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【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

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【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。

延長となるのは、以下のものです。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。

住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。

【日弁連】「マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A」公表

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【日弁連】マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A

今年1月からマイナンバーの運用が始まりました。

紛失やマイナンバーカードの内蔵ICチップ使用不能などのトラブルが、発生しています。

日本弁護士連合会から、「マイナンバーって何?制度から生じる問題点Q&A」が公表されました。

以下のような内容です。

Q1 マイナンバー制度って、お得なの?

Q2 政府はなぜ、マイナンバー制度を導入したの?

Q3 マイナンバーは、私たちにどう関係するの?

Q4 私たちは、どうしてもマイナンバーを提示しなければならないの?提示する場合には、個人番号カードが必要なの?

Q5 セキュリティ対策はどうなっているの?

Q6 どんなプライバシー侵害の危険があるの?

Q7 通知カードや個人番号カードをなくしたときは、どうしたらいいの?

Q8 事業者は、何に気をつければいいの?

Q9 マイナンバー制度は、誰が得をする制度なの?

 

マイナンバーについて理解を進める上で、是非ご覧下さい。

 

 

【公正取引委員会】『「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」の公表について』公表

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【公正取引委員会】「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」の公表について

【毎日】企業の公的支援に指針 「不公平」批判受け 「最小限」など3原則 方針

3月31日に、公正取引委員会から、「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」が公表されました。

政府系機関(産業革新機構や日本政策投資銀行など)が、企業の再生支援をする場合の指針となります。

3原則は、

  • 民間の補完
  • 必要最小限
  • 情報を迅速に開示し、手続の透明性を確保

です。

ライバル企業への悪影響や、モラルハザード(支援をあてにして、自助努力を怠る)を防ぐ狙いがあります。

具体的に考慮すべき事項として、以下の点を挙げています。

  • 支援先に民間からの借り入れなどもするよう求めるべきだ
  • 減資など支援先の株主にも負担を求めるべきだ
  • 支援期間は可能な限り短く、回数は原則一度限り
  • 金融支援の使途は事業再生に限定
  • 競争への影響が大きい可能性がある場合はライバル企業などからも意見聴取

 

 

下請法は遵守されていますか?

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【政府インターネットテレビ】下請事業者の強い味方! 知っておきたい「下請法」

【政府広報オンライン】ラジオ番組・・・下請事業者を助ける!「下請法」って何だ!?

【公正取引委員会】よくある質問コーナー(下請法)

下請法はご存知でしょうか。また遵守されていますか?

親事業者の義務として、以下の4点が定められています。

  1. 発注時には発注書面を交付する
  2. 発注時に支払期日を定める
  3. 取引記録の書類を作成・保存する
  4. 支払が遅れたら遅延利息を支払う

また、禁止事項としては、

  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 買いたたきの禁止
  5. 返品の禁止

など11項目が定められています。

親事業者は違反行為をしていないか、ご確認下さい。

違反があり、公正取引委員会による勧告が行われた場合は、企業名が公表されます。

下請業者は、上記禁止行為等で困っている場合は、以下の「下請かけこみ寺」などで、秘密厳守・匿名可能で相談を受け付けているようです。

下請かけこみ寺 0120-418-618

 

なお、4月以降に、自動車関連と建設業の大手数十社を対象に、面談形式による聞き取り調査を行うようです。

調査結果は、後日公表されます。ただし、企業名は非公表です。

 

承継円滑化法が4月1日から施行・・・親族外承継などに役立ちます

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【経済産業省】承継円滑化法が本日施行されました。

昨年8月に国会で成立していた

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」

が、この2016年4月1日から施行されました。

主な内容は、以下の通りです。

  • 遺留分特例制度の適用範囲を、親族外へも広げる

後継者へ株式を集中化させるに当たり、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうには、原則、遺留分権利者自身が家庭裁判所へ出向いて手続する必要があることが障害となっていました。

この特例制度は、事前に、遺留分権利者の同意を得て、経済産業大臣の確認をしておくことで、後継者が単独で家庭裁判所へ出向いて手続することが可能になります。

  • 小規模企業共済制度を見直し

詳細はこちら↓

【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について【2016年2月25日付ブログ】

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法によるサポートの強化

特に、後継者を親族外で考えている経営者の皆さん、後継候補者の皆さん、是非この制度の活用を検討して下さい。

 

改正社会福祉法成立・・・一定規模以上の法人に会計監査が義務付けられます

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【日経】社福法人に地域貢献を義務付け 改正社会福祉法が成立

