【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。
これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、
申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。
チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。
調査課所管法人でなくても、使用可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。
【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。
これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、
申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。
チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。
調査課所管法人でなくても、使用可能です。
どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか。
【朝日】高木菜那に報奨金4千万円 日本電産、3階級特進で係長
平昌オリンピックでは、アスリートの活躍に、勇気づけられましたね。
さて、メダリストに対しては、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体、所属企業などから、報奨金が出ますが、
課税関係はどうなっているでしょう。
JOCからの報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)は全額非課税となります。
日本スケート連盟などJOC加盟団体からの報奨金は、金300万円、銀200万円、銅100万円までが非課税で、超えた分は課税されます。
所得企業からの報奨金は、臨時ボーナスのような位置付けとなり、全額課税されます。
<参考>
所得税法
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして
財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、
財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)
その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
平成22年3月31日財務省告示第102号 所得税法第9条第1項第14号に規定する金品を指定する件
会社員の方が、業務上会社に貢献して賞金が出る場合がありますが、これも全額課税となります。
こちらをご参考下さい。 ↓
【協会けんぽ】平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
平成30年度の協会けんぽの保険料率は、4月納付分から改定されます。
保険料率は、都道府県別に決定されていて、平成30年度は、都道府県によって、
引き下げされるところ、引き下げされるところ、据え置きされるところがあります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
最近、配送荷物の急増により、運送業界の運転手不足は深刻です。
その中で、全日本トラック協会から、引っ越しに関し「特に混雑」するのは、
3月24日(土)~4月8日(日)と発表され、分散引越しの呼びかけがされました。
年度末・年度始めの時期で、異動も多いと思います。
各企業とも、業務に支障が出ないよう、この状況を考慮した対応が必要となりますね。
【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します
日本選手の活躍で盛り上がった平昌オリンピックは、昨日閉会しました。
さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。
その開催を記念して、記念貨幣が発行されます。
1万円金貨は12万円で、1千円金貨は9,500円で発行されます。
ところで、記念硬貨もお金として使えます。 ↓
【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか
記念硬貨を購入した場合、売却した場合、商品の対価として受け取った場合、
会社や個人事業者では、どう処理すべきでしょうか。
個人が売却して利益を上げたら、税金関係はどうなるでしょうか。
【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を
ご存じですか?
確定申告シーズンです。
昨年2017年中に住宅を購入して、住宅ローンを組んだ方は、住宅ローン減税を受けることができます。
初年度はサラリーマンであっても、確定申告が必要となります。
該当する方は、準備されていますか?
また、親などから、住宅購入資金を贈与され、
「住宅取得等のための資金に関する贈与税非課税措置」の適用を受ける場合には、
納税額がゼロであっても、確定申告が必要となります。
住宅を購入した場合、税金の優遇措置とは別に、「すまい給付金」を受給することが出来ます。
上限が50万円となっています。
受給のためには、申請が必要となります。確定申告とは別です。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
【公正取引委員会】下請法講習用動画「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」
公正取引委員会のHPに、「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」の動画が掲載されています。
取引の中で、下請法に違反しないように、この講座でご確認いただき、ご注意下さい。
【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について
日本公認会計士協会から、経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」が、公表されました。
この報告書では、「伝統的な事業再生」と比較して、早期着手による事業再生の有用性を論じていて、
そのためのタイミング、着眼点、再生手法や基本的視点などについて、まとまられています。
また、ケーススタディも掲載されているため、実務の参考になると思います。
事業再生に関わる方、経営者の方も、是非ご覧下さい。
民法の相続分野を見直す改正要綱を、法制審議会は法務大臣に答申し、
今国会で民法改正案などの関連法案を提出する方針のようです。
改正事項は、以下の通りです。
1.配偶者居住権
現在は、家も預金などの他の財産も同列に取り扱うため、配偶者が家を相続すれば、
他の相続人が預金などを相続します。
その結果、配偶者には預金の相続分が少なくなり、生活資金に不安が残ります。
改正案では、家の「居住権」を創設します。
「居住権」は平均余命を基に算出するそうで、「所有権」より低くなる可能性があります。
これにより、配偶者は「居住権」を取得し、他の相続人が「所有権」を相続することで、
配偶者は、預金などの他の財産の相続分が現在より多くなります。
2.住居を相続財産の対象から除外
婚姻20年以上の配偶者に対し、住居を生前贈与するか、遺言により贈与の意思を示せば、
その住居は、遺産分割の対象から外すことが出来るようになります。
これにより、配偶者は、1と同様、今の住居に住み続け、かつ預金など他の財産の相続分が現在より多くなります。
3.介護に貢献した息子の妻への財産分与
現在は、息子の妻は、法定相続人ではないため、
亡くなった被相続人の介護にどんなに貢献していても、相続財産を受け取る権利はありません。
改正案では、息子の妻は、相続人に金銭を請求出来るようになります。
【時事通信】日本郵便、年賀はがきも62円に=19年分から、10円値上げ
昨年6月に、はがきが62円に値上げされた一方、
年賀はがきについては、期間限定で52円に据え置きでした。
しかし、来年からは年賀はがきについても、62円に値上げするようです。