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【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります(2016年10月1日以降)

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【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります

2016年(平成28年)10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、

添付書面として、株主リストが必要となる場合があります。

必要となるのは、以下の場合です。

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

「株主リスト」には、

  • 株主の氏名または名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数

などを記載して、代表者が証明することになります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

10月以降に、登記が必要な会社の担当者の方は、ご注意下さい。

 

 

【日弁連】「海外贈賄防止ガイダンス(手引)」公表

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【日弁連】海外贈賄防止ガイダンス(手引)

日本弁護士連合会から、「海外贈賄防止ガイダンス(手引)」が公表されました。

中小企業も海外進出時代になりましたが、海外展開するにはリスクが伴います。

そのリスクを把握して、適切に対応することが、経営上大変重要になります。

こちらも合わせてご覧下さい。 ↓

【中小企業庁】中小企業海外展開支援施策集を改訂しました【2016年6月1日付ブログ】

【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

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【法務省】「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(平成28年6月21日)の取りまとめ

「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が、法務省から公表されています。

先日もお伝えした通り ↓

【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案【2016年6月22日付ブログ】

  • 配偶者の居住権を保護するための方策
  • 遺産分割に関する見直し(配偶者の法定相続分を3分の2へ引き上げるなど)
  • 遺言制度に関する見直し(自筆証書遺言の要件緩和など)
  • 遺留分制度に関する見直し
  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

が主な改正点になります。

7月12日から9月30日までパブリックコメントを求める予定です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

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【日経】住宅ローン減税2年半延長 消費増税延期で政府・与党検討

6月1日に、来年(2017年)4月に予定されていた消費税率10%への引き上げの延期を、首相が正式に表明しました。

詳細はこちら ↓

消費税率10%への引き上げ2年半延期・・・首相正式表明【2016年6月2日付ブログ】

消費税率10%への引き上げを前提とした、各種税制の見直しが行われるようです。

以下の税制が考えられます。

  • インボイス方式の導入(2021年度から)
  • 自動車取得税廃止、及び燃費に応じて税率が変わる環境性能割税率の導入(2017年4月から) ↓

【毎日】増税延期 税制改正にも影響 自動車取得税廃止を先送り【2016年6月6日付ブログ】

  • 住宅資金贈与の非課税枠を最大 3,000万円まで引き上げる(今年10月以降の契約から)
  • 住宅ローン減税(2019年6月まで)

秋の臨時国会で法改正を目指す方向のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

【朝日】24時間決済・年中無休店舗…大手銀行、個人に注力

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【朝日】24時間決済・年中無休店舗…大手銀行、個人に注力

金融機関のサービスが変わってきています。

再来年2018年後半からは、システム更新により、多くの銀行で、他行間振込がいつでも可能になるようですが、

三井住友銀行や、三菱東京UFJ銀行では、来年2017年2月から、自行内の振込であれば、土日夜間関係なく24時間、即時に相手の口座へ入金されるようです。

なお、みずほ銀行でも同様のサービスの準備が進められているそうです。

 

 

【日税連】「租税教育講義用テキスト2016年版について」公表

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【日税連】租税教育講義用テキスト2016年版について

日本税理士会連合会から、「租税教育講義用テキスト2016年版について」が、公表されました。

租税教育とは、税理士が、小学校、中学校、高校に出向いて、租税とは何か、その意義や役割、仕組み等を教えているものです。

その際に使用するテキスト等が、今回公表されました。

とても分かりやすく作られていますので、

一度ご覧になり、租税について再確認されては如何でしょうか。

【日経】会社員・公務員向け経費節税、利用者減る 制度拡充後で初

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【日経】会社員・公務員向け経費節税、利用者減る 制度拡充後で初

サラリーマンなど給与所得者に恩恵がある「特定支出控除」の利用者が、2015年度は約1,800人に減ったそうです。

給与所得者は、経費に相当する部分は、一定の計算式によって決められています。 ↓

【国税庁・タックスアンサー】No.1410 給与所得控除

「特定支出控除」は、以下の支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超えた場合に、

確定申告によって、その超えた部分を、所得金額から控除=所得税を減らす ことができるものです。

  1. 通勤費
  2. 転居費
  3. 研修費
  4. 資格取得費
  5. 帰宅旅費
  6. 勤務必要経費(図書費、制服などの衣服費、交際費等)

利用者が減少した理由には、会社の証明が必要など、手続の煩雑が挙げられています。

 

【国税庁】移転価格税制関連情報の公表

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【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について」を改訂しました

【国税庁】「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) 

【国税庁】「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

【国税庁】連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針) 

【国税庁】恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)

国税庁から、上記事務運営指針等が公表されました。

国際展開している企業にとっては、移転価格税制は避けて通れません。

国税庁では、担当者を増員して体制整備を図っているので、事前確認・相談を、有効にご活用下さい。

なお、移転価格税制に関しては、新たに文書化制度が始まりました。

2016年4月以降、連結総収入が1000億円以上の多国籍企業グループは、「最終親会社等届出事項」、

「国別報告事項」等を、e-Taxで報告する義務が課されました。

また、2017年4月以降では、一の国外関連者との取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の場合、

独立企業間取引算定のために必要な書類を、申告期限までに作成・取得・保存する義務が課されることになりました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし

 

国際展開していて、上記条件に該当する企業の担当者の方は、この制度について理解を深め、準備を進めて下さい。

【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)

国税庁から、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集(平成28年分用)」が公表されました。

例えば、兄弟や孫が相続した場合には、相続税が2割加算されますが、それを忘れたり、

お墓購入に係る借入金は債務控除できませんが、誤って債務控除してしまう事例などが、掲載されています。

相続税の場合は、1つのミスが大きな影響を及ぼしますので、この事例集を読んで、間違いのない申告をしたいですね。

相続税の申告は複雑ですので、専門家にご相談下さい。

 

【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減」』を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)」公表

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【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)

国税庁から、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)が公表されました。

昨年(2015年)1月から、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払うことになる人が増えました。

基礎控除額 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数

そのため、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の重要性が増しています。

小規模宅地等の特例は、例えば亡くなった方と同居していた宅地を相続した場合、80%評価を下げられるものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

また、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した場合は、1億6千万円(法定相続分が多ければその金額)までは、相続税がかからない、というものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4158 配偶者の税額の軽減

いずれの制度も、相続税がかからないことになっても、申告の必要があります。

該当する方は、この記載例を基に申告書を作成してみると良いでしょう。

土地の評価を始め、相続税の申告は複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。