【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党
酒税については現在、350ミリリットル缶で
ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。
これを55円に一本化する方向ですが、
一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、
数年かけて改正するようです。
所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。
【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党
酒税については現在、350ミリリットル缶で
ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。
これを55円に一本化する方向ですが、
一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、
数年かけて改正するようです。
所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。
9月20日に、平成28年都道府県地価調査=基準地価が公表されました。
7月1日時点の土地の価格になります。
今年は商業地が上昇したものの、全用途では下落となっています。
さて、土地の価格には、この「基準地価」以外に、「公示地価」や「路線価」があります。
「公示地価」は、国土交通省から公表される、1月1日時点における全国約2万以上の地点の価格です。
「基準地価」との違いは、時点が半年ずれていることと、地点が、「公示地価」では主に都市計画区域内を対象としているのに対し、
「基準地価」では都市計画区域外も多く含まれることです。
「路線価」は、さらに「相続税路線価」と「固定資産税路線価」に分かれ、
前者は、相続税額の計算に当たり、土地を評価する際に用いるもので、国税庁から1月1日時点の価格を7月上旬に公表されます。
後者は、固定資産税評価の際に用いるもので、市町村から3年に1回、1月1日時点の価格を4月に公表されます。
次回は、平成30年に公表されます。
お盆も終わり、これから来年度税制改正の議論が本格化していくと思われます。
酒税に関しては、現行は、「ビール」、「発泡酒」、「その他の発泡性酒類(第3のビール)」によって、税額が変わります。
それを、来年度税制改正で、一本化しようとする方向です。
これにより、「ビール」は減税、「発泡酒」、「その他の発泡性酒類(第3のビール)」は増税になります。
消費税の税率引き上げが2年半延期になることにより、二重増税の懸念がなくなったことで、来年度の改正を目指すようです。
お酒の好きな方にとっては、議論の行方が気になりますね。
「130万円の壁」と言葉を耳にしたことがあると思います。
例えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、年間130万円を超えて収入があると、妻は夫の扶養を外れ、自ら社会保険に加入しなければなりません。
2016年10月から、法改正により、「106万円の壁」になります。
具体的に、以下の条件を満たすと、社会保険に加入することになります。
①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員数501人以上の企業(被保険者数)
この改正により、これまでと働き方が変わってくるかもしれませんね。
なお、似た言葉で「103万円の壁」というのがありますが、これは所得税の話です。
地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)
「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト(平成28年度版)」が、公開されました。
各自治体で採用している住宅リフォームに関わる支援制度が掲載されています。
自治体別に検索できるほか、以下のような支援分類、支援方法別にも検索できます。
<支援分類>
<支援方法>
住宅リフォームを考えている方は、事前に検索して支援制度を活用するとよいでしょう。
【JICPA】無形資産の評価実務 -M&A 会計における評価と PPA 業務-
日本公認会計士協会から、
経営研究調査会研究報告第57号「無形資産の評価実務-M&A会計における評価とPPA業務-」
が公表されました。
M&Aなどで、無形資産の評価をする際に、参考となるものです。
無形資産には、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、営業上の秘密事項などがあります。
文字通り、形が無いため、評価するには、非常に難しいです。
無形資産の評価が必要な人は、是非ご覧下さい。
一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。
延長となるのは、以下のものです。
1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%
2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。
住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。
あけましておめでとうございます。
2016年を迎えました。
今年は皆さんにとってどんな年になるでしょうか。
昨年を振り返ると、ラグビー日本代表がワールドカップで大活躍し、
それまでとは打って変わり、ラグビーに注目が集まり、五郎丸選手を始め、メディアへの露出が増えました。
やればできる、やりきれば、世界が変わる、ということですね。
また、ラグビー日本代表から学んだことは、努力の大切さ、良い準備の重要性(目標を明確にし、そこへたどり着くための緻密な計画)です。
・・・詳細は、昨年9月以降のブログをご覧下さい
今年はリオデジャネイロオリンピックがあります。
多くのアスリートが、私たちに勇気を与え、教訓を残してくれると思います。
私たちも負けずに頑張りたいですね。
それから、今年はうるう年です。
例年より多い1日は、是非有効に生かしたいものです。
そして、消費税10%への引き上げ前年です。
今年は勝負の年と言えそうです。
今年もまた、皆さんにとって有用な情報をお届け続けます。
そして、皆さんと共に頑張り、頑張る皆さんのために少しでもお役に立てるよう努力していきます。
本年も何卒よろしくお願いします。
【法務省】不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
不動産登記等の申請をする場合で、申請人が法人である時の、添付情報が変更となります。
<従来>当該法人の「代表者の資格を証する情報」を提供
↓
<今後>申請情報に、「会社法人等番号」を記録又は記載
ここで言う「会社法人等番号」は、今話題のマイナンバーにおける法人番号とは異なり、商業登記法を根拠とする12桁の番号です。
今年も休眠会社の整理が行われます。
10月14日時点で、
については、平成27年12月14日(月)までに
のいずれかをしない限り,解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をすることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。