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外国人旅行者向け消費税免税制度の改正

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【経済産業省】外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました

 

外国人旅行者向け消費税免税制度について、10月1日から、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類なども免税の対象となります。

外国人旅行者の増加や、特産品の販売への貢献などを期待して、制度改正が行われました。

 

包装の方法が指定されています。

袋の場合は、

・プラスチック製

・無色透明、またはほとんど無色透明

・開封した場合に分かるようなシールで封印

などの条件があります。

 

箱の場合は、

・段ボール製、発泡スチロール製

・品名・数量を記載

・開封した場合に分かるようなシールで封印

などの条件があります。

 

詳しくは、以下のリンク先をご覧下さい。

外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について詳細を決定しました

 

また、相談窓口が設けられていて、相談会も行われるようです。

 

<2014年9月30日追記>

【経済産業省】改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」いよいよ始まります!~潜在的な需要を喚起し経済活性化へ~

 

「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正

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会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正について

 

2014年04月02日に、日本公認会計士協会(会計制度委員会)から、会計制度委員会研究報告第9号「計算書類に係る附属明細書のひな型」の改正についてが、公表されました。

 

財務諸表等規則の改正により、改正が行われました。

具体的には、「引当金の明細」の「当期減少額」の欄について、「目的使用」と「その他」に分けない方法が選択できるようになりました。

従来の方法も選択できます。

 

↓ クリックすると、拡大します。

附属明細書のひな型改正5

 

 

 

印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)

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【国税庁】「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました

 

4月になりました。消費税率が8%になったことを始め、様々なことが変わりました。

平成25年度税制改正における、印紙税法の改正もその1つです。

 

改正内容は以下の通りです。

 

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が、

平成26年4月1日以降作成されるものから、

3万円 → 5万円 に拡大

 

「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収証」や「レシート」などです。

 

「領収証」や「レシート」などを扱う方は、ご注意下さい。

 

【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項&レビュー

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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)

有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)

 

金融庁から、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」、

「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」が公表されました。

 

平成26年3月期で新たに適用となる開示制度・会計基準は、以下の3点です。

特に単体開示の簡素化は、大きな改正かと思います。

  • 「退職給付に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえた連結財務諸表規則等の改正
  • 単体開示の簡素化を図るための財務諸表等規則等の改正

 

また、レビューにおける重点審査テーマは、以下の3点です。

  • 退職給付
  • 企業結合及び事業分離等
  • 固定資産の減損

有価証券報告書作成会社の担当者は、ご一読下さい。

消費税増税に向けて(8)値札などの価格表示

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明日から4月、消費税が8%になります。

 

事業をされている方、特に小売業の方は、値札の貼り替えが大変かと思います。

価格表示は、消費税を含めた税込価格が原則ですが、「消費税転嫁対策特別措置法」により、

平成25年10月1日から平成29年3月31日の間は、税抜表示も認められています。

 

ただし、税抜表示の場合、税込表示と誤認されないような措置を取る必要があります。

どのような表示方法がよいかは、以下のリンク先にあります、国税庁公表の事例集に分かりやすく記載されていますので、参考にして下さい。

【国税庁】総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)

 

合わせて、こちらもご覧下さい。

消費税増税後の価格表示は、どれが良いですか?【2013年8月13日付ブログ】

法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

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【読売】法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ

 

平成26年度予算が成立し、今後の経済政策に注目が集まります。

6月にまとめる予定の「骨太の方針(経済財政改革の基本方針)」に、法人税率引き下げを明記するようです。

 

3月19日には、第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議が開催されました。

この中では、

  • 外形標準課税の見直し
  • 配偶者控除の見直し

などが、議論されています。

会議の資料は、こちらをご覧下さい。

第3回経済財政諮問会議、第1回経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議

 

 

消費税増税に向けて(7) コンビニなどはいつから8%?

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【読売】今月末、夜中に店のレジに並ぶと午前0時…

【東京】消費税 「いつの間に」「駆け込み」 8%適用バラバラ

 

消費税率を8%とするタイミングは、会社・お店によって、対応が分かれるようです。

 

・コンビニ、電話等

原則通り、4月1日午前0時に8%となるところが多いようです。

・居酒屋等

4月1日午前0時を過ぎても、閉店までは5%のところが多いようです。

・鉄道

終電までは5%のようです。

・タクシー

4月1日の出庫時から8%となるようです。

そのため、3月31日から深夜まで引き続き乗車している運転手のタクシーに乗れば5%ですが、

4月1日午前0時以降から乗車している運転手のタクシーに乗れば8%になるようです。

・郵便料金

4月1日第1回目の集配までが、旧料金となるようです。

郵便料金の改訂については、以下をご覧下さい。

2014年4月1日(火)から郵便料金が変わります

消費税増税に向けて(6) 経過措置(4月以降でも5%)

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消費税増税まであとわずかですね。

駆け込み需要も活発のようです。

さて、消費税増税には、経過措置があります。

一部は4月以降も5%での取引となりますので、注意が必要です。

 

1.請負

代表的なのは住宅ですが、昨年(2013年)9月末までに契約が締結されていれば、引渡が4月以降になっても、5%です。

2.旅客運賃等

3月末までに購入すれば、4月以降の乗車であっても5%です。

定期券などが該当します。

ただし、Suica等へのチャージは経過措置の対象にはなりません。

3.電気・水道・ガス等

3月末以前からの継続で、4月30日までに検針日が来る場合は、4月1日以降の期間を含んでいても、すべてが5%となります。

電話やインターネットなども、定額料金ではなく、利用に応じて料金が確定する場合は、同様の扱いになります。

 

その他詳しい扱いは、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

消費税増税に向けて(5) 請求書にご注意を!

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締日は、各会社・事業者によって異なっています。

 

仮に20日締めのお客様に請求書を出す場合、3月21日~31日の取引は5%、4月1日~20日の取引は8%となります。

 

特に、3月末ぎりぎりまたは4月初めの取引の場合は、それが5%か8%かは、

いつも以上に慎重にチェックし、かつ取引先と確認を取っておくとよいと思います。

 

通常は、ひとまとめで作成する3月21日~4月20日分の請求書を、今回に限り一旦3月末で締めて、

4月分は別途集計、という方法もあります。

 

各会社・事業者で、一番やりやすい方法はどの方法か、考えてみて下さい。

 

支払側の場合は、仕入先から送られてきた請求書に記載されている取引日が、

把握している取引日と合っているか(適用税率が正しいか)を、確認する必要があります。

 

しばらくは、手間が増えますが、会社が損したり、取引先とトラブルになったりしないよう、しっかり確認したいですね。

平成26年度税制改正関連法成立

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3月20日に、予算案が年度内成立しましたが、平成26年度税制改正関連法も、合わせて成立しました。

 

主な項目は、以下の通りです。

 

・復興特別法人税の前倒し廃止

・交際費のうち、飲食に関する支出の半額を損金算入(非課税)

・生産性向上設備投資促進税制(即時償却または5%の税額控除など)

 

復興特別法人税の前倒し廃止により、繰延税金資産を計上する際の実効税率が下がります。

※3月31日に、公布されています 【2014年3月31日追記】

 

生産性向上設備投資促進税制については、こちらもご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

 

なお、その他の項目を含めた、税制改正関連法の詳細は、こちらをご覧下さい。

【財務相】「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)