作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

上場から3年間は、内部統制監査免除・・・改正金融商品取引法成立

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【日経】内部統制報告書、監査を3年免除 改正金融商品取引法が成立 

 

現在、上場企業は、「内部統制報告書」を作成し、公認会計士による監査を義務付けられています。

5月23日に、改正金融商品取引法が成立し、新規上場企業は3年間、「内部統制報告書」に係る監査が免除されることになりました。

この理由として、以下を挙げています。

・上場審査の際、内部管理体制も含めた厳しい審査を受けている

・監査の負担を軽減して、新規上場を促す

・アメリカでも、同様な制度がある

施行は2015年となっています。

 

背景などの詳細は、事務局説明資料をご覧下さい。

新規上場に伴う負担の軽減(平成25年10月15日(火)金融庁総務企画局)

「平成26年度中小企業支援計画」公表

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【中小企業庁】平成26年度中小企業支援計画を公表します

「平成26年度中小企業支援計画」が公表されました。

国、都道府県等、及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が取り組む’中小企業支援事業’について、

お互いに重複することなく、計画的かつ効率的に実施されることに資するため、作成されたものです。

「中小企業・小規模事業者支援事業」は、以下のような事業があります。

 

(1)イノベーションの推進

ものづくり連携事業創造促進事業:126億円(H26当初)

ものづくり・商業・サービス革新補助金:1,400億円(H25補正)

創業促進補助金(事業者・支援者):44億円(H25補正)  など

 

(2)小規模事業者に焦点を当てた施策の展開

ワンストップ総合支援事業(よろず支援拠点・専門家派遣・ミラサポ):41.2億円(H26当初)

販路開拓・支援基盤整備事業(パッケージ型海外展開支援事業):12.5億円(H25補正)  など

 

(3)消費税引上げに伴う転嫁対策

消費税率引上げに伴う取引状況監視・検査の徹底:46.3億円 など

 

(4)被災地中小企業・小規模事業者の復旧・復興支援

中小企業等共同施設等復旧整備補助事業:204億円(H25補正)・221億円(H26当初) など

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

設備投資の持続力は?・・・優遇税制等をご利用下さい

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【日経】設備投資の持続力は? 機械受注3月19%増、4~6月も増加へ

3月の機械受注が19%も増加したようです。

景気が上向いてきたのと、Windows XPのサポート終了が4月9日に迫っていたことに伴う、パソコンの買い替えが多かったようです。

この先は、果たしてどうなるのでしょうか?

政府では、様々な策を講じていて、そのうちの1つが、生産性向上設備投資促進税制です。

先端設備を導入すると、即時償却または5%の税額控除を受けられます。

詳細は、こちらをご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

IFRS導入促進?

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【時事通信】開示ルール、国際基準へ統一=企業会計で-自民改革案

自民党の日本経済再生本部で、日本の企業会計の開示ルールを、早急に国際基準に統一するよう求める提案をまとめたようです。

政府が6月に改定する成長戦略に反映させたい考えで、

政府が任意で企業に求めている国際会計基準(IFRS)の適用拡大を後押しする、

とのことですが、これまで進まなかった、IFRS導入を促進していくのでしょうか?

【公取】平成26年4月までの消費税転嫁対策の取組について

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【公正取引委員会】(平成26年5月13日)平成26年4月までの消費税転嫁対策の取組について

 

政府は、公正取引委員会、中小企業庁を中心に、消費税転嫁対策に力を入れています。

4月までの取組について、公正取引委員会から、公表されました。

 

中小企業・小規模事業者等へ調査票を郵送する形で、調査が始まっています。

私が代表取締役を務める会社にも、先日調査票が届きました。

調査票の内容はこちら

「中小企業・小規模事業者等(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

大規模小売事業者及び大企業等に対する書面調査も行われていて、こちらは報告義務を課しています。

「大規模小売事業者・大企業等(買手側)」向け書面調査(供給事業者との取引における消費税の転嫁状況等に関する調査)

 

その他、立入検査、ヒアリング、指導等も行われていて、勧告や具体的企業名の公表も行われています。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

 

法人税減税の代替財源に関する議論の行方?

