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繰延税金資産の取扱変更・・・2016年4月1日以降、3月期での先行適用可

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 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表

企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。

これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。

主な改正点は、以下の通りです。

  • 分類2の企業で、スケジューリング不能差異であっても、将来の回収を合理的根拠で説明できれば、回収可能性あり、と判断
  • 分類3の企業で、スケジューリングの期間を、5年に限定せず、5年超も可能となった
  • 分類4の企業で、将来課税所得の発生を合理的根拠で説明できれば、分類2や3と出来る

適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。

また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。

上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。

【国税庁】平成27年分確定申告特集ページを開設

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【国税庁】平成27年分確定申告特集ページを開設しました

国税庁のHP内に、「平成27年分確定申告特集ページ」が開設されました。

また、このページ内には、「確定申告書等作成コーナー」があり、基礎データを入力していくだけで、確定申告書を作成することができます。

還付を受けるために申告する方は、すでに提出を受け付けています。

なお、還付の場合も納税の場合も、申告期限は3月15日です。

期限内に申告するよう準備を進めましょう。

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兼高会計事務所では、確定申告を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

公社債及び公社債投資信託に関する税制変更(2016年1月~)

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【日本証券業協会】公社債・公社債投資信託の税制変更に関するお知らせ(パンフレット)

今年(2016年)1月1日から、公社債及び公社債投資信託に関する税制が変わります。

従来、譲渡益は非課税でしたが、今後は、課税されることになります。

申告分離課税で、税率は20.315%となります。

また、公社債等の利益と、上場株式等の損失との損益通算が可能になり、

公社債等を、特定口座に預け入れることも可能となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

新年のご挨拶

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あけましておめでとうございます。

2016年を迎えました。

今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。

昨年を振り返ると、ラグビー日本代表がワールドカップで大活躍し、

それまでとは打って変わり、ラグビーに注目が集まり、五郎丸選手を始め、メディアへの露出が増えました。

やればできる、やりきれば、世界が変わる、ということですね。

また、ラグビー日本代表から学んだことは、努力の大切さ、良い準備の重要性(目標を明確にし、そこへたどり着くための緻密な計画)です。

・・・詳細は、昨年9月以降のブログをご覧下さい

 

今年はリオデジャネイロオリンピックがあります。

多くのアスリートが、私たちに勇気を与え、教訓を残してくれると思います。

私たちも負けずに頑張りたいですね。

それから、今年はうるう年です。

例年より多い1日は、是非有効に生かしたいものです。

そして、消費税10%への引き上げ前年です。

今年は勝負の年と言えそうです。

 

今年もまた、皆さんにとって有用な情報をお届け続けます。

そして、皆さんと共に頑張り、頑張る皆さんのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。

本年も何卒よろしくお願いします。

【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について・・・相続税の申告漏れにはご注意下さい

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【国税庁】平成26年分の相続税の申告状況について

国税庁から、「平成26年分の相続税の申告状況について」が公表されました。

2014年(平成26年)中に亡くなられた方に係る相続税の申告状況です。

相続税の申告書が提出された割合は、4.4%で、前年とあまり変わっていません。

しかし、2015年(平成27年)1月1日から、基礎控除額(ここまでは税金がかからない金額)が、

5,000万円+1,000万円 × (法定相続人の数)  ⇒ 3,000万円+600万円 × (法定相続人の数)

と、4割引下げられたことで、相続税の申告書が提出される割合は、7%程度に上がると言われています。

すでに、2015年(平成27年)中にお亡くなりになった方の相続税申告期限(10ヶ月)が、順次到来しています。

相続税の申告が必要にも関わらず、申告漏れとならないよう、ご注意下さい。

国税庁からは、「相続税の申告要否の簡易判定シート」が公表されていますので、相続税の申告が必要かどうか不安な方は、簡易判定してみては如何でしょうか。

【国税庁】相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

なお、実際の申告にあたっては、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

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兼髙会計事務所では、相続税の申告、相続対策のご相談を承っております。

お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

【厚生労働省】「マイナンバー制度(雇用保険関係)」情報掲載

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【厚生労働省】マイナンバー制度(雇用保険関係)

マイナンバー制度のうち、雇用保険関係について、リンク先に様々な情報が掲載されています。

例えば、以下の書類の様式が掲載されています。

  • 雇用保険被保険者資格取得
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険適用事業所設置届

また、

  • 事業主向けの概要リーフレット、詳細資料、
  • 離職者向けの概要リーフレット

など、制度を知るための資料が複数掲載されています。

事業主の方、人事・総務の担当の方などは、是非一度ご覧下さい。

 

【内閣官房】「マイナンバーの提供を求められる主なケース」公表

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【内閣官房】マイナンバーの提供を求められる主なケース

マイナンバー・通知カードの1回目の配達が終わったようです。

皆さんの手元には届いたでしょうか。

そして、サラリーマンの方の中には、勤務先から、提出を求められている方もいらっしゃるかと思います。

内閣官房から、「マイナンバーの提供を求められる主なケース」が、公表されました。

サラリーマン以外では、セミナー講師をされた方、不動産オーナーの方などが、提供を求められます。

ご自身が 「提供する必要がある者」 に該当するか、リンク先でご確認下さい。

【時事通信】中小企業のレジ購入補助=複数税率対応で-経産省

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【時事通信】中小企業のレジ購入補助=複数税率対応で-経産省

先日、2016年(平成28年)度の税制改正大綱が公表され、

2017年(平成29年)4月の消費税率10%に引き上げる際に、軽減税率を導入することが盛り込まれました。

小売店にとっては、レジの買い替えなどが必要になります。

経済産業省から、中小企業に対し、補助金を交付する、と発表されました。

資本金5000万円以下または従業員50人以下の小売業者に対し、

レジの購入額の3分の2(価格が3万円未満の場合、4分の3)が補助されます。(上限は1台20万円)

商品の受発注システムの改修についても、費用の3分の2が補助されます。(上限は小売1000万円、卸売150万円)

特に、小売業の方は、今度の動向にご注目下さい。

 

 

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準

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「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」の公表

企業会計基準委員会から、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」が公表されました。

これまでの、税効果会計に関する実務指針に替わるものです。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

平成28年(2016年)3月31日以後終了する事業年度からの適用を予定しています。

思い返せば、平成27年度税制改正が成立したのは、3月31日で、同日公布されました。

また、事業税等に関しては、東京都の公布日が4月1日で、その他は3月31日でした。

先日、平成28年度の税制改正大綱が公表され、法人税率の引下げが盛り込まれています。

従って、税効果会計における適用税率が下がることになりますが、国会で成立すれば、新税率を適用すればよくなります。

いつ国会で成立するのか気を揉むことは今後も同様ですが、いつ公布されるのか、ということは気にしなくてよくなります。

適用指針(案)の詳細は、リンク先をご覧下さい。

「平成28年度税制改正大綱」公表

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平成28年度税制改正大網

平成28年度税制改正大綱が公表されました。

今回の目玉は、軽減税率でしょう。

再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。

対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。

法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。

一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。

また、企業版ふるさと納税が創設されます。

通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。

自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。

その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。

詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。