作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

消費税増税に向けて(6) 経過措置(4月以降でも5%)

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消費税増税まであとわずかですね。

駆け込み需要も活発のようです。

さて、消費税増税には、経過措置があります。

一部は4月以降も5%での取引となりますので、注意が必要です。

 

1.請負

代表的なのは住宅ですが、昨年(2013年)9月末までに契約が締結されていれば、引渡が4月以降になっても、5%です。

2.旅客運賃等

3月末までに購入すれば、4月以降の乗車であっても5%です。

定期券などが該当します。

ただし、Suica等へのチャージは経過措置の対象にはなりません。

3.電気・水道・ガス等

3月末以前からの継続で、4月30日までに検針日が来る場合は、4月1日以降の期間を含んでいても、すべてが5%となります。

電話やインターネットなども、定額料金ではなく、利用に応じて料金が確定する場合は、同様の扱いになります。

 

その他詳しい扱いは、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A

消費税増税に向けて(5) 請求書にご注意を!

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締日は、各会社・事業者によって異なっています。

 

仮に20日締めのお客様に請求書を出す場合、3月21日~31日の取引は5%、4月1日~20日の取引は8%となります。

 

特に、3月末ぎりぎりまたは4月初めの取引の場合は、それが5%か8%かは、

いつも以上に慎重にチェックし、かつ取引先と確認を取っておくとよいと思います。

 

通常は、ひとまとめで作成する3月21日~4月20日分の請求書を、今回に限り一旦3月末で締めて、

4月分は別途集計、という方法もあります。

 

各会社・事業者で、一番やりやすい方法はどの方法か、考えてみて下さい。

 

支払側の場合は、仕入先から送られてきた請求書に記載されている取引日が、

把握している取引日と合っているか(適用税率が正しいか)を、確認する必要があります。

 

しばらくは、手間が増えますが、会社が損したり、取引先とトラブルになったりしないよう、しっかり確認したいですね。

平成26年度税制改正関連法成立

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3月20日に、予算案が年度内成立しましたが、平成26年度税制改正関連法も、合わせて成立しました。

 

主な項目は、以下の通りです。

 

・復興特別法人税の前倒し廃止

・交際費のうち、飲食に関する支出の半額を損金算入(非課税)

・生産性向上設備投資促進税制(即時償却または5%の税額控除など)

 

復興特別法人税の前倒し廃止により、繰延税金資産を計上する際の実効税率が下がります。

※3月31日に、公布されています 【2014年3月31日追記】

 

生産性向上設備投資促進税制については、こちらもご覧下さい。

生産性向上設備投資促進税制【2014年1月27日付ブログ】

生産性向上設備投資促進税制(留意事項)【2014年2月5日付ブログ】

 

なお、その他の項目を含めた、税制改正関連法の詳細は、こちらをご覧下さい。

【財務相】「平成26年度税制改正(案)のポイント」(平成26年2月発行)

 

 

消費税増税に向けて(4) 負担増感じさせない価格の工夫

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価格転嫁できるかどうかの議論の前に、物が売れるかどうかが重要です。

特に小売業の方にとっては、気になるところではないでしょうか。

先日も価格設定について取り上げましたが、

消費税増税に向けて(2) 価格転嫁②【2014年3月18日付ブログ】

 

今日は、各社の工夫について取り上げます。

【毎日】消費増税:あれやこれや…負担増感じさせない価格の工夫

  • 据え置き・・・コスト削減で吸収
  • 全体でバランス・・・商品により、据え置きや3%以上値上げなどがあり、企業全体でバランスを取る
  • 減量(税込価格は据え置き)・・・減量することで実質的に転嫁

あと10日ほどですが、皆さんはどんな工夫をされていますか?

 

 

消費税増税に向けて(3) どの取引から8%?

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2014年4月1日から、消費税率が8%となります。

さて、どの取引から8%となるのでしょうか?

 

消費税は、資産の引渡または役務の提供時点の税率が適用となります。(一部経過措置による例外あり)

つまり、資産の引渡が4月1日以降になると、8%となります。

例え、3月中に注文しても、3月中にお金を払っていたとしても、資産の引渡が4月1日以降になれば8%になります。

そのため、3月中に引き渡すため、フル生産状態になっている企業が多いと思います。

 

もし、納期が3月中であったのが、間に合わなくて4月の納品になってしまうと8%になります。

このようなケースではトラブルが予想されます。

事業者(法人、個人)の皆さんは、取引先との間でトラブルにならないよう、しっかりコミュニケーションを取るようにして下さい。

なお、5%分しか入金されなかった場合、国へは8%分納めることになるため、値引きしたことになります。

 

