個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】
平成26年1月より、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、
記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。
詳細はこちら
↓↓↓
白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?
青色申告にしますと、
最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど
のメリットがありますよ。
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】
平成26年1月より、
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、
記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。
なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。
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白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?
青色申告にしますと、
最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど
のメリットがありますよ。
”準”確定申告 という言葉に、聞き慣れない方も多いことでしょう。
準確定申告とは、確定申告をしなければならない人が亡くなった場合に、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行うものです。
相続税は申告までの期限が、10ヶ月ありますが、準確定申告は4ヶ月しかありません。
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) (国税庁HP)
土地や建物を売買する際、固定資産税も日割りで按分することがあります。
購入者は、この分を、租税公課ではなく、土地や建物の取得価額に含める必要があります。
固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が負担する税金であるため、1月1日時点で土地を保有していない購入者は、税金の負担者ではない、ということです。
国交省、増税前の駆け込み需要を牽制 住宅ローン減税説明会スタート
来年(2014年)4月から、消費税率が8%に上がる予定です。
住宅に関しては、経過措置で、今年(2013年)9月末までに契約しておけば、引き渡しが来年4月以降になっても、消費税は5%の税率が適用されます。
9月までの駆け込みを狙って、住宅購入を検討している方も、多いかと思います。
一方で、政府は、駆け込み需要による反動を心配して、いろいろな政策を打ち出しています。
その1つが、今回の記事にもあります、住宅ローン減税の拡充と、給付です。
この政策に関する説明会を、国土交通省が、全国各地で開催するようです。
なお、駆け込んだ方が得か、増税後の住宅ローン減税の拡充と、給付を受けた方が得かは、個々の状況により異なります。
住宅は人生最大の買い物です。しっかり検討しましょう。