カテゴリー別アーカイブ: ブログ

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集(追加版Part1)」の公表

投稿者:

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集(追加版Part1)」の公表について

 

4月25日に、金融庁から、「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集( 追加版Part1)」が公表されました。

 

これは、昨年10月に公表された事例集の追加版です。

(昨年10月公表分に関しては、こちらをご覧下さい。)

↓  ↓  ↓

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表【2013年10月25日付ブログ】

 

今回も、「新規融資」、「本業の収益改善」、「経営改善・事業再生支援等」、「創業支援」に分けて記載されています。

金融機関の支援は、企業の実情に応じて様々な手法で行われています。

ご参考になさって下さい。

インターネットエクスプローラの脆弱性に対する対策は取られていますか?

投稿者:

「インターネット エクスプローラを使うな」ってどういうこと? ワタシは今どうすべきか

 

皆さんは、インターネットの閲覧ソフト(ブラウザ)は、何をお使いでしょうか?

 

インターネットエクスプローラ(IE)を使われている方が、多いのではないかと思います。

 

先日、米国国土安全保障省(DHS)傘下でサイバーセキュリティに関する調査を行うUS-CERTから、

Internet Explorer(インターネット エクスプローラ/IE)」のバージョン6から

同11(現最新版)に存在するセキュリティ脆弱(ぜいじゃく)性について報告され、

緊急の注意喚起されました。

 

マイクロソフトからのセキュリティー更新プログラムは、早くて5月14日になるようです。

 

受発注、決済、インターネットバンキングなど、現代では事業を行う上でも、インターネットは欠かせないものになっています。

そのため、この問題に対し対策を講じ、リスクを低減することで、事業への影響を最小限にする必要があります。

 

手軽な方法としては、他社のブラウザを使うことではないでしょうか。

・Google Chrome
・Firefox

などがあります。

 

【5月2日18時追記】

本日マイクロソフト社から、欠陥修正プログラムが配布されたようです。

Windows Update で自動更新されるようです。

 

 

【国税庁】交際費損金不算入制度改正のあらまし&接待飲食費に関するFAQ 公表

投稿者:

【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

【国税庁】接待飲食費に関するFAQ

 

国税庁から、「平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」、

及び「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。

 

平成26年度の税制改正で、交際費のうち接待飲食費については、50%が損金算入可能となりました。

なお、中小法人(主に資本金1億円以下の企業)は、800万円までの定額控除との選択適用になります。

 

ここでいう接待飲食費には、社内飲食費やゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は、含まれません。

また、帳簿への記載の必要があり、

①年月日 ②参加者の氏名、関係 ③金額、飲食店名 などを記載します。

 

詳細は、上記リンク先でご確認下さい。

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」公表

投稿者:

国税庁から、平成26年3月に改正された消費税法施行令等の改正内容についてまとめたものが、

公表されました。

 

主な内容は、以下の通りです。

 

<改正点>

 

1.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(平成27年4月1日~)

金融業及び保険業 60%→50%

不動産業 50%→40%

2.「課税売上割合」計算の際、金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し(平成26年4月1日~)

金銭債権の譲渡の際は、5%を「資産の譲渡等の対価の額」に算入

3.輸出物品販売上制度の見直し(平成26年10月1日~)

免税販売の対象物品に、消耗品が追加

 

その他、消費税率が4月1日から8%に上がったことにより、5%の取引と8%の取引が混在しますが、

取引を、適用税率ごと区分しておく必要がある        ということが、記載されています。

 

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」

 

 

2014年版中小企業白書

投稿者:

【中小企業庁】2014年版中小企業白書をまとめました

中小企業庁では、中小企業白書(平成25年度中小企業の動向」及び「平成26年度中小企業施策」)を取りまとめ、4月25日に閣議決定の後、公表しました。

以下の内容が記載されています。

  第1部 平成25年度(2013年度)の中小企業・小規模事業者の動向

  第2部 中小企業・小規模事業者が直面する経済・社会構造の変化

  第3部 中小企業・小規模事業者が担う我が国の未来

  第4部 中小企業・小規模事業者の支援の在り方

中でも、「平成26年度において講じようとする中小企業施策」については、

中小企業が、今年度に支援を受けることが出来る施策がいくつも載っているので、

中小企業を経営されている皆様は、是非一度ご覧になるとよいと思います。

休眠預金活用を検討

投稿者:

