貼ると、印紙税法違反であることが分かりやすくなります。
印紙の貼付漏れにはご注意下さい。
【個人情報保護委員会】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~
個人情報保護委員会から、「『個人情報』と『特定個人情報』~正しい理解のために~」が、公表されました。
「個人情報」と「特定個人情報」の違いや、取り扱いについては、理解されているでしょうか。
「個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で定義されています。
「特定個人情報」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)で定義されています。
「特定個人情報」は、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。
法律で定められた場合のみ、第三者提供が認められ、
それ以外では、仮に本人の同意があっても、第三者提供は認められません。
その点は、本人の同意があれば第三者提供が認められる「個人情報」と大きく異なっています。
「個人情報」及び「特定個人情報」の取り扱いは、厳格に定められています。
自社の取り扱い方法が、法律の定めに従っているか、リンク先文書を一読の上、ご確認下さい。