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【金融庁】「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について」・「レビューの実施について」公表

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【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)

【金融庁】有価証券報告書レビューの実施について(平成28年3月期以降)

「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について(平成28年3月期以降)」、

有価証券報告書レビューの実施について(平成28年3月期以降)」

が金融庁から公表されました。

少数株主持分、当期純利益等の表示が、主な改正点です。

また、重点テーマ審査における重点テーマは、以下の通りです。

  • 工事契約に関する会計処理・開示
  • 棚卸資産に関する会計処理・開示
  • 包括利益計算書
  • 1株当たり情報

有価証券報告書作成担当者は、是非リンク先の情報をご覧下さい。

「中小会計要領」採用による信用保証料率の0.1%割引制度を平成28年度も継続

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【中小企業庁】「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度を平成28年度も行います

「中小会計要領」を採用している中小企業に対しては、信用保証料率が0.1%割り引かれますが、

この制度を、2016年(平成28年)度(2016年4月1日~2017年3月31日)も継続することが決まりました。

中小会計要領は、中小企業でも利用できるよう、上場会社が従う会計基準よりも簡易となっています。

中小会計要領に従って決算書を作成すると、信頼度が増します。

まだ中小会計要領を採用していない企業は、是非採用してみては如何でしょうか。

私たちは、中小会計要領を採用した決算書の作成のお手伝いをしております。

ご相談等、お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517にて、お気軽にどうぞ。

【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出受付開始(4/1~)

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【国税庁】添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します

e-Taxによる申告が普及してきていますが、これまで一部添付書類は郵送する必要があり、若干不便でした。

4月1日から順次イメージデータによる受付が開始されます。

例えば、法人税では、申告の際の「出資関係図」や設立届の際の「定款」や「登記簿謄本」などが、対象となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

e-Taxによる申告を行っている企業は、対象となっている書類は、是非イメージデータによる提出をご利用下さい。

軽減税率対策補助金・・・レジは200万円まで、受発注システムの改修は1000万円まで

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軽減税率対策補助金

【日経】レジ改修補助金200万円まで 軽減税率対応で中小機構発表

来年(2017年(平成29年))4月1日から、消費税率10%への引き上げに合わせ、軽減税率導入が予定されています。

それに対応するために、レジや受発注システムの改修が必要となりますが、国から補助金が出ます。

レジについては、基本的に補助率は3分の2、1台当たり20万円、1事業者当たり200万円が上限です。

受発注システムも補助率は3分の2、小売業は1000万円、卸売業は150万円が上限です。

現在国会で審議中の税制改正法案が成立してから、申請が受け付けられます。

是非ご利用下さい。

<2016年4月1日追記>

税制改正法案は成立し、4月1日から申請がスタートしています。

【中小企業庁】「中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック」公表

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【中小企業庁】「中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック」をとりまとめました

中小企業庁から、「中小企業のための海外リスクマネジメントガイドブック」が、公表されました。

近年中小企業の海外進出が増加しています。

中小企業は、情報や人が不足していて、十分な調査ができないまま海外進出をして、思わぬ損失を被ることがありえます。

このガイドブックでは、リスクの簡易チェックリストや相談窓口の一覧も記載されていて、大変役立ちます。

海外進出を検討している企業の経営者の方々は、是非一度ご覧下さい。

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」開催

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【経済産業省】株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会(第4回)‐配布資料

経済産業省内に、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が昨年11月に設置され、今年3月4日まで計4回開催されています。

この中で、株主総会総集通知(関連資料)は、現在は株主に対しすべて紙ベースで送っているが、

コストがかかり、それが理由で情報提供に制約がある可能性があることから、

インターネット上で情報提供することにシフトすれば、伝えたい情報を十分に伝えることが可能になる、と提言しています。

今でも、情報開示に積極的な企業は、自社のHPなどを使い、様々な情報を発信しています。

そのような企業は、投資家などの評価も高い傾向があると思います。

株主総会プロセスの電子化に関しては、今後の動向に注目です。

詳細などは、上記リンク先をご覧下さい。

【朝日】株主総会の集中回避、規制緩和へ 7月促し監査に時間

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【朝日】株主総会の集中回避、規制緩和へ 7月促し監査に時間

規制緩和により、株主総会の開催を、現在の決算日から3ヶ月以内から、3ヶ月超でも構わなくなるそうです。

監査法人が監査にかける時間を増やして、不正を見抜きやすくすることも、狙いにあるようです。

現行の実務において、3月決算外車を例にとると、有価証券報告書に係る監査報告書の日付は、株主総会直後の6月下旬が多く、

株主総会招集通知に添付される計算書類に係る監査報告書の日付は、4月下旬~5月中旬が多いと思われます。

計算書類に係る監査報告書の日付が4月下旬~5月中旬というのは、決算発表までに監査を終了し、

発表後は数値を変更したくない、という企業側の意向があります。

そして、決算発表の早期化は、証券取引所からの要請(投資家の要望)でもあります。

ここを解決しないことには、監査時間の増加にはつながっていかないと思います。

現在、金融庁に設置されている金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」において、

これらの書類(決算短信(決算発表資料)、計算書類、有価証券報告書)の統合、簡素化について、議論されています。

この審議会での議論についても注目ですね。

 

「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表・・・公布日基準 → 国会での成立日基準へ

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企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表

企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、

3月決算会社は、この3月期から適用となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【

本社を地方へ移転した場合の税制優遇、43都道府県で導入済または申請中

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【北日本新聞】富山など43道府県が本社機能移転で税優遇 安定雇用創出狙う

地方拠点強化税制 のご案内

地方に本社機能を移転する企業への国の税制優遇制度について、

すでに2015年11月までにに導入済みの都道府県が33、

現在申請中の都道府県が10(秋田、福島、栃木、群馬、埼玉、滋賀、奈良、愛媛、佐賀、鹿児島)

2016年度中に導入を検討しているのが、岩手と沖縄

東京と神奈川は導入予定なし、

という調査結果が出ました。

例えば、東京23区内に本社がある企業が、地方へ本社を移転した場合、

オフィス減税として、建物の取得価額に対し、特別償却25%か税額控除7%を受けられます。

その他、雇用促進税制(初年度1人当たり最大80万円)や、法人事業税、不動産取得税の減免、などが受けられます。

なお、すでに本社が地方にある企業も、本社機能を拡充した場合、優遇税制を受けられます。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

【経団連】「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」公表

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【経団連】会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)

経団連から、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」が、公表されました。

企業結合に関する会計基準が全面適用になること等により、改訂されました。

例えば、以下のような科目の変更があります。

<連結貸借対照表>

少数株主持分        → 非支配株主持分

<連結損益計算書>

少数株主損益調整前当期純利益 → 当期純利益

少数株主利益         → 非支配株主に帰属する当期純利益

当期純利益          → 親会社株主に帰属する当期純利益

計算書類等の作成担当者は、参考にして下さい。