作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

税務大学校

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皆さん、「税務大学校」はご存知でしょうか。

税務職員に対して必要な研修を行う機関で、

新規採用者を国民から信頼される税務職員に育てあげるとともに、

現に税務の第一線で働いている職員に対しては、社会の変化に即応しうるよう、

必要な研修を実施しているところです。

 

私自身は、税務職員ではありませんので、税務大学校とは縁がないと思っていましたが、

先日、講義を受ける機会に恵まれました。

 

この講義では、普段聞けないような制度の背景などを聞けたり、ある制度について、

点と点をつなぐような考え方をすればうまく使える、と言うお話を聞けたり、と大変有意義でした。

今回の講義で得られたことは、今後お客様に対し還元していきたいと思います。

また、このブログにおいても、可能な部分は、随時紹介していきたいと思います。

【日商】「いよいよマイナンバー制度が始まります。 」公表

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【日商】いよいよマイナンバー制度が始まります。 

日本商工会議所から、「いよいよマイナンバー制度が始まります。」というパンフレットが公表されました。

マイナンバー制度の準備が進んでいない企業が多い、という報道をよく見かけます。

通知は10月に入ってからで、適用は来年1月からなので、実感が湧かないのかもしれません。

こんな勘違いをされていませんか?

  • 顧問税理士に全て任せているから、特に対策は必要ない
  • 法人相手の取引しかしていないから、関係ない
  • 対策は大企業だけのもの、うちは小規模だから、必要ない

 

「マイナンバー」は、「個人情報」の場合と異なり、全ての事業者が関係します。

また、情報の利用、提供、保管には、厳しい制限が設けられ、違反した場合には、厳しい罰則規定が設けられているため、「知らなかった」では済みません。

会社の業務の中で、どのような場面で、マイナンバーを扱うことになるのかをしっかり棚卸しする必要があります。

また、情報管理の方法について、システム、規定などをしっかりと整備しておく必要もあります。

マイナンバーを受領する際に、どのように本人確認を行うのかも、整理しておく必要もあります。

 

なお、現在、全国各地で、様々な企業・機関が主催のセミナーが、開催されています。

是非一度、そのようなセミナーに参加して、制度の概要を把握し、対応を進めましょう。

こちらも合わせてご覧下さい。

【帝国データバンク】マイナンバー、企業の9割超が認識も対応進まず【2015年5月22日付ブログ】

【毎日】マイナンバー:「対応未完了」9割超す…企業など調査【2015年5月11日付ブログ】

マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】

政府広報オンライン内に、マイナンバーの特集ページ開設【2015年3月10日付ブログ】

【経団連】マイナンバー制度への対応準備のお願い【2015年3月18日付ブログ】

 

【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について・・・地方法人税の導入で別表が変わります

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【国税庁】「平成27年分法人税申告書別表」の一部掲載について

国税庁から、「平成27年分法人税申告書別表」の一部が公表されました。

2014年(平成26年)10月1日以降開始事業年度から、地方法人税が導入されたことにより、

別表一を始めとして、改正があります。

別表一のイメージ(下半分)は、以下の通りです。

地方法人税額の計算をする欄が設けられているのが、お分かりかと思います。

別表一イメージ

なお、地方法人税導入に関する詳細は、こちらをご覧下さい。

【国税庁】地方法人税が創設されました

 

 

【国税庁】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」リーフレット、Q&A公表

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「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)

国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A

 

国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。

アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。

しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。

適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。

 

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

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【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

これを受けて、法改正がされました。

例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、

改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。

適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

合わせてこちら ↓ もご覧下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】

【産経】球場「ビール売り子」を「アイドル」にしたロッテ球団の成長戦略

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【産経】球場「ビール売り子」を「アイドル」にしたロッテ球団の成長戦略

仕事帰りに、野球場でナイターを見ながらビールを一杯やるが楽しみ、というサラリーマンの方も多いと思います。

特にこれからの季節は、売り子も、大忙しで、スタンド内を歩き回ることでしょう。

ロッテ球団では、その売り子をアイドルとして売り出し、観客動員の増加につなげるという戦略を打ち出したようです。

経営者は、試合運営に携わるすべての人たちが経営資源であることを意識し、

それらの人たちのモチベーションアップを図ることで、売上増加につなげることを考えていると思われます。

以前紹介した(こちら ↓ )、JR東日本の”新幹線お掃除の天使たち”も、似たようなケースですね。

”What” でなく”How”を考えましょう【2014年10月22日付ブログ】

 

皆さんも、社内を見渡して、今一度、埋もれている経営資源の有効活用を考えてみると良いかもしれません。

【国税庁】「国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例」掲載

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【国税庁】国外転出時課税制度についてのパンフレット、様式及び記載例を掲載しました。

税制改正により、2015年(平成27年)7月1日から、

国外転出をする時に、 1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、

所得税の確定申告等の手続が必要となります。

所有を継続したままでも、譲渡があったものとみなして、申告が必要となります。

なお、納税猶予制度もあります。

 

国外転出を予定されている方は、ご注意下さい。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

 

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表

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【国税庁】競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について

国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。

合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。

改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。

ソフトを使い、

「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」

をして利益を恒常的に上げ、

「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」

は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。

 

逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。

 

最高裁判決は、こちらをご覧下さい。

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

【国税庁】「法人番号について(ご紹介コーナー)」開設

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【国税庁】法人番号について(ご紹介コーナー)

国税庁HP内に、「法人番号について(ご紹介コーナー)」が開設されています。

制度の概要など、様々な情報が掲載されていて、今後さらに充実するものと、思われます。

マイナンバー制度は、今年10月から通知、来年1月から施行となります。

法人についても、同様に「法人番号」が今年10月から通知されます。

しかし、「個人番号」と「法人番号」とでは、その扱いが、正反対となっています。

「個人番号」は、漏えい防止のため、各企業に対し、厳格な取り扱いを求めています。

しかし、「法人番号」は、国税庁HPで公開され、誰でも利用できる状態になります。

 

自動車税の納付は、本日6月1日までです

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自動車税は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者にかかります。

例年は、5月31日が期限ですが、今年は5月31日が日曜日で金融機関の休日に当たるため、6月1日が期限となっています。

コンビニでも納付できます。

納付がお済みでない方は、お急ぎ下さい。

【参考】静岡県 県税のしおり-自動車税