作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

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【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。

残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。

消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓

【国税庁】No.6501 納税義務の免除

さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓

【国税庁】適格請求書等保存方式の導入について

この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、

仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。

逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。

このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。

免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。

このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。

【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調

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【時事通信】所得情報の把握整備を=仮想通貨取引、民泊で-政府税調

【内閣府】第1回 納税環境整備に関する専門家会合(2018年10月24日)資料一覧

10月24日に、政府税制調査会の専門家会合が開催され、

税務当局が所得情報を正確に把握できる環境整備の重要性を確認したそうです。

仮想通貨や民泊など、新しい経済取引に関しては、適切な課税及び課税漏れがないことが、常に課題となります。

今後キャッシュレス化が進んでくると、所得情報の把握がさらに難しくなるかもしれませんね。

【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

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【日経】デジタルマネーで給与 厚労省、来年にも解禁

現在、労働基準法第24条では、

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。

そのため、ほとんどの企業が、銀行振込にしていると思います。

給与(賃金)の支払方法にも、キャッシュレス化の波が押し寄せるようです。

来年(2019年)にも、銀行口座を通さずに、カードやスマートフォンの資金決済アプリなどに送金できるようになります。

 

 

【金融庁】2018年12月25日から、全銀EDIシステム稼動により、総合振込が便利になります! 2018年12月25日から、全銀EDIシステムが稼働します。

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【金融庁】2018年12月25日から、全銀EDIシステム稼動により、総合振込が便利になります!

2018年12月25日から、全銀EDIシステムが稼働します。

これにより、

  • 銀行の総合振込において、(支払通知番号、請求書番号などを、送信することが可能となります
  • 振込情報として、請求書番号等の商取引に関する情報添付することが可能となり、売掛金の消込作業の効率化、経理事務負担の軽減が期待されます

詳細はリンク先をご覧下さい。

【中小企業庁】年末にかけての経営力向上計画の申請について

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【中小企業庁】年末にかけての経営力向上計画の申請について

中小企業庁から、以下の注意事項が、HPに掲載されています。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。

経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、

自社の経営力を向上するために実施する「経営力向上計画」を、認定支援機関のサポートを受けて、策定・申請し、

認定を受けると、固定資産税の軽減や金融支援を受けられるものです。

なお、原則、設備取得前に、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

【毎日】最高裁 相続分無償譲渡は「贈与」遺留分請求認める

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【毎日】最高裁 相続分無償譲渡は「贈与」遺留分請求認める

父親の死亡時に、母親の相続分を特定の子(相続人)に無償譲渡した場合は、「贈与」に該当する、との最高裁判決が出ました。

これにより、母親死亡時には、無償譲渡を受けなかった他の子は、無償譲渡を受けた特定の子に対し、遺留分の請求が認められることになります。

今回の裁判で、「財産は遺産分割後に父親から直接相続した。母親からの贈与ではない」という主張は認められませんでした。

「贈与」と認定されると、贈与税の納付が必要となりますので、ご注意下さい。

【日経】自動車税、購入時の負担ゼロ検討 消費税増税で 

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【日経】自動車税、購入時の負担ゼロ検討 消費税増税で 

来年(2019年)10月1日から、消費税率を10%に引き上げることは、先日の首相表明で、ほぼ確実となりました。

景気が落ち込まないよう、制作総動員、ということのようですが、自動車関連の税金の軽減も、その1つでしょうか。

消費税率を10%に引き上げる際に、従来の自動車取得税を廃止し、

燃費課税を導入する予定ですが、これに関しては1年半停止する予定です。

そして、購入初年度にかかる自動車税についても、排気量の小さい車を中心に1~2年ほど免除することを検討しているようです。

自動車関連の税制の改正については、以下のリンク先をご覧下さい。↓

【経済産業省】平成28年度税制改正について(車体課税)

【国税庁】「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」更新

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【国税庁】配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

そして、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、

配偶者控除の適用を受けることが出来なくなりました。

これらの改正に伴い、給与所得者の配偶者控除等申告書等や源泉徴収簿の様式が変更されました。

年末調整を行う際にはご留意下さい。

これらの改正店を盛り込んだ「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が、公開されています。

年末調整担当者は、是非一読して、年末調整業務に臨んで下さい。

【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

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【金融庁】2014年に一般NISA口座で買い付けた商品は、2018年12月に非課税期間が終了します。ロールオーバーの手続きをお忘れなく!

NISA=少額投資非課税制度は、2014年1月にスタートし、最長5年間で、毎年120万円までの投資が非課税となります。

制度開始当初から、NISA口座で買い付けている場合は、今年末(2018年12月)に、5年の期間をを終了します。

そのため、口座内の金融商品について、以下のいずれかの方法を選択します。

  1. 翌年の非課税投資枠に移す
  2. 課税口座に移す
  3. 売却することを選択する

1は、いわゆる「ロールオーバー」で、その金額に上限はありません。

ただし、翌年の非課税枠を使うことになるため、

ロールオーバーする金額が120万円以上ありますと、翌年は新規投資出来なくなります。

NISA口座を使って投資をされている方は、ご注意下さい。

 

 

【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」19年10月予定通り 

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【日経】首相、消費税増税へ「政策総動員」 19年10月予定通り 

【産経】消費増税に関する安倍首相発言・全文

安倍晋三首相が、10月15日の臨時閣議で、

2019年10月に消費税率を予定通り8%から10%へ引き上げる

と表明しました。

同時に軽減税率が導入されますが、これに伴い、レジやシステムの改修が必要となる企業、

事業者は多いと思います。

しかし、各種調査によれば、その対応がかなり遅れているようです。

詳細はこちら ↓

【日商】中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査 調査結果について【2018年10月1日付ブログ】

導入直前になりますと、システム改修が間に合わない可能性があります。

また、補助金も出ますので、早目に制度の理解、準備に取り掛かる必要があります。

補助金の詳細はこちら ↓

軽減税率対策補助金