作成者別アーカイブ: 兼高会計事務所

法人税減税の代替財源に関する議論

投稿者:

第7回 税制調査会(2014年5月9日)資料一覧

第5回 法人課税ディスカッショングループ(2014年5月9日)資料一覧

 

法人税減税の代替財源に関する議論が進んでいます。

5月9日に、税制調査会(総会と法人課税ディスカッショングループ)が開催されました。

 

総会では、配偶者控除の見直しについて、議論されました。

いわゆる103万円の壁が、働く意欲をそいでいると言われていることもあり、縮小が検討されています。

これに関しては、12日に小委員会が開催され、慎重論が相次いだようです。

【時事通信】廃止・縮小、慎重論相次ぐ=配偶者控除見直し-政府税調

 

法人課税ディスカッショングループでは、中小企業の優遇税制について、議論されました。

 

現在、中小企業の優遇税制には、以下のようなものがあります。

・軽減税率(25.5%→800万円以下の所得は15%)

・中小企業投資促進税制

・少額減価償却資産の特例(30万円まで一括損金算入可)

・貸倒引当金の計上

・貸倒引当金の計上(大企業は認められない)

 

中小企業とは、資本金1億円以下の企業ですが、

全体の99%を占めていて、

資本金のみが唯一の基準となっていることで、収益性の高い企業も優遇を受けている

という現状があります。

今回は、これらの見直しが論点に挙げられました。

 

他には、

・法人成りした場合と個人との歪みを取り除く

・公益法人の優遇の見直し

についても、論点に挙げられました。

 

これから、6月に予定されている骨太方針公表に向けて、議論の行方に注目ですね。

 

IBM勝訴1,197億円還付・・・節税、租税回避、脱税の違いは?

投稿者:

課税処分 IBM側が勝訴、納め過ぎ1197億円取り消し 

 

日本IBMグループが、国を相手に1197億円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決が、5月9日に出ました。

 

この訴訟の発端となったのは、

日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、他の利益と相殺したことにつき、

東京国税局が、「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。

 

判決では、「法人税法を乱用して、税の負担を不当に減少させたとはいえない」とし、課税処分を取り消しました。

 

さて、「節税」、「租税回避」、「脱税」と、似たような用語がありますが、違いは何でしょうか?

「脱税」は、違法です。

一方、「節税」と「租税回避」は、合法です。

 

「節税」は、合法であり、かつ税法が予定している形で、税負担を軽減する行為です。

「租税回避」は、合法ですが、税法が予定していない取引を選択することで、税負担を軽減する行為です。

 

変化の激しい現代、立法時には想定していないことが、多々起きていると思います。

「節税」と「租税回避」は紙一重であり、新しい取引を始める際の税務上の判断は、今後、ますます難しくなっていくと思われます。

外れ馬券も経費・・・高裁判決

投稿者:

【毎日】脱税:外れ馬券、2審も「経費」 検察側の控訴棄却

 

この事件の概要は以下の通りです。

元会社員の男性が、2007年~2009年の3年間に、28.7億円の馬券を購入し、30.1億円の払戻金を受けました。

この男性は、外れ馬券の購入代金も経費と考え、1.4億円が課税対象と主張

・・・所得区分は「雑所得」

一方、検察・大阪国税局側は、当たり馬券の購入代金のみが経費であるため、

29億円が課税対象と判断し、脱税額5.7億円に無申告加算税を含め合計6.9億円を、追徴処分

・・・所得区分は「一時所得」

 

2014年5月9日に下された大阪高裁判決では、2013年5月の大阪地裁判決に続き、

男性の主張が概ね認められました。判決の概略は以下の通りです。

 

・原則は「一時所得」

・例外として、購入方法により、「雑所得」と認められる場合がある

・男性の場合は、ソフトを使い、ほぼ全レースの馬券を自動購入し、その額が1日数百万円~数千万円なので、「雑所得」と認定

・地裁判決では、資産運用との解釈があったが、それは認定しない

 

この判決をもって実務が確定した場合は、

以上のように、原則は「一時所得」になりますので、外れ馬券の購入代金は、経費とは認められません。

競馬ファンの方は、注意が必要です。

 

雇用促進税制…2年間延長されました

投稿者:

【厚生労働省】雇用促進税制

 

雇用促進税制は、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる制度です。

 

平成26年度の税制改正で、2年間延長となり、

企業 : 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度

個人 : 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

となりました。

 

この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、

ハローワークに提出する必要があります。

つまり、3月決算会社は、今月5月末が提出期限となります。

 

また、所得拡大促進税制との選択適用となりますので、どちらを適用するのが有利かは、

各社・個人でご判断下さい。

 

その他詳細は、上記リンク先、及びこちらをご覧下さい。

雇用促進税制【2013年9月6日付ブログ】

 

 

【国税庁】「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」公表

投稿者:

国税庁から、「個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし」が、

公表されました。

 

主な変更点は以下の通りです。

 

