【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ
「森林環境税」の創設が決まりそうです。
1人当たり年1,000円を住民税に上乗せして徴収します。
導入は、2020年より後で、消費税率引き上げ(2019年10月)を考慮しているようです。
一方で、現在東日本大震災の復興財源として、1人1,000円上乗せされていて、それが2023年まで続くため、それがなくなる2024年度からという意見もあるようです。
【日経】森林環境税1人1000円 20年度以降、住民税に上乗せ
「森林環境税」の創設が決まりそうです。
1人当たり年1,000円を住民税に上乗せして徴収します。
導入は、2020年より後で、消費税率引き上げ(2019年10月)を考慮しているようです。
一方で、現在東日本大震災の復興財源として、1人1,000円上乗せされていて、それが2023年まで続くため、それがなくなる2024年度からという意見もあるようです。
【産経】固定資産税3年間ゼロへ 政府、中小限定で設備投資促す
来年度税制改正大綱公表が近くなり、最近は税制改正に関するいろいろなニュースが出てきています。
その中でも、法人に関しては、賃上げや設備投資を促すような優遇税制の話が中心です。
今回は、中小企業が機械装置購入した場合の固定資産税(償却資産)について、3年間ゼロにする、という措置です。
標準税率は1.4%ですが、来年度までは半減する、という措置が取られています。
それをさらに踏み込んでゼロにする、というものです。
国税の納税に当たり、ダイレクト納付を利用されている企業や個人も多いかと思います。
ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、
納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、
口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
来年(2018年)1月4日以降、複数口座の利用が可能になります。
例えば、法人税はA銀行の口座、源泉所得税はB銀行の口座 といったことです。
利用を検討される企業や個人は、リンク先をご覧下さい。
【産経】賃上げ・設備投資に消極的企業には法人税優遇取り消しも 積極的企業には拡充 政府・与党検討
賃上げや設備投資に消極的企業には、法人税の優遇取り消しが、検討されているようです。
選挙戦の最中に、一時内部留保課税について話題になりました。
2016年度の内部留保は、過去最高の406兆円となっています。
これを賃上げや設備投資に充てて、景気へ好影響を与えて欲しいのが政府の意向かと思います。
そのため、賃上げや設備投資をする企業に対する税制優遇は検討されていますが、
逆に消極的企業に対しては、懲罰的に優遇取り消し、という案が、今回出てきました。
来年度税制改正大綱にどのような形で盛り込まれるか注目です。
<参考>現在の制度
【日経】訪日客の免税拡大 財務省と観光庁、計5000円以上対象
外国人が、日本国内で買い物した際の、消費税の免税を拡大するそうです。
現在は、
となっていますが、
一般物品及び消耗品の合計で、5千円以上であれば、免税とする方向のようです。
来年度税制改正大綱に盛り込んで、来年夏の実施を目指すようです。
ラグビーワールドカップや東京オリンピックの開催で、多くの外国人の来日が予想されます。
特に観光地や、試合開催地で、小売業を営んでいる方は、この改正を追い風にしたいですね。
【国税庁】消費税の軽減税率制度の概要を説明した動画を掲載しました
国税庁HPに、消費税の軽減税率制度の概要を説明した動画が、掲載されました。
現状、2年後の2019年10月から消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。
軽減税率の対象は、飲食料品や定期購読している新聞です。
これらを仕入れる場合も関係してきますので、ほぼ全ての企業・個人で関係してくると思います。
導入から4年間は、帳簿や請求書に必要事項を記載して、保存することが求められます。
その後(2023年(平成35年)10月1日~)は、インボイス方式が導入され、
請求書等に登録番号を記載する必要が生じます。一方で、免税事業者からの仕入れに関しては、
段階的に仕入税額控除できる金額が減少していきます。
2年後の導入時に慌てないために、上記リンク先の説明動画等で制度を理解して、準備を進めるようにしましょう。
出国税の導入が検討されています。
名称については、何のために徴収するのかを分かりやすくするために、「出国税」→「観光促進税」するようです。
日本人、外国人を問わず、日本から海外へ向かう人から、1,000円徴収される方針です。
2019年の導入を目指しています。
こちらも合わせてご覧下さい ↓
【産経】高所得者の増税検討 宮沢洋一・自民税調会長、30年度税制改正で
2018年(平成30年)度税制改正大綱は、例年通りですと、約1ヶ月で公表されます。
13日に宮沢自民党税制調査会会長の記者会見があり、税制改正の方向性が一部見えてきました。
給与所得控除に関しては、最近改正が続いていますが、現状年収1000万円超の場合の220万円の控除額が、
まだまだ高いと見ているようです。
給与所得控除と年金控除に関する、現在の制度は、以下をご覧下さい。
【国税庁】タックスアンサーNo.1600 公的年金等の課税関係
事業承継税制の拡充に関しては、以下をご覧下さい。
【読売】中小・零細企業の「代替わり」税優遇を拡大へ【2017年11月6日付ブログ】
賃上げ企業に対する法人税優遇に関しては、3%の賃上げを実施した企業が対象となる、といった報道がされています。
【国税庁】贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!
国税庁から、「贈与税の申告をする場合はインターネットで申告ができます!」パンフレットが公表されました。
通常、1年間(1月1日~12月31日)に110万円超、他人から財産をもらった場合には、
贈与税の申告・納税が必要になります。
例えば、父から100万円、母から50万円もらった場合、合計で150万円もらっていますので、対象となります。
また、1月に父から70万円、12月に同じく父から50万円もらった場合も、合計で120万円もらっていますので、対象となります。
贈与税の申告が必要となった場合、国税庁のHPから確定申告書コーナーに入り、
必要事項を入力すると、申告書が完成します。そのまま電子申告する場合と、
印刷して税務署へ紙で提出する方法が選択できます。
平成29年分の贈与税の申告・納税は、平成30年2月1日~3月15日の期間に行うことになっています。
対象となる方は、申告・納税漏れのないよう、ご注意下さい。
なお、不動産や株式の贈与を受けた場合は、それらの評価が複雑ですので、専門家にご相談下さい。
国税庁から、「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
平成28事務年度(平成28年7月1日~平成29年6月30日)において、
法人税は、9万7千件調査を実施し、うち非違があった法人は7万2千件、
そのうち申告漏れ所得金額は8,267億円、追徴税額は 1,732億円となっていて、
前年より少し増加しています。
消費税は、法人税と同時調査し、非違があった法人は5万5千件、追徴税額は785億円となっています。
主な取り組みとしては、消費税の不正還付を行っていた法人に対する調査、
無申告法人に対する調査、海外取引法人等に対する調査などを行っています。
また、不正発見割合の高い10業種を公表していて、今年の上位3業種は、
となっています。これらは現金商売ですので、間違いが起こりやすいのでしょうか。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。