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【中小企業庁】軽減税率対策補助金の申請受付の期限を決定しました

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【中小企業庁】軽減税率対策補助金の申請受付の期限を決定しました

2019年10月に、消費税率を10%へ引き上げるに当たり、軽減税率を導入することが、決定されています。

中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う際には、補助金が出ます。

その申請受付期限が、2019年12月16日と決定しました。

軽減税率への対応に遅れのないよう、そして、補助金の申請も期限に間に合うよう、準備を進めましょう。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

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【日経】スマホでコンビニ納税19年から 財務省・国税庁

確定申告の準備は進んでいますでしょうか。

所得税等の納税は、銀行振替や納付書を使って銀行等で納付する人(法人)が多いと思います。

中には、手続を取り、コンビニ納付をしている方もいらっしゃるかもしれません。

来年(2019年)1月から、スマホを使った、コンビニ納付が可能になるようです。

電子申告をすると、QRコードがPDFデータで表示され、

それを「マルチコピー機」(セブンイレブン)、「Loppi」(ローソン)、

「Famiポート」(ファミリーマート)にかざすことで、必要な書類が発行され、

それをレジに持っていくことで、納税が完了するようです。

行政コスト削減の観点から、政府は、電子申告・納税を推進していて、その一環となります。

なお、先月公表された、平成30年度(2018年度)税制改正大綱において、

資本金1億円超等の大法人は、2年度の平成32年(2020年)4月1日以降開始事業年度から、電子申告が義務化されます。

詳細はこちら ↓

【財務省】平成 30 年度税制改正の大綱(2017年12月22日閣議決定)

 

 

【国税庁】「医療費控除に関する手続について(Q&A)」公表

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【国税庁】医療費控除に関する手続について(Q&A)

国税庁から、「医療費控除に関する手続について(Q&A)」が、公表されました。

すでに、平成29年分の所得税等確定申告のうち、還付申告は受付が始まっています。

医療費控除も含まれます。

医療費控除等に関しては、平成29年分から、変更点があります。

1.医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を、確定申告書に添付して提出(領収書は5年間保存)

2.セルフメディケーション税制の導入

医療費控除を受けようとする方は、間違いなく還付を受けられるよう、リンク先のQ&Aを是非ご確認下さい。

【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

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【国税庁】平成29年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁HP内に、「平成29年分確定申告特集ページ」が開設されています。

医療費控除などの還付申告はすでに受付が始まっています。

なお、医療費控除に関しては変更点があります。リンク先で詳細をご確認下さい。

今年は、所得税・贈与税は3月15日、個人の消費税は4月2日が期限となっています。

この特集ページには、「どんな人が確定申告をする必要があるのか?」という情報や、

必要情報を入力していくと申告書が完成する「確定申告書等作成コーナー」が、掲載されています。

今年、確定申告書を行う予定の方などは、一度ご覧下さい。

またご自分で作成するのが難しい方は、専門家にご相談下さい。

なお、税理士資格のない人に作成依頼する行為は、たとえ無償であっても違反となりますので、ご注意下さい。

 

 

【東京国税局】「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」公表

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【東京国税局】資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート

東京国税局から、「資産税(相続税、贈与税、財産評価及び譲渡所得)関係チェックシート」が、公表されています。

昨年(2017年)に、不動産を売却した方、贈与を受けた方は、ご確認下さい。

贈与税に関して、

住宅を取得するために、父母や祖父母から、資金の贈与を受けた場合、

配偶者から、居住用不動産またはそれを取得するための資金の贈与を受けた場合、

条件を満たし、一定の金額までは、非課税となります。

ただ、非課税となったとしても、贈与税の申告が必要となります。

申告が漏れると、非課税の優遇措置を受けられなくなります。

該当する方は、十分ご注意下さい。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2018年を迎えました。

今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。

今年は、好景気が持続される、と予測されています。

また、来年2019年には、天皇陛下の退位、ラグビーワールドカップ日本大会、

消費税率の10%への引き上げなど、大きなイベントが予定されている中、

今年は、あまり大きなイベントが予定されていなく、”地固め”の年ではないかと思われます。

昨年来の”AI”の普及で、いろいろな変化が起き始めたことや

各社で取り組み始めた”働き方改革”の成果が見えてくるのが、今年ではないでしょうか。

 

変化のスピードが激しく、変化についていく、というより、自分から変革を起こすことが必要な世の中になってきました。

今年も、このブログを通して、皆様にとって有用な情報をお届けし続けます。

そして、少しでもお役に立てるよう、これまで以上に努力していきます。

本年も何卒よろしくお願いします。

【監査役協会】「改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」」公表

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【監査役協会】改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」(中小規模会社支援事業)

監査役協会から、「改定版「中小規模会社の「監査役監査基準」の手引書」」が、公表されました。

ガバナンスは、中小企業においても重要で、監査役の果たす役割は大きいです。

この手引書の中に、中小企業の監査役が陥りやすい誤解として、以下の4つが挙げられています。

  1. 「協会の監査役監査基準は、上場大会社向けのベストプラクティスだから、
    中小規模会社の監 査役にはほとんど関係がない」という誤解
  2.  「大会社でなければ、内部統制システムの整備は要らないので、監査役も監査する必要がな い」という誤解
  3.  「非常勤監査役は取締役会への出席以外、何もしなくてよい」という誤解
  4.  「自分は会計の専門家ではなく知見者でないので、会計監査は他の監査役に任せればよい」と いう誤解

心当たりはありませんか?

監査役の方、経営者の方も、是非ご一読下さい。

【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

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【中小企業庁】平成30年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表します

先日(14日)に、平成30年度税制改正大綱が公表されましたが、

中小企業庁から、中小企業・小規模事業関係の概要をまとめた資料が、公表されています。

今回の改正で、1つの目玉が、事業承継税制(相続税・贈与税の納税猶予)です。

経営者の高齢化が進む中、事業承継が進行せず、廃業せざるを得ない企業が急増するかもしれない、という事態が背景にあります。

主な改正点は、

  • 相続税の納税猶予割合 80%→100%
  • 相続税の納税猶予対象株式数 3分の2→全株
  • 事業承継後5年平均で雇用の8割維持→達成しなくてもOK(ただし理由の報告が必要)

となっています。

詳細やその他の改正事項については、リンク先をご覧下さい。

【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

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【読売】「多額の損失」外れ馬券、経費と認めず…最高裁

外れ馬券訴訟で、今回は、経費と認められず、敗訴しました。

「営利目的と認められない」「一般の愛好家と質的に変わらない」ということです。

これまで勝訴した大阪の男性は、約28億円購入、北海道の男性は、約72億円購入していましたが、

今回の東京の男性の場合は、2億5千万円の購入でした。

北海道の男性の判決については、こちらをご覧下さい ↓

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決【2017年12月20日付ブログ】

 

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常に外れ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。