  • ゴルフ会員券の譲渡損失の損益通算廃止(平成26年4月1日~)
  • NISAにおける金融商品取引業者等を変更可能に(平成27年1月1日~)
  • 特定公社債及び公社債の範囲の見直し(平成28年1月1日~)
  • 居住用財産の譲渡の特例に関する改正(適用期限延長など)(平成26年1月1日~)
  • 相続財産に係る譲渡所得に関する取得費加算が対応する分のみに(平成27年1月1日~)

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成26年度税制改正のあらまし

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集(追加版Part1)」の公表

投稿者:

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集(追加版Part1)」の公表について

 

4月25日に、金融庁から、「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集( 追加版Part1)」が公表されました。

 

これは、昨年10月に公表された事例集の追加版です。

(昨年10月公表分に関しては、こちらをご覧下さい。)

↓  ↓  ↓

【金融庁】「新規融資や経営改善・事業再生支援等における参考事例集」の公表【2013年10月25日付ブログ】

 

今回も、「新規融資」、「本業の収益改善」、「経営改善・事業再生支援等」、「創業支援」に分けて記載されています。

金融機関の支援は、企業の実情に応じて様々な手法で行われています。

ご参考になさって下さい。

インターネットエクスプローラの脆弱性に対する対策は取られていますか?

投稿者:

「インターネット エクスプローラを使うな」ってどういうこと? ワタシは今どうすべきか

 

皆さんは、インターネットの閲覧ソフト(ブラウザ)は、何をお使いでしょうか?

 

インターネットエクスプローラ(IE)を使われている方が、多いのではないかと思います。

 

先日、米国国土安全保障省(DHS)傘下でサイバーセキュリティに関する調査を行うUS-CERTから、

Internet Explorer(インターネット エクスプローラ/IE)」のバージョン6から

同11(現最新版)に存在するセキュリティ脆弱(ぜいじゃく)性について報告され、

緊急の注意喚起されました。

 

マイクロソフトからのセキュリティー更新プログラムは、早くて5月14日になるようです。

 

受発注、決済、インターネットバンキングなど、現代では事業を行う上でも、インターネットは欠かせないものになっています。

そのため、この問題に対し対策を講じ、リスクを低減することで、事業への影響を最小限にする必要があります。

 

手軽な方法としては、他社のブラウザを使うことではないでしょうか。

・Google Chrome
・Firefox

などがあります。

 

【5月2日18時追記】

本日マイクロソフト社から、欠陥修正プログラムが配布されたようです。

Windows Update で自動更新されるようです。

 

 

【国税庁】交際費損金不算入制度改正のあらまし&接待飲食費に関するFAQ 公表

投稿者:

【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

【国税庁】接待飲食費に関するFAQ

 

国税庁から、「平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」、

及び「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。

 

平成26年度の税制改正で、交際費のうち接待飲食費については、50%が損金算入可能となりました。

なお、中小法人(主に資本金1億円以下の企業)は、800万円までの定額控除との選択適用になります。

 

ここでいう接待飲食費には、社内飲食費やゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は、含まれません。

また、帳簿への記載の必要があり、

①年月日 ②参加者の氏名、関係 ③金額、飲食店名 などを記載します。

 

詳細は、上記リンク先でご確認下さい。

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」公表

投稿者:

国税庁から、平成26年3月に改正された消費税法施行令等の改正内容についてまとめたものが、

公表されました。

 

主な内容は、以下の通りです。

 

<改正点>

 

1.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(平成27年4月1日~)

金融業及び保険業 60%→50%

不動産業 50%→40%

2.「課税売上割合」計算の際、金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し(平成26年4月1日~)

金銭債権の譲渡の際は、5%を「資産の譲渡等の対価の額」に算入

3.輸出物品販売上制度の見直し(平成26年10月1日~)

免税販売の対象物品に、消耗品が追加

 

その他、消費税率が4月1日から8%に上がったことにより、5%の取引と8%の取引が混在しますが、

取引を、適用税率ごと区分しておく必要がある        ということが、記載されています。

 

詳細は、リンク先をご覧下さい。

【国税庁】「消費税法令改正等のお知らせ」

 

 

2014年版中小企業白書

投稿者:

【中小企業庁】2014年版中小企業白書をまとめました

中小企業庁では、中小企業白書(平成25年度中小企業の動向」及び「平成26年度中小企業施策」)を取りまとめ、4月25日に閣議決定の後、公表しました。

以下の内容が記載されています。

  第1部 平成25年度(2013年度)の中小企業・小規模事業者の動向

  第2部 中小企業・小規模事業者が直面する経済・社会構造の変化

  第3部 中小企業・小規模事業者が担う我が国の未来

  第4部 中小企業・小規模事業者の支援の在り方

中でも、「平成26年度において講じようとする中小企業施策」については、

中小企業が、今年度に支援を受けることが出来る施策がいくつも載っているので、

中小企業を経営されている皆様は、是非一度ご覧になるとよいと思います。