【厚生労働省】社会福祉法等の一部を改正する法律案

改正社会福祉法が成立しました。

施行はほとんどが2017年4月1日からですが、一部は今年(2016年)4月1日からの項目もあります。

ガバナンスの強化が、改正点の中でも主なもので、影響も大きいと思われます。

評議員会は、任意の機関から、必置の機関となります。

株式会社で言えば、株主総会のような役割です。

評議員は、役員・職員を兼ねることができないので、これまで任意で評議員会を設置して、

一部理事が兼務していた場合は、整理する必要が出てきます。

また、一定規模以上の法人には、公認会計士による会計監査が義務付けられます。

具体的規模は、今後政令の公表を待つことになります。

該当する法人で、現在公認会計士が監事に就任していて、その公認会計士に会計監査人への就任を検討している場合は、ご注意下さい。

監事の退任から、会計監査人の就任まで1年以上の期間を置く必要があります。

詳細はこちらをご覧下さい。↓

【JICPA】社会福祉法人の会計監査人就任に当たっての独立性に関する留意事項

一定規模未満の法人については、公認会計士等による点検等を指導、という方向性が挙げられています。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

兼髙会計事務所は、すでに、社会福祉法人の監査人として、会計監査を実施しております。

また、社会福祉法人改革の指導も行っております。

  • 会計監査人をお探しの社会福祉法人の方
  • 社会福祉法人改革への対応に関するご相談時効がある社会福祉法人の方
  • 公認会計士による点検等をお考えの社会福祉法人の方
  • 監事候補者として公認会計士の資格を持った者をお探しの社会福祉法人の方

は、お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。

ジュニアNISAスタート(2016年4月1日~)

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未成年者口座内 の少額上場株式等に係る の少額上場株式等に係る 配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が始まります。

ジュニアNISAが2016年4月1日から始まります。

制度の概要は以下の通りです。

  • 非課税対象 : 「未成年者口座」内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
  • 対象者 : 20歳未満
  • 口座開設可能期間 : 2016年(平成28年)4月1日~2023年(平成35年)12月31日
  • 非課税投資額 : 年80万円を上限
  • 非課税期間 : 最長5年
  • 払出制限 : 3月31日時点で18歳の年の前年12月31日までは不可能

金融資産を多く持っている祖父母世代から、孫世代へ贈与等により、移転させることを目的とした制度で、

18歳までは払出制限があることから、例えば、大学にかかる費用を、ジュニアNISAを使って運用することが考えられます。

詳細は、上記リンク先のパンフレットをご覧下さい。

異業種とのコラボにビジネスチャンス

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【日経】JTB、ふるさと納税支援でトラストバンクと提携

JTBは、ふるさと納税サイトの運営会社と提携しました。

提携内容は以下の通りです。

  1. 付加価値が高いふるさと納税旅行、地域産品等の開発と提供
  2. ふるさと納税資金を活用した地域活性化に資する使い道提案
  3. JTBネットワークを活かした寄附の受付
  4. 自治体や関係者の相互紹介
  5. ホームページの相互連携と利便性向上
  6. 地方創生につながる派生新事業の共同開発

ふるさとチョイス(トラストバンク)

近年、異業種同士のコラボにより、お互いにメリットをもたらすことが増えてきています。

今回は、提携した両社に加え、地元自治体にもメリットがあります。

意外なところにビジネスチャンスがあるかもしれません。

経営者の皆さんは、これまでの常識にとらわれず、異業種にもアンテナを伸ばしてみては如何でしょうか。

改正雇用保険法成立・・・雇用保険料率4月から引下げ他

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【日経】雇用保険料率、4月から0.8%に下げ 改正雇用保険法が成立

【厚生労働省】平成28年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました

改正雇用保険法が成立しました。

4月から失業給付に充てる保険料を0.2ポイント引き下げ、年収の0.8%になります。

また、介護休業を取る人への給付金が、休業前の賃金の40%から67%になります。(8月から)

65歳以上の人が、新規に雇用保険に加入することができるようになります。(来年1月から)

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【日本司法書士連合会】『小冊子「放っておけない空き家の話」』公表

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【日本司法書士連合会】小冊子「放っておけない空き家の話」

日本司法書士連合会から、「放っておけない空き家の話」という小冊子が公表されました。

近年、古い空き家が倒壊の可能性があり、近隣住民にとって危険ということで、話題となっています。

そのため、様々な施策が公表されています。

税制面では、以下の2点があります。

1.従来は、空き家に係る固定資産税等が減免されていたのが、

特定空き家に関しては、減免措置がなくなります。

2.相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から3,000万円控除されます(2016年4月1日~)

 

空き家をお持ちの方は、早めの対策を、

空き家を相続された方は、上記特例の活用をご検討下さい。