9月3日に、デジタル・ガバメント閣僚会議が開催され、
マイナンバーカードの普及等に向けた取組について討議され、スケジュールが示されました。
来年には、マイナンバーカードを利用した全国共通の自治体ポイント「マイナポイント」による消費活性策が始まります。
再来年には、健康保険証としての利用や、確定申告における医療費控除での利用が可能になります。
また、地方公務員への取得推進も行われるようです。
現時点でも、コンビニエンスストアで、住民票の交付を受けることが出来ます。
9月3日に、デジタル・ガバメント閣僚会議が開催され、
マイナンバーカードの普及等に向けた取組について討議され、スケジュールが示されました。
来年には、マイナンバーカードを利用した全国共通の自治体ポイント「マイナポイント」による消費活性策が始まります。
再来年には、健康保険証としての利用や、確定申告における医療費控除での利用が可能になります。
また、地方公務員への取得推進も行われるようです。
現時点でも、コンビニエンスストアで、住民票の交付を受けることが出来ます。
【デジタル・ガバメント閣僚会議】マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針(案)
【総務省】マイナンバーカードの市区町村別交付枚数等について(平成31年4月1日現在)
マイナンバーカードの交付は、4月1日現在で、全国平均13%となっています。
政府は、社会保障の公平性の実現、行政の利便性向上・運用効率化等に向け、
マイナンバーの利活用の促進を図る狙いがあります。
6月の閣僚会議において、マイナンバーカードの健康保険証利用や、
消費税増税時のポイント還元の際に利用するなどの策を公表しています。(詳細は上記リンク先をご覧下さい。)
今後、ハローワークカードやお薬手帳などとも、統合を図るようです。
ハローワークカードは、2022年(令和4年)以降、お薬手帳は2021年(令和3年)10月以降の予定です。
8月には、工程表が公表される予定です。
「デジタル・ガバメント閣僚会議」において、マイナンバーカードの普及策が決められたようです。
マイナンバーカードは、現在1700万枚程の発行に留まっています。
そのため、健康保険証として利用可能とする案が挙がっていました。
それ以外に、消費税引き上げ時にポイントが付与されますが、それにマイナンバーカードを活用、
医療費控除に係る確定申告を、マイナンバーカードを使うことで、簡単に出来るようにする、
身分証明証としての役割拡大、マイナンバーカード読み取り対応スマートフォンの拡大等の公的個人認証の利便性向上
などが、考えられています。
8月を目処に、具体的な工程表が公表されます。
行政手続のデジタル化がようやく進みそうです。
「デジタルファースト法案」では、
を3原則としています。
例えば、引越しの際に、住民票を異動すると、電気・ガス・水道の契約変更も同時にできるなど、大変便利になるようです。
また、マイナンバーの「通知カード」が廃止されます。マンナンバーカードの取得を促進する狙いもあるようです。
2015年(平成27年)12月31日以前に、証券口座等を開設した方、
投資信託等の取引を開始した方で、まだ金融機関等へマイナンバーの提供が済んでない方は、
2019年(平成31年)1月1日以後、最初に株式・投資信託の売却代金、配当金を受け取るまでに、
マイナンバーを提供する必要があります。
ご注意下さい。
マイナンバーカードを活用して、地域のキャッシュレス化を進めるようです。
「自治体ポイント」をクレジットカード払いや銀行の口座振替でチャージし、
事実上の電子マネーとして、商店街での買い物などに利用できるようになります。
自治体ポイントはマイナンバーカードのICチップの電子証明書とひもづけてクラウドで管理されます。
すでに100以上の自治体で実証実験されているそうです。
2019年度にも新しいプラットフォームを実現させる方向のようです。
【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&A
個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
などを公表していますが、6月8日に一部改正がありました。
<主な改正内容>
大企業だけでなく、中小企業も対象となりますので、よく理解して、取扱いを誤らないようご注意下さい。
【個人情報保護委員会】「個人情報」と「特定個人情報」~正しい理解のために~
個人情報保護委員会から、「『個人情報』と『特定個人情報』~正しい理解のために~」が、公表されました。
「個人情報」と「特定個人情報」の違いや、取り扱いについては、理解されているでしょうか。
「個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)で定義されています。
「特定個人情報」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)で定義されています。
「特定個人情報」は、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報をいいます。
法律で定められた場合のみ、第三者提供が認められ、
それ以外では、仮に本人の同意があっても、第三者提供は認められません。
その点は、本人の同意があれば第三者提供が認められる「個人情報」と大きく異なっています。
「個人情報」及び「特定個人情報」の取り扱いは、厳格に定められています。
自社の取り扱い方法が、法律の定めに従っているか、リンク先文書を一読の上、ご確認下さい。
【総務省】マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始
マイナンバー制度における、「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等が、
11月13日から始まります。
当初は、今年初めからを予定していましたが、延びていました。ようやく開始されます。
「情報連携」は、行政における情報のやり取りで、これが開始されることにより、
各種手続の際に提出していた添付書類がいくつか省略されます。
例えば、児童手当の申請の際に、課税証明書の提出が不要になります。
「マイナポータル」は、政府が運用するオンラインサービスで、
行政からのお知らせ(個人にあった情報)が届いたり、子育てに関する行政手続をワンストップで出来たりします。
【国税庁】不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします
国税庁から、「不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へ マイナンバーの提供をお願いします」
という文書が公表されました。
マイナンバー制度は昨年から始まっています。
不動産の売却や賃貸をした方は、取引先から、マイナンバーの提出を求められます。
これは、取引先が、税務署に対し提出する「法定調書」に、マイナンバーを記載するためです。
法定調書の提出要件は以下の通りです。
取引先、取引額がこれらに該当する場合には、マイナンバーの提出を求められると思って、
ご準備下さい。
なお、取引先が、マイナンバーの収集を外部に委託している場合があります。
その場合は委託先から連絡があると思います。
取引先から委託された先であることを確認の上、マイナンバーを提供して下さい。