【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。
担当者の方は、ご留意下さい。
また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。
【全国健康保険協会】平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、3月分(4月納付分)から改訂となります。
担当者の方は、ご留意下さい。
また、賞与引当金にかかる社会保険料の未払計上する際に、協会けんぽの保険料率を使っている場合も、ご留意下さい。
【日経】「退職給付」マイナス金利、来週中に方針示す 企業会計基準委
3月決算会社は、決算期末を控え、着地見込みをはじく頃かと思いますが、
気になるのが、退職給付引当金です。
将来必要となる退職金を、割引率を使って、現時点で必要な金額に換算して、引当金を計上します。
例えば、1年後に1万円が必要で、割引率が5%の場合、現時点での必要額は、9,524円となります。
逆に言えば、手元にある9,524円を、1年間で5%の利回りで運用することで、1年後に1万円に出来ます。
さて、この度の日銀のマイナス金利導入により、この割引率をマイナスとするのか、ゼロとするのか、議論が分かれるところです。
マイナスになれば、現時点での必要額が将来の必要額より増加することになり、各企業の決算に大きな影響を与えます。
会計基準を設定している、企業会計基準委員会(ASBJ)にも問い合わせがあるようで、今週にも方針を示すそうです。
【中小企業庁】「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)が閣議決定されました
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(中小企業等経営強化法案)
が閣議決定されました。
この法律では、中小企業が経営力を向上させるための事業計画(「経営力向上計画」)を作り、
事業所管大臣の認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半減)や金融支援等の特例措置
を受けることができます。
経営力向上とは、
等を想定しています。
また、経営力向上計画作成に当たり、経営革新等支援機関が支援します。
なお、この法律の施行日は、現時点ではまだ決まっていません。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
当事務所も、経営革新等支援機関です。
経営力向上計画作成の支援を必要とされている中小企業の方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【日本商工会議所】平成27年度補正(平成28年実施) 小規模事業者持続化補助金
今年も「小規模事業者持続化補助金」の公募が始まっています。
この制度は、
経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、
原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出るもので、
計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
小規模事業者が対象で、具体的には、
となっています。
小規模事業者の経営者の方は、この補助金に公募して、販路開拓→売上増加に努めて下さい。
組織再編において租税回避行為があったとして約180億円の追徴課税を受けたヤフーが、その取り消しを求めた裁判の最高裁判決が出ました。
上告棄却となり、ヤフーの敗訴が確定しました。
判断基準も示されました。
ヤフーのケースは、明らかに不自然、と結論づけました。
買収・吸収合併した会社の繰越欠損金540億円を、自社の利益と相殺して、税負担を減らしました。
繰越欠損金を使える要件として、合併される会社の社長や副社長クラスの役員が、合併後も引き続き社長や副社長として残る、というのがあります。
ヤフーのケースでは、合併直前に、ヤフー側から合併される会社へ副社長を送り込んで、形式的に要件を満たしました。
しかし、これが租税回避行為として否認されました。
これから、組織再編を考えている経営者の方は、今回初めて示された判断基準に照らしてどうか、ご確認下さい。
【日経】軽減税率導入盛り込んだ関連法案、衆院通過 事業者の準備急務
2016年度の予算案が、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
衆議院の優越規定により、年度内成立が確定しました。
また、税制改正関連法案も、3月1日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
こちらは、衆議院の優越規定がないため、自然成立はありませんが、年度内成立の可能性が高いと思われます。
今回の税制改正は、法人税率の引下げや、来年4月からの軽減税率導入などが盛り込まれています。
詳細はこちら ↓
【財務省】「平成28年度税制改正(案)のポイント」公表【2016年2月8日付ブログ】
また、年度内に税制改正法案が成立した場合には、税効果会計で適用する実効税率に影響があります。
詳細はこちら ↓
税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【2015年12月18日付ブログ】
対応に漏れがないようご注意下さい。
「商工会議所ライブラリー」はご存知でしょうか。
などのカテゴリー別に、分かりやすくまとめられた説明資料などが、掲載されています。
マイナンバーに関する資料も掲載されています。
特に、経営者の方は、是非一度ご覧になっては如何でしょうか。
【中小企業庁】中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化します
1月20日に平成27年度補正予算が成立しました。
その中で、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援を目的とした融資制度及び保証制度の拡充・創設があり、
1は2月22日から、2は3月1日から運用が開始されます。
1.日本政策金融公庫による資金繰り支援
2.信用保証協会による資金繰り支援
経営者に事業改善の意欲がある中小企業に対し、複数債権を一本化し、新規事業資金の追加を可能とする
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について
経営者の退職金共済制度といえる「小規模企業共済制度」に入っている方・企業も多いと思いますが、
4月から改正点があります。
などです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。