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【時事通信】法人減税の具体化を指示=安倍首相、骨太の方針で

【時事通信】中小課税強化、なお隔たり=法人減税の代替財源-政府税調

第6回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月16日)資料一覧

 

安倍首相から、法人税減税の具体化が指示されたそうです。

16日は、第6回法人課税ディスカッショングループが開催されました。

これまでの代替財源に関する議論の取りまとめが行われたようです。

以下の項目が上がっていますが、中小企業に関連する部分は、依然反対意見もあるようです。

具体的な改革事項
(1)租税特別措置
(2)欠損金の繰越控除制度
(3)受取配当等の益金不算入制度
(4)減価償却制度
(5)中小法人課税
(6)公益法人課税等
(7)地方法人課税等

法人税の改革と併せて検討すべき事項
(1)国際課税の見直し
(2)法人課税以外の税目
・ 資本所得課税
・ 給与所得控除
・ 固定資産税等
・ 新税

 

以下のブログも合わせてご覧下さい。

法人税減税の代替財源に関する議論【2014年5月14日付ブログ】

法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論【2014年4月15日付ブログ】

法人税率、段階的下げ…「骨太方針」に明記へ【2014年3月28日付ブログ】

「第1回 法人課税ディスカッショングループ」開催・・・法人税率引き下げは必要【2014年3月13日付ブログ】

 

株主総会の招集通知のグッド・プラクティス事例公表~機関投資家の着眼点や評価のポイントが明らかに

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【経済産業省】株主総会の招集通知のグッド・プラクティス事例の調査結果を公表します~機関投資家の着眼点や評価のポイントが明らかになりました~

 

5月も中旬になり、3月決算会社は、株主総会の準備が本格化する頃かと思います。

 

この度、経済産業省から、「株主総会の招集通知のグッド・プラクティス事例の調査結果」が、公表されました。

この調査は、「招集通知書」や「株主総会議案」の事例について、機関投資家が特にどのような点に着目しているか、

投資家から見て良い(悪い)事例とはどのようなものかを明らかにすることを目的としています。

 

調査結果の一例ですが、

株主総会招集通知において、最も重視しているのは、

招集通知の発送日が十分に早期であること

 

招集通知の内容面で、最も重視しているのは、

取締役選任

 

さらに、「取締役選任」の記載内容について、最も重視しているのは、

社外取締役の選任理由、属性・独立性の説明が十分なされている

 

その他、詳細は上記リンク先をご覧下さい。

株主総会準備の参考になさって下さい。

【国税庁】復興特別法人税改正の概要 ほか

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復興特別法人税の改正の概要

復興特別法人税のあらまし(改訂版)

復興特別法人税の概要(改訂版)

 

国税庁から、「復興特別法人税改正の概要」、「復興特別法人税のあらまし(改訂版)」、「復興特別法人税の概要(改訂版)」が公表されました。

復興特別法人税は、1年前倒しで廃止となり、

平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。

 

また、預金利息や配当金に係る復興特別所得税については、

従来は、復興特別法人税から控除されるため、

復興特別法人税がゼロの場合でも、復興特別法人税申告書を提出しないと還付を受けられませんでした。

 

しかし、今後は、復興特別所得税は、所得税とみなされるため、

法人税申告書上で控除・還付を受けることになり、

復興特別法人税申告書の提出は不要になります。

 

法人税減税の代替財源に関する議論

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第7回 税制調査会(2014年5月9日)資料一覧

第5回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月9日)資料一覧

 

法人税減税の代替財源に関する議論が進んでいます。

5月9日に、税制調査会(総会と法人課税ディスカッショングループ)が開催されました。

 

総会では、配偶者控除の見直しについて、議論されました。

いわゆる103万円の壁が、働く意欲をそいでいると言われていることもあり、縮小が検討されています。

これに関しては、12日に小委員会が開催され、慎重論が相次いだようです。

【時事通信】廃止・縮小、慎重論相次ぐ=配偶者控除見直し-政府税調

 

法人課税ディスカッショングループでは、中小企業の優遇税制について、議論されました。

 

現在、中小企業の優遇税制には、以下のようなものがあります。

・軽減税率(25.5%→800万円以下の所得は15%)

・中小企業投資促進税制

・少額減価償却資産の特例(30万円まで一括損金算入可)

・貸倒引当金の計上

・貸倒引当金の計上(大企業は認められない)

 

中小企業とは、資本金1億円以下の企業ですが、

全体の99%を占めていて、

資本金のみが唯一の基準となっていることで、収益性の高い企業も優遇を受けている

という現状があります。

今回は、これらの見直しが論点に挙げられました。

 

他には、

・法人成りした場合と個人との歪みを取り除く

・公益法人の優遇の見直し

についても、論点に挙げられました。

 

これから、6月に予定されている骨太方針公表に向けて、議論の行方に注目ですね。

 

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?

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課税処分 IBM側が勝訴、納め過ぎ1197億円取り消し 

 

日本IBMグループが、国を相手に1197億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決が、5月9日に出ました。

 

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、他の利益と相殺したことにつき、

東京国税局が、「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

 

判決では、「法人税法を乱用して、税の負担を不当に減少させたとはいえない」とし、課税処分を取り消しました。

 

さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?

「脱税」は、違法です。

一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。

 

「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。

「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。

 

変化の激しい現代、立法時には想定していないことが、多々起きていると思います。

「節税」と「租税回避」は紙一重であり、新しい取引を始める際の税務上の判断は、今後、ますます難しくなっていくと思われます。