また、くれぐれも3月中に引き渡したことにするという偽装はやめましょう。

消費税増税に向けて(2) 価格転嫁②

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最近、各社から、4月以降の価格変更に関するプレスリリースや、個別の通知を、よく目にします。

必ずしも、消費税率3%分ぴったりの値上げではありません。

過去、原材料費の値上げを経営努力で吸収してきたが、このタイミングで値上げさせて頂く、というケースも多いです。

 

便乗値上げはまずいですが、値上げに合理的理由があり、消費者へ丁寧な説明があれば認められます。

稲盛和夫氏が「値決めは経営だ」とおっしゃっています。

本来のあるべき価格を考えるいい機会かもしれません。

 

転嫁に当たり、ある商品は3%以上の値上げになっていて、ある商品は3%以下の値上げ、

あるいは据え置きや値下げであっても、企業全体でバランスが取れていればよい、という消費者庁のコメントもあります。

 

例えば、税抜き950円の商品は、消費税率5%の時は税込み997円です。

1,000円でお釣りがくるという値ごろ感を打ち出し、戦略商品としています。

しかし、8%に上がると1,026円となり、1,000円を超えることで、値ごろ感がなくなります。

この結果、売上減が心配されます。

 

一方、税抜き1,429円の商品は、消費税率5%の時は税込み1,500円ですが、8%に上がると1,543円となります。

こちらの商品は、増税で端数が出るので、小銭の管理が面倒になります。

 

そこで、税抜き950円の商品については、税込997円に据え置き、

税抜き1,429円の商品を、1,600円に値上げすることにしました。

合計ではほぼ3%分転嫁されていることになります。

 

こちらもご覧下さい。

消費税便乗値げの消費者庁への問い合わせが増加【2014年2月19日ブログ】

 

 

 

消費税増税に向けて(1) 価格転嫁①

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あと半月ほどで、消費税率が8%に上がります。

事業者(企業、個人)の方にとって、価格転嫁は、非常に重要な問題かと思います。

 

準備は進んでいますでしょうか。

取引先との交渉、通知は行っていますか?まだ行ってない場合は急いで下さい。

 

中小企業では、価格転嫁への不安が4割に上っているという調査結果も出ています。

 

【東京新聞】消費増税分 中小企業4割 価格転嫁不安

 

転嫁拒否は禁止されていて、政府も監視を強めています。

 

【経済産業省】3~4月は消費税転嫁対策強化月間です!

【公正取引委員会】消費税率引上げに向けた消費税転嫁対策の強化について

 

価格転嫁などに関して、困った時の相談窓口は、以下のリンク先に記載されていますのでご利用ください。

相談・届出・申告の窓口

政府への相談は、2月末までで8,000件あったようです。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

【公正取引委員会】消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問

 

 

【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

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【日本証券業協会】NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

 

2014年1月から、NISA(少額投資非課税制度)が始まり、すでに口座を開設した方もいらっしゃることと思います。

このNISA口座で買い付けた上場株式の配当金を非課税とするためには、

証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。

 

以下の2つの方法では、20.315%源泉徴収されますので、ご注意ください。

 

1.「配当金領収証方式ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」

2.「録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)

 

「第1回 法人課税ディスカッショングループ」開催・・・法人税率引き下げは必要

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【産経】法人税率「引き下げ必要」 政府税調が具体化へ着手

 

平成26年度税制改正大綱にも取り上げられていました、法人税率の引き下げについての検討が、始まりました。

3月12日に、「第1回 法人課税ディスカッショングループ」が行われました。

このような議論には、必ず代替財源の話が出てきて、今回は、課税ベースの拡大(租税特別措置の見直し)、所得税や地方税の見直しなどが検討されているようです。

 

また、「法人税のパラドックス」についての説明がありました。

「法人税のパラドックス」とは、法人税減税にも関わらず、税収が安定するというもので、その要因としては、以下の3点が挙げられます。

① 課税ベースの拡大

② 自営業者の法人成り(所得税負担が重いため)

③ 景気循環、投資喚起を通じた、法人利益の増加

 

③に記載のように、思い切った法人税減税により、利益増加することで法人税収が安定すれば、

所得税や地方税などに手をつける必要がないのでしょうが、③は確実性が見込めないだけに、

どうしても確実性がある財源を考えざるをえないのでしょうか。

 

今回の資料は、以下をご覧下さい。

第1回 法人課税ディスカッショングループ(2014年3月12日)資料一覧

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表

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「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表について

 

金融庁から、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)が、公表されました。

改正の概要は以下の通りです。

1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正

以下の着眼点を追加

(1)反社会的勢力との取引の未然防止(入口)

(2)事後チェックと内部管理(中間管理)

(3)反社会的勢力との取引解消(出口)に係る態勢整備等

 

2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正

上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする。