国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、
- 暦年課税を選択して、年間に受けた贈与の合計額が110万円超
- 相続時精算課税を選択
の場合は、申告が必要になります。
申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。
申告漏れがないよう、ご注意下さい。
国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。
今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、
の場合は、申告が必要になります。
申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。
申告漏れがないよう、ご注意下さい。
来年(2018年)1月から、休眠休眠預金等活用法が施行されます。
10年以上取引のない休眠預金は、民間公益活動に活用されることとなります。
もちろん没収される訳ではないので、後から気付いた場合に、金融機関で手続をすれば引き出し可能です。
これを機会に、しばらく取引のなかった預金口座が存在しないか、確認してみるのがよろしいかもしれません。
学生時代とは違う地で働いている方や、転勤が多い方は可能性があります。
休眠預金に関する詳細はリンク先をご覧下さい。
平成29年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成30年2月16日(金)から3月15日(木)まで
となっています。
国税庁から、各地の確定申告会場及び開設期間が公表されました。
また、2月18日(日)及び25日(日)に休日対応する税務署についても、併せて公表されています。
期限内に申告書の提出・納税が出来るよう、早めに準備をしましょう。
最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。
仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、
原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
国税庁から、所得の計算方法が公表されました。
ビットコインを使った取引を行った方は、参考にして下さい。
12月になりました。確定申告の準備は進んでいますか?
国税庁HP内に、「平成28年分 確定申告特集 (準備編)」が、開設されました。
について、掲載されています。
特に医療費控除に関しては、以下の改正点があります。
なお、平成29年分の確定申告書等作成コーナーは、来年1月上旬に公開予定となっています。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。
【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる
小規模宅地の特例、という制度があります。
【国税庁】タックスアンサーNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
例えば、亡くなった人が住んでいた家を相続した場合に、宅地の評価を、330㎡までは80%減に出来ます。
相続する人によって条件は異なっています。
配偶者の場合は無条件です。
同居していた親族の場合は、申告期限まで引き続き居住し、かつ保有していることが条件です。
同居していない親族の場合は、
などの条件があります。
同居していない親族で、持ち家がありながら、この特例を受けるために、
自分の子に持ち家を贈与する例が増えてきたようです。
これを防止するために、
「相続した人が、3年間自分または配偶者の持ち家に居住していない」
→「相続した人が、3年間自分または3親等内の親族の持ち家に居住していない」
と改正するようです。
【日経】相続節税の抜け道防ぐ 社団法人や宅地特例の悪用封じる
相続税の節税策として一般社団法人を使った方法があります。
一般社団法人を設立し、親の資産をその一般社団法人へ移し、子がその後代表に就任することにより、
親の資産を相続税等がかからず、そのまま承継できる、といった考え方です。
最近一般社団法人の設立件数が増えていますが、相続対策の目的による設立も増えていると思われます。
株式会社を設立した場合には、持分(株式)という概念があるため、
その資産に見合うだけの株式の価値がつき、その分は相続財産となります。
しかし、一般社団法人には、そのような持分といった概念がないため、抜け穴となっていました。
来年度税制改正で、具体的な策を講じるということです。
来年度税制改正大綱は、12月14日に公表される予定です。
中小企業に特許料を、2019年度を目処に半額にする方針のようです。
一方で、大企業については、値上げする方向です。
現在の特許関連手数料 ↓
中小企業も、特許は経営に生かすことができます。
この機会に、積極的に活用を検討しては如何でしょうか。
こちらもご覧下さい。
↓↓↓
来年度(2018年度)の税制改正大綱は、12月14日に取りまとめられる予定のようです。
その中で、企業の交際費の優遇が、早々に延長が決まったようです。
現在の交際費の取り扱いは、以下の通りです。
資本金1億円以下等の中小企業:1、2の選択
大企業:飲食費の50%を損金算入
詳細はこちら ↓
【国税庁】タックスアンサーNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
この制度は、恒久的なものではなく、
4年前の2014年度税制改正で2年間の期限付きで導入され、
2年前の2016年度税制改正で、今年度末(2018年3月)まで期限が延長されています。
今回の改正により、さらに2年延長するようです。
最近は、税制改正、特に所得税改革の議論の動向が、話題となっていますが、
一方で、国民健康保険についても、年間上限額を4万円引き上げ、高所得者の負担が増加するようです。