弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。
さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?
会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。
しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、
報酬とみなし、源泉徴収する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
↓↓↓
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)
弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。
さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?
会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。
しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、
報酬とみなし、源泉徴収する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)
平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について
このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。
法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。
・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。
・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)
平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。
<不備の事例>
1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例
2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例
3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例
6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例
8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例
9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例
大企業の交際費は、現在課税(損金不算入)となっていますが、
支出額の50%まで(上限なし)を、非課税(損金算入)
となりそうです。
来年4月から、2~3年の時限措置で行う方針のようです。
なお、今後年末公表予定の税制改正大綱に盛り込まれ、年明けの通常国会で審議されて、正式に決まります。
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【2013年12月25日追記】
平成26年度税制改正大綱が、2013年12月24日に閣議決定されました。
交際費に関する件については、12月25日付ブログをご覧下さい。
【日本郵便プレスリリース】新料額の普通切手及び郵便葉書等の発行等
日本郵便では、来年4月1日の消費税率8%引き上げに合わせて、値上げが行われます。
従来、50円だったはがきは52円に、80円だった封書は82円になります。
これに合わせて、52円切手や82円切手が新たに発行される一方で、来年3月末で、80円切手や50円はがきの販売が停止となります。
慣れ親しんできただけに少し寂しさがありますね。
もちろん、お手許にある80円切手や50円はがきは、2円切手を追加するなど、来年4月以降も使用できます。
【日経】生活費や自宅、経営者の手元に 個人保証で全銀協・日商が指針
中小企業の場合は、金融機関等からの借入の際に、経営者が個人保証するケースが多いです。
そのため、もし会社の業績が悪化し、保証を履行することになった場合に、経営者は自宅を失う可能性もありました。
経営者保証に関するガイドライン研究会では、このほど「経営者保証に関するガイドライン」を取りまとめ、公表しました。
このガイドラインによれば、一定期間の生活費や華美でない自宅は、残すことを認めています。
経営者の再生モチベーションを保つ意味でも、心の拠り所である自宅を残すことは重要かと思います。
なお、このガイドラインは、2014年2月からの適用です。
ガイドラインの詳細はこちら
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日本監査役協会では、「監査役」、「監査役会」の英文呼称を、以下を推奨しています。
監査役 Audit & Supervisory Board Member
監査役会 Audit & Supervisory Board
今回、海外において監査役の役割等を説明する機会が多いと思われる日経225社を対象に調査したところ、
推奨されている英文を使っている会社は38%だったようです。
海外取引がある会社では、名刺の裏面を英語表記にするかと思います。
その際、肩書きの英文呼称に悩むことがあると思いますが、「監査役」、「監査役会」は、上記推奨呼称を使われるとよいでしょう。
毎年12月の第1日曜日は、ラグビーの早明戦(早稲田大学vs明治大学)が開催されています。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この試合は、1973年から国立競技場で行われてきました。
それまでは、秩父宮ラグビー場で開催されていました。
ラグビー人気、スター選手の存在、正反対のチームカラーで好敵手の対戦等の理由から、
観客収容人数の多い国立競技場に移され、1982年度の試合では、史上最多66,999人の観客数が記録されています。
その後、ラグビー人気の低迷、早明両校の不振などがあり、次第に観客数は減少し、
近頃では国立競技場が満員になることはなく、チケットは当日券も販売されていました。
そして今年、2014年7月からの国立競技場改修を控えた、”最後の現・国立競技場での早明戦”ということで、
両校の学生を中心に、「早明戦集客プロジェクト『国立をホームにしよう』」が立ち上がりました。
学生券を4,000枚販売したり、イベントの華として、ユーミンこと松任谷由美さんをゲストとして呼ぶなどの努力、
ユーミンの生ライブにも魅かれて駆け付けた人、「最後の国立早明戦だから」と駆け付けた人など、
最後の国立早明戦は満員となり、試合も満員にふさわしい素晴らしいものとなりました。
これを是非、他の試合や2019年ワールドカップ日本開催へ繋げ、盛り上げていって欲しいと思います。
さて、国立を満員にできた要因を、経営に置き換えて考えると、ポイントとなることがいくつかあります。
1.プロジェクトの立ち上げと努力
・・・何もしないで、お客さんを呼ぶことはできるでしょうか?
「人気低迷=景気が悪い」せいにせずに、とにかく動いてみることが大切です。
努力がすべてが報われるとは限りませんが、努力せずに報われることは、絶対にありません。
2.「ユーミンの生ライブを見たい」「最後だから」
・・・購買意欲を持つのは”人”なので、人の心理を動かすことができるか?
キャンペーンを打つ、イベントを開催する、特典をつけるなど、人の購買意欲を掻き立てるための手段を考えることが大切です。
もちろん、同じ手法で成功することもありますが、手法を変えることで、飽きさせない工夫も必要でしょう。
これから、消費税増税を控え、厳しい経営環境になるかもしれませんが、上手に乗り切っていきたいですね。
平成25年確定申告特集ページ(準備編)
国税庁HP内に、「平成25年確定申告特集ページ(準備編)」が開設されました。
確定申告の時期が近づいて来ましたね。
今年から事業を始めた方、給与収入が2,000万円を超えた方、副業の所得が20万円を超えた方などは、確定申告が必要です。
期限内(3月17日まで)に申告できるよう、準備しておきましょう。
(2014年1月6日追記)
本日、「平成25年分確定申告特集ページ」が開設されました。
今後はこちらをご覧下さい。
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来年度から、従業員20人以下の中小企業では、
国内で特許を取得する際の手数料 : 現在の3分の1に
海外での出願手数料 : 引き下げ
となるようです。
中小企業も、特許は経営に生かすことができます。
この機会に、積極的に活用を検討しては如何でしょうか?
こちらもご覧下さい。
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なお、現在の手数料は、以下のようになっています。
出願料 15,000円
出願審査請求手数料 118,000円+(請求項の数)×4,000円
特許料・登録料
詳細はこちらをご覧下さい。
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赤字の企業には、減免措置もあります。
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