国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
- 税の基礎知識
- 給与所得者と税
- 高齢者や障害者と税
- 暮らしの中の税
- 不動産と税
- 贈与・相続と税
- 申告と納税
- その他
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成28年度版)」が公表されました。
生まれてから一生のうちに、様々な場面で税金と関わっていきます。
この冊子では、以下の区分ごと記載されています。
申告漏れや還付の請求漏れがないようにしましょう。
困った時には、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」が公表されました。
6月20日に、株式を評価する際に使われる、類似業種比準価額計算上の指標等が公表され、
7月1日には、土地等を評価する際に使われる、路線価図等が公表されました。
これにより、今年度(2016年)に相続・贈与が発生した場合の評価額の算定が可能になりました。
ご自分で、相続税の申告を行う方は、上記「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」及び「相続税の申告書等の様式一覧(平成28年分用)」を、ご覧下さい。
なお、株式や土地の評価は複雑で、ご自分で評価を行うと、有利となる点を見落とす可能性もありますので、是非専門家にご相談下さい。
平成28年分の路線価図等が公開されました。
路線価は、8年ぶりに上昇し、全国平均で0.2%上昇したそうです。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、
今回公表されたのは、2016年1月1日時点の価額です。
今年中に、相続や贈与があった場合に、土地等を評価する際に利用します。
皆さんの所有地の路線価は、昨年と比べて、如何でしょうか。
なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。
東京都主税局から、「不動産と税金2016 平成28年度版」が公表されました。
不動産取引をする場面は、住宅を購入する時、相続や贈与により親や配偶者から取得する場合、などがあります。
不動産取引及び保有することによる関係する税金は、
不動産取得税、固定資産税、都市計画税、所得税、消費税、相続税
などがあります。
これらについて、この冊子では解説しています。
ご一読下さい。
【国税庁】利用価値が著しく低下している宅地の評価(タックスアンサーNo.4617)
付近を鉄道が走っているなど、騒音が激しい場所に、土地を持っていませんか?
相続などがあり、土地を評価する際、以下に該当する場合は、10%評価を下げられる可能性があります。
この取り扱いは、法律や通達ではなく、タックスアンサーに記載があるため、知らずに高い金額で評価してしまうことがありえます。
一方、上記の状況に該当すれば、すべてが10%評価を下げられるとは限りません。
いくつかの条件をクリアする必要があります。
該当する土地をお持ちの方は、是非専門家にご相談下さい。
【時事通信】自治体から105件の申請=企業版ふるさと納税-内閣府
今年度の税制改正で、いわゆる企業版ふるさと納税が、創設されました。
個人の場合とは少し異なり、地方創生に取り組む自治体が対象となっています。
内閣府からの発表によれば、全国の6県から9事業、34道府県の83市町村から96事業、計105事業の申請があったそうです。
この後、8月中には、対象事業が認定されます。
また、第2弾の申請は、9月以降に受付られるようです。
企業版ふるさと納税の詳細は、こちらをご覧下さい。
↓
【JICPA】無形資産の評価実務 -M&A 会計における評価と PPA 業務-
日本公認会計士協会から、
経営研究調査会研究報告第57号「無形資産の評価実務-M&A会計における評価とPPA業務-」
が公表されました。
M&Aなどで、無形資産の評価をする際に、参考となるものです。
無形資産には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業上の秘密事項などがあります。
文字通り、形が無いため、評価するには、非常に難しいです。
無形資産の評価が必要な人は、是非ご覧下さい。
【ASBJ】「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」
財務会計基準機構(ASBJ)から、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」が公表されました。
2016年(平成28年)度税制改正により、
2016年4月1日以降取得する建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法が廃止され定額法のみとなったことに伴うものです。
会計上、定率法から定額法へ変更した場合は、法令等の改正に準じたものとし、会計基準等の 改正に伴う会計方針の変更として取り扱います。
その場合、変更の旨と影響額を注記します。
既存の建物附属設備及び構築物や、機械装置等その他の資産についても、定率法から定額法に変更する場合は、
正当な理由がある場合のみ認められます。
なお、税制改正については、4月1日以降”取得”が対象であり、
4月1日以降”開始事業年度”ではありません。
3月決算以外の会社の皆さんはご注意下さい。
【大阪府】法定外目的税「宿泊税」の新設について総務大臣の同意を得ました
大阪府では、法定外目的税である「宿泊税」を導入することになりました。
大阪府内のホテル等に宿泊する人が納税義務者となり、
宿泊料金に応じ、税額が異なります。
この制度は東京都でも導入されています。
2017年(平成29年)1月1日からとなります。
【日経】結婚長期なら配偶者相続「3分の2」 法制審が中間試案
法制審議会において、民法の相続分野の見直しについて、議論されています。
この程まとめられた中間試案では、大きな改正点がいくつかあります。
今後、7~9月にパブリックコメントを求め、その後国会で審議されることになります。