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【日経】セルフメディ税制 「知らない」9割、民間調べ

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【日経】セルフメディ税制 「知らない」9割、民間調べ

確定申告もあと10日程です。

今回から、セルフメディケーション税制が導入されましたかが、皆さんはご存知でしょうか。

調査によれば、9割の人が「知らない」と答えたそうです。

従来の医療費控除との選択適用により、

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、

12,000円以上の対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に、

課税所得から控除することが出来ます。

対象医薬品はどんなものか、など詳細は以下の厚生労働省のHPに掲載されています。↓

【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

昨年中に対象医薬品を12,000円以上購入されていた方は、まだ間に合いますので、

忘れずに確定申告に入れるようにしましょう。

【ラグビーから学ぶ経営】オールブラックスの強さの秘密

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【日経】トップ対談 強い組織やリーダーの育て方とは 

先日、世界一のオールブラックス・ヘッドコーチであるスティーブ・ハンセン氏と、

ローソンの社長などを歴任され、現在はハーツユナイテッドグループ代表取締役社長CEOの玉塚元一氏

の対談を聞く機会がありました。

その時の様子が、リンク先にまとめられています。

NZ代表オールブラックスは、来年開催されるラグビーワールドカップ日本大会で、史上初の3連覇を狙っています。

この常勝軍団がなぜ強いのか、という問いに対しては、

  • アイデンティティ(自分たちが何であるか、どうありたいか)を理解していること
  • 高いところを狙う→結果を出す→基準を上げる これらを選手・マネジメントが共感
  • 有能な選手は、コーチがよい指導をする→よいコーチは多くの選手を育成する→よいコーチを育てるため、社会や協会がよいサポートをしている

といった点を挙げられました。

また、よいコーチを育てるという点に関しては、

  • 秘密裏には行わない
  • コーチ同士、コーチと選手が対話をする→アイデアの共有、議論、結果がよい方を採用

という方法が紹介されました。

経営にも参考になる話だと思います。

リンク先には、その他参考になる話も掲載されていますので、是非ご覧下さい。

【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報が公表されました。

これは、調査課所管法人(資本金1億円以上の法人)向けで、

申告書を提出する前に、自主点検に使うものです。

チェックリスト形式となっていて、単体法人用では100項目近くあります。

調査課所管法人でなくても、使用可能です。

どのようなところに気をつけるべきか、確認の意味でも、一度使ってみては如何でしょうか

メダリストの報奨金の課税は?

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【日経】JOCからは非課税 所属企業からは課税 

【朝日】高木菜那に報奨金4千万円 日本電産、3階級特進で係長

平昌オリンピックでは、アスリートの活躍に、勇気づけられましたね。

さて、メダリストに対しては、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体、所属企業などから、報奨金が出ますが、

課税関係はどうなっているでしょう。

JOCからの報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)は全額非課税となります。

日本スケート連盟などJOC加盟団体からの報奨金は、金300万円、銀200万円、銅100万円までが非課税で、超えた分は課税されます。

所得企業からの報奨金は、臨時ボーナスのような位置付けとなり、全額課税されます。

<参考>

所得税法

第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして

財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、

財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)

その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

平成22年3月31日財務省告示第102号 所得税法第9条第1項第14号に規定する金品を指定する件

 

会社員の方が、業務上会社に貢献して賞金が出る場合がありますが、これも全額課税となります。

こちらをご参考下さい。 ↓

【国税庁】タックスアンサーNo.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき

【協会けんぽ】平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

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【協会けんぽ】平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

平成30年度の協会けんぽの保険料率は、4月納付分から改定されます。

保険料率は、都道府県別に決定されていて、平成30年度は、都道府県によって、

引き下げされるところ、引き下げされるところ、据え置きされるところがあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【日経】引っ越し「特に混雑」は3月24日~4月8日

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【日経】引っ越し「特に混雑」は3月24日~4月8日

最近、配送荷物の急増により、運送業界の運転手不足は深刻です。

その中で、全日本トラック協会から、引っ越しに関し「特に混雑」するのは、

3月24日(土)~4月8日(日)と発表され、分散引越しの呼びかけがされました。

年度末・年度始めの時期で、異動も多いと思います。

各企業とも、業務に支障が出ないよう、この状況を考慮した対応が必要となりますね。

【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します

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【財務省】2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会記念貨幣(第一次発行分)を発行します

日本選手の活躍で盛り上がった平昌オリンピックは、昨日閉会しました。

さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックが近づいてきました。

その開催を記念して、記念貨幣が発行されます。

1万円金貨は12万円で、1千円金貨は9,500円で発行されます。

ところで、記念硬貨もお金として使えます。 ↓

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

記念硬貨を購入した場合、売却した場合、商品の対価として受け取った場合、

会社や個人事業者では、どう処理すべきでしょうか。

個人が売却して利益を上げたら、税金関係はどうなるでしょうか。

 

【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を ご存じですか?

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【政府広報オンライン】住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」や「すまい給付金」を
ご存じですか?

確定申告シーズンです。

昨年2017年中に住宅を購入して、住宅ローンを組んだ方は、住宅ローン減税を受けることができます。

初年度はサラリーマンであっても、確定申告が必要となります。

該当する方は、準備されていますか?

また、親などから、住宅購入資金を贈与され、

「住宅取得等のための資金に関する贈与税非課税措置」の適用を受ける場合には、

納税額がゼロであっても、確定申告が必要となります。

住宅を購入した場合、税金の優遇措置とは別に、「すまい給付金」を受給することが出来ます。

上限が50万円となっています。

受給のためには、申請が必要となります。確定申告とは別です。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

【公正取引委員会】下請法講習用動画「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」

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【公正取引委員会】下請法講習用動画「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」

公正取引委員会のHPに、「やさしく解説・よくわかる下請法講座~下請取引で困らないために~」の動画が掲載されています。

取引の中で、下請法に違反しないように、この講座でご確認いただき、ご注意下さい。

【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について

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【JICPA】経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」の公表について

日本公認会計士協会から、経営研究調査会研究報告第62号「早期着手による事業再生の有用性について」が、公表されました。

この報告書では、「伝統的な事業再生」と比較して、早期着手による事業再生の有用性を論じていて、

そのためのタイミング、着眼点、再生手法や基本的視点などについて、まとまられています。

また、ケーススタディも掲載されているため、実務の参考になると思います。

事業再生に関わる方、経営者の方も、是非ご覧下さい。