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【国税庁】「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」公表

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【国税庁】平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引

国税庁から、「平成27年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引」が公表されました。

2015年(平成27年)4月1日以降終了する事業年度に対応しています。

 

2014年(平成26年)10月1日以降開始する事業年度については、地方法人税が導入され、別表一がそれに対応したものに変更となります。

通常の場合と異なる時期からの変更ですので、特に9月、10月、11月、12月、1月、2月決算の会社は、ご注意下さい。

地方法人税に関する詳細はこちらをご覧下さい。↓

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります【2015年6月10日付ブログ】

相続・贈与対策で、こんなお悩みありませんか?

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これまでは無縁と思われた相続税ですが、今年(2015年)1月から、相続税法の改正により、

基礎控除額が引き下げられ、関係してくる方もいらっしゃることと思います。

各地でセミナーが開催され、相続(税)対策を意識されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな相続・贈与対策ですが、このようなご心配はありませんか。

  • 住んでいる家を生前贈与しようと思うけど、子供がお金に困って勝手に処分してしまわないか不安
  • 賃貸不動産を生前贈与しようと思うけど、老後の生活資金として、死ぬまでは家賃収入はほしい
  • 子供に浪費癖があるので、贈与・相続したお金を浪費しないか、誰かに監督してもらいたい
  • 経営している会社の株式は子供に贈与するが、議決権は死ぬまでは自分が持ち続けたい
  • 遺言により、自分の死後財産を妻に相続させるが、妻の死後は次男に相続させたい

このようなお悩み、解決できます。

悩んでいらっしゃる方は、是非一度ご相談ください。

当事務所では、初回面談無料です。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話(054-260-6517)にて、お気軽にどうぞ。

役員のインサイダー取引、制限緩和へ

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【金融庁】「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)の公表について

【日経】役員、自社株売買しやすく インサイダー規制見直しへ

株価に重要な影響を与える事実を公表する前に、株式を売買し、利益を得ることを、インサイダー取引といい、特に役員は、その様な事実に触れる機会が多いため、自社の株式売買には厳しい規制がかかっています。

今回の改正案では、以下の場合は適用除外となり、少し規制が緩和されました。

  • 未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画であること
  • 当該契約・計画の中で、それに従った売買等の具体的な内容が定められているなど、裁量的に売買等が行われるものでないこと
  • 当該契約・計画に従った売買等であること

また、「対抗書い」の場合、以下の条件を満たせば、適用除外となります。

  • 公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること

  • 当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること

 

なお、改正案は、7月21日まで意見募集が行われています。

 

【日経】自然保護に新税検討、1人毎日1円ずつ 住民税上乗せ案

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【日経】自然保護に新税検討、1人毎日1円ずつ 住民税上乗せ案 

自然保護を目的として、1人毎日1円ずつ(=1年で365円)、住民税を上乗せする案が、検討されるようです。

2018年度での導入を目指しています。

 

個人レベルでは、ふるさと納税の控除額が増加する一方で、

2017年4月には、消費税率が10%に引き上げられ、

復興特別所得税は、2037年(平成49年)まで続きます。

(復興特別法人税はすでに廃止)

 

新税の目的は分かりますが、このような状況下で、新税は受け入れられるのでしょうか?

 

【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

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【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用

1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。

具体的には、

総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

総所得金額等が200万円以上の人は、10万円

となっています。

現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。

10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。

 

来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、

それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。

ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、

マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。

 

手続が簡便になることはよいことですね。

今後の改正論議に注目です。

 

【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

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【日経】中小の税制優遇基準「資本金1億円」見直し 政府検討

少し前に、シャープが、資本金を1億円に減資することを検討し、最終的に取りやめたことがありました。

現在の税制では、資本金を1億円以下にすると、「中小法人」の扱いになり、様々な優遇措置を受けられます。

以下は一例です。

  • 法人税の軽減税率を受けられる・・・年所得800万円以下は、税率15%(800万円超は23.9%)
  • 貸倒引当金の計上ができる
  • 交際費が全額損金算入
  • 事業税に関し、外形標準課税(※)の適用を受けない

(※)外形標準課税・・・所得をベースとするだけでなく、資本金や、付加価値(給与、利息、賃借料など)をベースとした課税。赤字でも課税される。

かなり前は、資本金の金額と会社規模が概ね一致していた時代もあったようですが、最近は、必ずしも一致していません。

経営判断で、納税額を含めた資金流出を最小化することを考えるのは、自然なことだと思います。

シャープは取りやめましたが、資本金1億円以下への減資に踏み切った会社もあります。

今後このような動きに追随する会社も出てくるかもしれませんが、今般、政府がその動きに網をかける改正を検討している、ということです。

今後の動向に注目です。

 

