【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
- 取締役会の承認
- 社外取締役全員の同意 等
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
【国税庁】新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて
従来、会社役員賠償責任保険において、株主代表訴訟担保特約の保険料を会社が負担した場合は、役員への給与課税がされてきました。
会社のの解釈の明確化がなされ、
の条件が満たされた場合には、会社が保険料を適法に負担することができるようになりました。
それを受けて、税務上も、役員に対する給与課税する必要がない、ということになりました。
【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について
経営者の退職金共済制度といえる「小規模企業共済制度」に入っている方・企業も多いと思いますが、
4月から改正点があります。
などです。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~
IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判で、最高裁が国の上告を受理しない決定をし、IBMが勝訴(国が敗訴)が確定しました。
この訴訟の発端となったのは、
日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、
他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、
「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。
一審は2014年5月に、二審は2015年3月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が上告していたものです。
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【時事通信】金利マイナス合理性なし=預金・融資で法的見解-日銀有識者委
日銀のマイナス金利政策が始まって、約1週間経ちました。
預金金利の引下げや、生保において一部貯蓄性の高い商品の販売停止など、影響が出始めています。
預金や貸出金では、契約書で明示しない限り、金利をマイナスにすることは、法的に合理性がないと、
日銀の金融法委員会で見解を示しました。
日銀のマイナス金利政策は、そもそもは、金融機関が資金を日銀に預けるより、企業に貸出して投資に回してもらうことを狙いとしていました。
しかし、預金者が不安に思い、金融機関から引き出してタンス預金にすると、貸出に回す資金が減り、狙い通りにいかなくなる可能性があります。
その中で、預金者の不安を払拭するために、預金金利を上げたり、金利の高い特別な商品を出したりする金融機関もあります。
このような経営判断は、経営者の役割であり、周りの状況、自社の状況を全て把握して、自社にとって最良の判断を下すということが、大変重要ですね。
社員の介護と仕事の両立を支援するため、
社員が介護休業を取ると1人30万円、介護休業から復帰した場合も1人30万円を
中小企業に対し助成する制度が10月以降に始まります。
また、介護による離職を防ぐ制度を取った企業に対し、60万円助成する制度が4月以降に始まります。
最近、優秀な人材を確保するのが大変ですから、介護休暇や介護離職を防ぐ対策を取ることは重要ですね。
確定申告シーズンです。
全国各地では、確定申告会場が開設され、税務署の職員を中心に、皆さんの確定申告のお手伝いをしています。
また、無料相談所も開設され、私たち税理士が、皆さんの確定申告に当たっての相談に対応しております。
さて、日本税理士会連合会では、学生向けに、税理士の職業としての魅力を紹介するために、
「税理士って?一生の仕事を探すなら」を作成しました。
税理士業務の特徴として、無償独占というのがあります。
税理士でない者は、例え無償であっても(報酬を受け取らなくても)、税理士業務を行ってはいけません。
初めて確定申告書を作成する、忙しくてなかなか確定申告書を作る余裕がない、という人が、
税理士でないが詳しい(会計事務所勤務、毎年自分の確定申告を行っているなど)知人にお願いしてしまうケースがありますが、
これは、税理士法違反になります。
確定申告書の作成にお困りの時は、私たち税理士に相談するか、確定申告会場に足を運ぶようにして下さい。
1月からマイナンバーの運用が始まっています。
マイナンバーの漏洩がないよう、法律等により、やるべきこと、やってはいけないことが、定められています。
個人情報保護委員会から、「番号制度ヒヤリハット事例」が公表されました。
日常の行為が、法律違反に該当したり、つい番号を漏らしそうになったりするかもしれません。
是非ご確認下さい。
<ヒヤリハット事例>
など。
2016年度(平成28年度)税制改正の目玉の1つが、
「企業版ふるさと納税」です。
企業版ふるさと納税は、個人版とは少し異なります。
地方創世に取り組む自治体を応援することが目的のため、
地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附が対象となっています。
例えば、育児環境の整備、観光や農林水産業の振興を念頭に置いています。
優遇措置ですが、法人住民税、法人事業税、法人税の合計で寄附額の3割税額控除されます。
これまで通り、損金算入された上、税額控除されることになります。
地方創成を応援したい企業は、この制度の活用を検討してみては如何でしょうか。
本日(2016年2月16日)から、いよいよ2015年(平成27年)度の所得税確定申告の受付が始まります。
確定申告の必要な方は、準備は出来ていますか?
3月15日が期限ですので、期限内に忘れずに申告して下さい。
さて、国税庁のHP内の「確定申告書コーナー」を使って、申告書を作成される方も大勢いらっしゃると思いますが、
今年はタブレット端末で作成することも可能です。
ただし、所得税確定申告書のみで、消費税や贈与税の申告書には対応していません。
消費税や贈与税の申告書を作成したい場合には、パソコンをご利用下さい。
最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。
タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、
相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。
リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。
国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、
裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。
裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。
今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。
今回のケースで否認された背景は以下の通りです。
数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。
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