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【中小企業庁】「中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)」公表

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【中小企業庁】中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)

【日経】円滑な事業承継へ30万社調査 中小企業庁が5カ年計画 

中小企業庁から、「中小企業の事業承継に関する 集中実施期間について (事業承継5ヶ年計画)」が公表されました。

中小企業経営者の高齢化が進む中、6割が後継者未定で、過半数が廃業予定のようです。

最近は、全国各地に、「事業引継支援センター」や「よろず支援拠点」を設置し、事業承継の支援がされていますが、まだまだ進んでいない状況です。

この中で、中小企業庁では、今後5年間で、25万~30万社を調査し、円滑な承継を促す方針のようです。

事業承継は、時間がかかります。経営者の義務でもあります。

経営者の皆さんは、事業承継について、是非真剣に検討し、その過程で、上記の公的機関や専門家にご相談下さい。

 

【財務省】「もっと知りたい税のこと」公表

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【財務省】もっと知りたい税のこと

財務省から、「もっと知りたい税のこと」が公表されました。

税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、住民税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、分かりやすく書かれています。

「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。

源泉所得税等の納期特例を受けている場合の納付期限は7月10日です

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【国税庁】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

源泉所得税等の納付に関して、納期の特例を受けている企業や個人事業主の方、

1月~6月分の納付期限は7月10日です。

お忘れのないよう、ご注意下さい。

なお、納付する源泉税がない場合、納付書(所得税徴収高計算書)にゼロの記載をして、税務署へ提出する必要があります。

該当する企業や個人事業主の方は、お忘れのないよう、ご注意下さい。

【国税庁】「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」、「相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)」公表

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【国税庁】相続税の申告のしかた(平成29年分用)

【国税庁】相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)

国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成29年分用)」、「相続税の申告書等の様式一覧(平成29年分用)」が、公表されました。

今年度の税制改正は、主に以下の点が挙げられます。

  • 取引相場のない株式の評価方法の見直し
  • 事業承継税制の見直し
  • 国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し

詳細はこちらをご覧下さい。 ↓

【財務省】「平成29年度税制改正」(平成29年4月発行)<個人所得課税・資産課税>

【国税庁】「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」公表【2017年6月20日付ブログ】

【日経】ふるさと納税、過去最高の2844億円 16年度72%増

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【日経】ふるさと納税、過去最高の2844億円 16年度72%増 

昨年2016年度のふるさと納税が、過去最高の2844億円になったようです。

要因としては、知名度の向上や返礼品の充実が挙げられます。

返礼品に関しては、4月に総務省から各自治体へ、寄付額の3割以下に抑えるよう通知が出ています。

本来の”寄付”に関しても、使途を指定できる自治体が多く、寄付しやすい環境が整ってきています。

今年度は返礼品の見直しはありますが、引き続き制度は継続していますので、ご利用下さい。

平成29年分路線価図等公開

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【国税庁】平成29年分の路線価図等を公開しました

【日経】路線価2年連続上昇 銀座・鳩居堂前はバブル期超え 

平成29年分の路線価図等が公開されました。

全国平均では前年比0.4%上昇しました。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

今回公表されたのは、平成29年1月1日時点の価額です。

平成29年1月1日以降に、相続や贈与があった場合、土地等の財産を評価する際に使います。

 

なお、土地の評価は複雑ですので、実際に相続・贈与の申告をされる方は、専門家にお任せ下さい。

【経済産業省】所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック ~平成29年度税制改正版~

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【経済産業省】所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック ~平成29年度税制改正版~

経済産業省から、「所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック ~平成29年度税制改正版~」が公表されました。

2013年(平成25年)4月1日から導入された所得拡大促進税制は、少しずつ改正されています。

導入当初は、雇用促進税制との併用は出来ませんでしたが、今は出来るようになっています。詳細はこちら↓

リーフレット「所得拡大促進税制と雇用促進税制の併用について」

さて、今回2017年度(平成29年度)税制改正において、以下の点が改正されました。

・資本金1億円超の大企業は、平均給与等支給額が、前年の2%以上上回った場合に適用(従来は、前年を上回れば適用)

・税額控除について、2%以上賃上げした場合、2012年(平成24年)度からの増加額の10%に加え、大企業の場合は前年比増加額の2%、中小企業の場合は12%を上乗せして、税額控除できます。

給与支給額が増加している企業は、この優遇税制(所得拡大促進税制)が適用できるかもしれませんので、要件を満たしているかという点も含め、ご確認下さい。

所得税予定納税の減額申請(7/1~18)

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予定納税基準額が15万円以上の人は、予定納税の必要があります。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、

第2期分として11月1日から11月30日までに

納めることになっています。

予定納税が必要な人のところには、すでに税務署から通知が来ていると思います。

さて、廃業や業績不振、多額の医療費や寄付支出等により、所得税額が少なくなりそうな場合、

減額申請をすることで、予定納税額を減らすことが出来ます。

この手続は、今年の場合、7月1日から18日の間に行います。

詳細はこちら ↓

[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続

【時事通信】「宿泊税」全国一律化も=自治体の税源で-全国知事会研究会

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【時事通信】「宿泊税」全国一律化も=自治体の税源で-全国知事会研究会

「宿泊税」については、現在、東京都と大阪府で、法定外税として導入しています。

東京都の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~では200円、

大阪府の場合、宿泊料金が1万円~1.5万円では100円、1.5万円~2万円では200円、2万円~では300円

となっています。

今回、全国知事会の研究会で取りまとめられた中間報告では、

法定化して全国一律で導入することも、一案として示しました。

ただ、観光客減などの悪影響を心配する声もあり、すぐに全国一律導入、という訳ではなさそうです。

今後の議論の行方に注目ですね。

 

 

【金融庁】「『監査報告書の透明化』について」公表

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【金融庁】「監査報告書の透明化」について

【日経】監査報告の透明性向上へ 金融庁、秋に審議会

企業の会計不祥事が相次ぐ中で、監査に対する信頼性を高めるため、

監査報告書の記載内容が、現在より詳細になるかもしれません。

今後企業会計審議会で議論され、早ければ、3年後の2020年3月期からの適用となりそうです。

現在の監査報告書においては、監査意見は、適正意見の場合、以下の記載になります。

「当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥 当と認められる企業会計の基準に準拠して、

○○株式会社及び連結子会社の平成 ×年×月×日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。」

詳細はこちら ↓

【JICPA】「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正について」の公表について

今後は、監査人が着目した会計監査上のリスク等に関する情報を記載することになりそうです。

会計監査上のリスク等は、当然現在の監査においても、把握・評価していますが、

それを監査報告書に記載することになると、現在より、企業と監査人との対話、

監査人内部の調整などに、時間が必要となりそうです。