「小規模を強みに変える『引き算の戦略』」・・・静岡県立大学・岩崎教授

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先日、マーケティングの専門家である、静岡県立大学の岩崎邦彦教授のお話を聴く機会に恵まれました。

岩崎教授の著書には、「小さな会社を強くする ブランドづくりの教科書」 などがあります。

今回のお話のテーマは、「小規模を強みに変える『引き算の戦略』」 でした。

「引き算の戦略」とは、簡単に言えば、絞ってシンプルにした方が、お客様を引き付けることができ、

あれもこれもの「足し算の戦略」とは、正反対の戦略です。

「絞る」「専門性を持つ」「特化する」「尖がる」という話は、最近よく聞かれるので、実践されている会社・個人事業主の方は多いかもしれません。

しかし、「引き算」にも「良い引き算」と「悪い引き算」とがあり、「悪い引き算」をしてしまうと、大変なことになりかねません。

そのあたりの詳細については、今秋にも、今回お話しされた内容を中心とした、新しい著書を出版されるそうですので、そちらをご覧下さい。

今回お話を聴けなかった方は、是非ご一読されることを、お勧めします。

 

 

トヨタ自動車・・・元本保証の株式発行

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【トヨタ自動車】第1回AA型種類株式の発行および第1回AA型種類株式発行に応じた自己株式取得 に関するお知らせ

【トヨタ自動車】第1回AA型種類株式に関するご説明資料

【トヨタ自動車】AA型種類株式に関するQ&A

【日経】トヨタ、株主総会で新型株の発行を可決

トヨタ自動車において、6月16日開催の株主総会にて、ある種類株式の発行に関する定款変更決議が、可決成立しました。

ある種類株式の特徴は、以下の通りです。

  • 5年保有後は、発行価格での取得請求(=元本保証)
  • 配当は、初年度0.5%で、毎年0.5%ずつ、2.5%まで上がっていく

 

株式投資には、価格下落リスクが伴うのは当然でしたので、

今回の種類株式は、これまでの常識を変えるものですね。

社債のようなイメージを受ける人もいるかもしれません。

 

ところで、種類株式とは、普通株式とは異なる、ある権利を優先、あるいは制限するなどの株式です。

例えば、配当優先株式や、無議決権株式などが、代表的です。

定款に記載することにより、発行することが出来ます。

定款の変更には、株主総会の特別決議が必要です。

特別決議は、議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の3分の2以上の賛成によって可決されます。

 

今回の種類株式の発行目的は、

「水素社会などこれから進む前例の無い道に向かって、トヨタと株主が一緒にやりましょうよ。」

ということのようです。

 

資金調達方法が多様化する中で、リスクを抑えたい人たちを呼び込む手法として、注目ですね。

【国税庁】平成27年分類似業種比準価額計算上の指標等公表

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【国税庁】類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報

【国税庁】平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)

国税庁から、平成27年分の類似業種比準方式を使う場合の計算方法等、

平成26年度平均株価、配当、利益、純資産価額等の指標が、公表されました。

類似業種比準方式は、非上場株式の算定に際しての1つの方法です。

国税庁から公表された、以下の指標を基礎に、自社の指標と比準して計算する方法です。

  • 類似業種の株価
  • 1株当たりの配当金額
  • 年利益金額
  • 純資産価額

平成27年になってからの相続や贈与の際は、上記リンク先の方法、指標をお使い下さい。

なお、計算は複雑ですので、実際に相続や贈与が発生し、計算する必要が生じた場合は、専門家にご相談下さい。

【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

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【産経】「休眠預金」福祉・教育に 自民、今国会に活用法案提出へ 

10年以上動きがなく、預金者本人と連絡が取れない預金を「休眠預金」や「睡眠預金」と言います。

毎年500億円~600億円発生していると言われています。

引越し等があり、以前開設していた地元金融機関の口座の存在を忘れていた、

預金者本人が亡くなって、遺族がその存在に気づかない、

などの理由が考えれると思います。

今回、この休眠預金を、眠らせたままにせず、福祉・教育に使おうという法案を国会に提出するようです。

皆さんは、「休眠預金」をお持ちではありませんか?

なお、休眠預金でも、本人から払い戻し要請があれば、払い戻してもらえます。