確定申告で医療費控除を受ける場合、領収書の提出が不要となりました。
その代わり、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
この明細書は、リンク先にあります。
まだ確定申告まではしばらく時間がありますが、
医療費控除を受ける予定の方は、領収書の枚数が多いと思いますので、
今のうちから明細書の作成を始められるとよろしいかと思います。
なお、領収書は5年間保存する必要があります。
誤って廃棄しないよう、気をつけて下さい。
確定申告で医療費控除を受ける場合、領収書の提出が不要となりました。
その代わり、「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。
この明細書は、リンク先にあります。
まだ確定申告まではしばらく時間がありますが、
医療費控除を受ける予定の方は、領収書の枚数が多いと思いますので、
今のうちから明細書の作成を始められるとよろしいかと思います。
なお、領収書は5年間保存する必要があります。
誤って廃棄しないよう、気をつけて下さい。
【日経】ポイント還元、再び活発 販促効果を再評価 企業の引当金5年ぶり高水準
企業のポイント還元制度が、再び活発になってきたようです。
このところ、ポイントによる負担が重くなってきて、廃止や還元率を下げる企業が多くなっていました。
しかし、最近、ビッグデータをマーケティングに利用することが注目されていますが、当然、顧客がポイントをためて利用するという行動は、
ビッグデータの1つであり、企業としても無視できません。
ポイント還元制度を導入していない企業も、この機会に検討されては如何でしょうか。
なお、先日企業会計基準委員会から、「企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」が、公表されました。
現在10月20日まで、意見募集中です。
詳細はこちら ↓
【ASBJ】企業会計基準公開草案第61号「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表【2017年7月21日付ブログ】
この基準が適用されますと、ポイントを付与した場合の会計処理(売上高の計上方法等)が変わります。

今週は、週刊東洋経済でも、会計の特集が組まれています。
■基礎編
決算書はここだけ読めばいい!「会計数字」の基礎の基礎
あの企業のビジネスモデルを決算書から読み解く5つの習慣
■実践編
この1年間の経済ニュースを会計の視点で解説
ヤマト 決算書に表れた未払い残業代の予兆 / 東芝 原発子会社の破綻
10兆円ファンド凍結 ソフトバンク強気のワケ
あの会社はなぜ倒産したか?危ない決算の見分け方
決算書の先を読む!ファイナンス思考の使い方
決算書が読めると、世の中の動きが、深く理解できます。
昨日ご紹介した週刊ダイヤモンドとともに、是非ご一読下さい。

今週発売されています「週刊ダイヤモンド」は、「会社の数字がわかる反復練習 決算書 100本ノック!」特集です。
「決算書は読めた〝方がいい〟というのは間違っています。読めなきゃダメなんです」
ということで、決算書を”読む”ためのポイント、事例が載っています。
トヨタvs日産 など、各業種におけるライバル企業同士の決算書を比較して、その特徴を解説しているページもあります。
「決算書」は、会計専門家や経理部員だけでなく、経営者はもちろんビジネスマンであれば読めるべきものです。
是非ご一読下さい。
各省庁からの平成30年度税制改正要望が出揃い、財務省のサイトにまとめられています。
これから、年末の大綱公表までに議論が重ねられ、決まっていきます。
例えば、中小企業庁では、以下のような要求が挙げられています。
今後の議論の行方に注目です。
ジャンボ宝くじも、ネットで買えるようになるようです。
現在はナンバーズやロトに限定されているネット販売の範囲を広げます。
売上が落ち込んでいることが要因です。
昨年(2016年)度は、8,452億円です。2005年度は、1兆1,047億円ありました。
宝くじは、約47%が当選者に支払われ、約40%が公共事業に使われます。
宝くじの売上が落ち込むと、公共事業に使う資金が減少するという意味で、深刻です。
なお、宝くじの当選金については、所得税は非課税となっています。
ただ、当選金を、お世話になった人に配ると、もらった方は贈与税がかかりますので、ご注意下さい。
【日本年金機構】保険料額表(平成29年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
サラリーマンなどが加入しています厚生年金の保険料が、9月1日から上がります。
18・182% → 18・3%
毎年引き上げられていましたが、今後はこの率で固定されます。
なお、自営業者などが加入しています国民年金の保険料は、今年4月に16,490円に引き上げられ、今後は固定されます。
【証券取引等監視委員会】「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」の公表について
証券取引等監視委員会から、「金融商品取引法における課徴金事例集~開示規制違反編~」が、公表されました。
以下のような事例が掲載されています。
それぞれ、事案の概要だけでなく、背景、原因についても記載しています。
「社内牽制機能の不備」、「コンプライアンス意識の欠如」という例外多いです。
経営者、監査役、内部監査部門の方にとっては、大変参考となりますので、ご一読下さい。

今週発売9/2号の週刊東洋経済は、
「まるわかり民法大改正&個人情報保護法」
特集です。
重要な改正点が分かりやすくまとめられています。
民法改正は2020年施行、個人情報保護法は今年5月30日から施行となっています。
改正の内容等は、↓ をご覧下さい。
【日経】改正民法が成立 契約ルール、120年ぶり抜本見直し【2017年5月29日付ブログ】
改正個人情報保護法は、5月30日に施行されます・・・ほとんどの事業者が対象になります【2017年5月23日付ブログ】
これまでと仕事のやり方が変わります。
対応しないと、大きな損失を被る可能性もあります。
民法、個人情報保護法改正点については、しっかり理解して、仕事に活かすようにしましょう。
【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)
国税庁から、「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減』を適用した相続税申告書の記載例(平成29年分用)」が公表されました。
「小規模宅地等の特例」は、例えば、亡くなった方と同居していた家を相続した場合、330㎡までの宅地等は、評価に当たり8割減と出来る制度です。
同居していない親族が相続した場合や、事業に使っていた宅地等を相続した場合なども、5割または8割減とすることができる場合があります。
「配偶者の税額軽減」は、配偶者が相続した場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税はかからないという制度です。
これらの制度を使う方は多いと思います。
これらの制度を使う場合は、例え相続税がゼロとなる場合でも、申告書の提出が必要ですので、ご注意下さい。