【時事通信】休眠預金活用へ超党派議連=使途めぐり議論難航も

 

休眠預金とは、10年間入出金がない預金口座のことです。

日本では、年間850億円の休眠預金が発生し、うち350億円が払い戻しされています。

つまり、毎年500億円が払戻しされないままになっています。

 

この休眠預金を社会的活用を検討するために、この度、「休眠預金活用推進議員連盟」が発足しました。

諸外国での活用例があり、例えば、イギリスでは、15年で休眠となり、休眠口座基金へ移され、社会福祉事業へ貸付を行っています。

 

なお、休眠預金は、窓口へ通帳と印鑑を持っていけば、払い戻しに応じてもらえます。

お手元に、10年間取引のない通帳はありませんか?

消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに・・・与党税制協議会

投稿者:

【NHK】消費税の軽減税率 対象品目は負担感重いものに

 

平成26年度税制改正大綱で、

「消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に立って

必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する。」

と明記されています。

 

4月22日に、与党税制協議会が開催され、消費税の軽減税率について、議論されたようです。

 

この中で、軽減税率の対象品について、

生活必需品のうち、食料品など毎日のように消費し負担感が重いものに限ったうえで、

さらに必要最小限に対象を絞り込んでいくことを確認しました。

 

5月中に基本的な考えをまとめる方針のようです。

今後の議論の行方に注目です。

 

取引相場のない株式の評価・・・含み益の控除割合が42%→40%になります

投稿者:

財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)

「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)

「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)

 

取引相場のない株式の相続税評価を行うに当たり、純資産価額で評価する場合は、

含み益部分について、法人税相当額を控除して、計算します。

その法人税相当額が、平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から、

42% → 40%

になります。

これは、復興特別法人税が廃止されたためです。

 

なお、この適用は、「平成26年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価」からです。

復興特別法人税の廃止時期とは連動しません。

 

復興特別法人税は、平成27年3月期決算を皮切りに順次廃止となります。

例えば12月決算会社であれば、平成26年12月期が復興特別法人税、最後の適用となります。

しかし、相続財産の評価に当たり、平成26年12月期の決算を使用する場合、

控除する法人税相当額は、40%ですので、注意が必要です。

 

【商工中金】中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査

投稿者:

【商工中金】中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査

 

商工中金から、1月に調査を実施した「中小企業の保有設備状況と投資判断に関する調査」の結果が、公表されました。

 

設備の老朽化・陳腐化が問題となっている企業が3割近くに上り、特に製造業で深刻化しているようです。

また、現存設備の老朽化・陳腐化への対応について、補修で対応する企業が7割に達しています。

設備投資の障害は、「事業見通しが立てにくくなった」が半数に上ります。

 

設備の更新ができないことで、品質の劣化、売り上げの減少など、負のスパイラルにはまる可能性があります。

また、設備投資をしていない企業が、M&Aを選択される場合に、価値が低くなってしまう可能性もあります。

早めに専門家などに相談しましょう。

 

なお、設備投資に関して、いくつか減税措置があります。

詳細はこちら

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

商業、サービス業の設備投資税制【中小企業庁】

 

 

 

税務調査の事前通知・・・7月1日以降は希望すれば税理士のみ

投稿者:

【国税庁】国税通則法等の改正(事前通知関係)

 

国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が、

平成26年3月20日に成立し、同年3月31日に公布されました。

 

これまでは、税務調査の事前通知は、納税者と税務代理人(税理士)の双方に行われていましたが、

平成26年7月1日以後に行う事前通知からは、納税者が同意すれば、税務代理人(税理士)のみへの通知となります。

 

「納税者の同意」は、「税務代理権限証書」を通して行います。

税務代理権限証書の様式が、7月1日以降提出する分から変更となります。

改訂後の税務代理権限証書

 

なお、6月30日以前提出の場合は、改訂前の税務代理権限証書を使うことになりますが、同意に関する記載欄がないため、

「2 その他の事項」欄に、

「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)

に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」

と記載することになります。