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【週刊ダイヤモンド】大増税&マイナンバー 節税術(2017/12/23号)

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週刊ダイヤモンド171223号

週刊ダイヤモンド今週号(12月23日号)は、「大増税&マイナンバー時代の 節税術」です。

  • 先週公表された来年度税制改正のうち、サラリーマン増税に関する解説
  • 来年から改正となる配偶者控除に関して、収入別のシミュレーション
  • 今年から適用となっているセルフメディケーション税制
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)、つみたてNISA
  • 不動産の相続・贈与の改正点
  • 生命保険・損害保険の節税効果
  • 富裕層包囲網
  • 事業承継税制
  • 国際課税

個人・企業問わず、所得税、法人税、相続税・贈与税など各種税目に関し、

最近の改正点・動向などから、節税術について紹介しています。

是非ご一読下さい。

【日経】3メガ銀が手数料引き上げ まず両替、窓口業務減らす

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【日経】3メガ銀が手数料引き上げ まず両替、窓口業務減らす

みずほ銀行は、来年(2018年)1月から、

三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行では、来年4月から、

窓口における両替手数料を引き上げるそうです。

地銀、信金については、現時点では分かりませんが、今後追随する可能性があります。

 

【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

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【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。

以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、

ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、

「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。

改正民法の施行日は2020年(平成32年)4月1日

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【法務省】民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

改正民法の施行日が、2020年(平成32年)4月1日に決まりました。

債権の消滅時効、法定利率の引き下げ、個人保証、契約約款、敷金の返還(原状回復義務)などの改正が行われています。

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

120年ぶりに民法改正【2017年4月19日付ブログ】

ビジネスに大きな影響があると思われますので、施行までの約2年の間に、業務の見直し、対応を進めましょう。

 

【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起

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【日経】年賀状、1月8日以降は62円 総務相が注意喚起 

【日本郵便】年賀はがきの郵便料金について

12月も後半に入り、年賀状の準備を進めている人は多いと思います。

さて、ハガキの料金は、今年6月1日から62円に値上げされましたが、

年賀状は52円のまま据え置きです。

ただし、12月14日~1月7日の期間限定です。

1月8日を過ぎますと62円となり、1月15日までは差出人へ戻し、

それ以降は配達した上で受取人から不足分10円を徴収するようです。

特に、会社宛に届くビジネスの年賀状の場合は、休みの関係で、

1月8日を過ぎる可能性がありますので、十分ご注意下さい。

「平成30年度税制改正大綱」公表

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【自民党・公明党】平成30年度税制改正大綱

【産経】【税制改正】所得、たばこ、観光…個人増税ずらり 全体で2800億円の増収に

来年度(平成30年度)税制改正大綱が公表されました。

事前に各種報道にあった通り、以下のような項目が盛り込まれています。

  • 所得税は、給与所得控除の見直しにより、サラリーマンで年収850万円超は増税
  • 国際観光旅客税、森林環境税を創設
  • たばこ税増税
  • 法人税は、賃上げ、設備投資に取り組んだ企業に対し優遇
  • 事業承継税制で、相続税の納税猶予をこれまでの2/3から全株式に
  • 大法人は、電子申告を義務化

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】「平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用」公表

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【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(一般用)

【国税庁】平成29年分 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き 個人事業者用(簡易課税用)

国税庁から、個人事業者用の消費税等の確定申告の手引きが公表されました。

個人事業をされている方で、消費税等の課税事業者の方は、所得税だけでなく、

消費税の申告・納税をお忘れないようご注意ください。

消費税等の確定申告が必要な方とは、以下のいずれかに該当する場合です。

  • 前々年(平成27年)の課税売上高が1,000万円超
  • 前年(平成28年)の1月~6月の課税売上高または給与が1,000万円超
  • 自ら選択して課税事業者となっている

特に開業3年目などで、初めて申告が必要となる方は、ご注意下さい。

申告期限は、通常は3月31日ですが、来年(平成30年)は3月31日が土曜日ですので、

4月2日が期限となっています。

申告書の作成方法等、詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

 

創業○周年の際に記念品を支給した場合の税務上の取り扱い

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【TDB】2018 年の「周年記念企業」、全国に 13 万 9359 社

来年2018年に、○周年を迎える企業は、全国に14万社あるようです。

その中で、100周年は1308社。

企業を存続させるのは大変ですから、100周年を迎えられることは、尊敬に値します。

さて、○周年の際には、従業員、取引先などに、記念品を贈呈する場合があると思います。

その際の税務上の取り扱いが公表されています。

【国税庁】<タックスアンサー>No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

【国税庁】<質疑応答事例>創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

【国税庁】<質疑応答事例>創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

従業員に対するものは、以下の条件を満たせば、給与課税されません。

  • 記念品としてふさわしい
  • 処分見込価額が1万円以下
  • 創業記念は、5年以上間隔を置いて支給

現金、商品券の支給は、給与課税されます。

元従業員に対するものは、従業員に対するものと、同様に考えます。

取引先に対するものは、交際費になります。

【ASBJ】「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」公表

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【ASBJ】実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表

【日経】仮想通貨の会計ルール 原則時価評価 近く草案公開 

企業会計基準委員会から、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が、公表されました。

最近、ビットコインなどの仮想通貨を使った取引が、増えてきたかと思います。

これまで会計基準は定められていませんでした。

今回公表された当面の取扱い(案)は、来年(2018年)2月6日までコメント募集しています。

適用は、来年(2018年)4月1日以降開始する事業年度の期首からを予定しています。

この取扱いでは、「活発な市場」が存在するか否かにより、会計処理が異なります。

有価証券における 上場株式or非上場株式 と似たような感じで、

活発な市場が存在すれば、期末残高は時価評価し、存在しなければ、原則取得原価で評価し、

処分見込価額が取得原価を下回れば、処分見込価額まで評価を下げます。

その他処理方法や開示については、リンク先をご覧下さい。

なお、先日国税庁から、税務上の取り扱いも公表されていますので、合わせてご覧下さい。↓

【国税庁】仮想通貨に関する所得の計算方法等について【2017年12月6日付ブログ】

【国税庁】「平成29年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】平成29年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「平成29年分贈与税の申告のしかた」、「平成29年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

今年1月1日~12月31日に贈与を受けた人(贈与をした人ではありません)で、

  1. 暦年課税を選択して、年間に受けた贈与の合計額が110万円超
  2. 相続時精算課税を選択

の場合は、申告が必要になります。

申告書の提出期間は、平成30年2月1日~3月15日 です。

申告漏れがないよう、ご注意下さい。