カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

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【国税庁】「仮想通貨関係FAQ」の公表について

国税庁から、「仮想通貨関係FAQ」が、公表されました。

以下の内容が掲載されています。

仮想通貨の取引をされている方は、是非ご一読下さい。

≪所得税・法人税共通関係≫

1 仮想通貨を売却した場合
2 仮想通貨で商品を購入した場合
3 仮想通貨同士の交換を行った場合
4 仮想通貨の取得価額
5 仮想通貨の分裂(分岐)により仮想通貨を取得した場合
6 仮想通貨をマイニングにより取得した場合

≪所得税関係≫

7 仮想通貨の所得区分
8 仮想通貨の必要経費
9 年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算
10 年間取引報告書の記載内容
11 仮想通貨の取得価額の計算方法の変更
12 仮想通貨の購入価額や売却価額が分からない場合
13 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
14 仮想通貨の証拠金取引

≪相続税・贈与税関係≫

15 仮想通貨を相続や贈与により取得した場合
16 相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法

≪源泉所得税関係≫

17 仮想通貨による給与等の支払

≪消費税関係≫

18 仮想通貨を譲渡した場合の消費税

≪法定調書関係≫
19 財産債務調書への記載の要否
20 財産債務調書への仮想通貨の価額の記載方法
21 国外財産調書への記載の要否

【産経】軽減税率「準備始めている」事業者37% 政府調査

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【産経】軽減税率「準備始めている」事業者37% 政府調査

【政府広報オンライン】第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議資料[PDF]

11月16日に、第5回第5回消費税軽減税率制度導入関係府省庁会議が、開催されました。

その中で、調査結果が公表されました。

軽減税率制度自体の理解は、約9割が概ね理解できたそうですが、

準備状況に関しては、準備を始めている事業者は37%、具体的な準備を検討している事業者は52%、という結果が出ました。

また、要望として、「レジ補助金」(軽減税率対策補助金)の対象拡大などの声が挙がったようです。

軽減税率対策補助金は、レジ導入やシステム改修に際して、補助金が出るもので、

レジは上限200万円、システムは上限1,000万円となっています。

詳細は以下のリンク先をご覧下さい。↓

軽減税率対策補助金

【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

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【国土交通省】消費税率引上げに伴う住宅取得支援策の広報を行います~消費税率10%引上げ後も住宅取得を支援します~

来年(2019年)10月1日から消費税率が10%へ引き上げられます。

経過措置により、来年(2019年)3月末までに契約した場合には、引渡しが10月1日以降になった場合でも、消費税率は8%となります。

なお、消費税率10%となっても、住宅取得に関して、様々な施策があります。

  • 贈与税非課税枠 現行1,200万円→最大3,000万円
  • 住宅ローン減税は引き続き利用可能
  • すまい給付金 現行最大30万円→最大50万円

特に、住宅購入をご検討の方は、リンク先をご一読下さい。

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です

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【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

今月(11月)末は、所得税等予定納税第2期の納付期限です。

該当する方は、納付漏れのないよう、ご注意下さい。

なお、今年度分の所得税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)3月15日、振替納税をご利用の方は、4月22日となっています。

また、個人事業者の消費税等の確定申告の納付期限は、来年(2019年)4月1日、振替納税をご利用の方は、4月24日となっています。

 

【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

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【国税庁】消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編) (平成30年11月改訂)

【日経】軽減税率、店内飲食巡るQ&A集改定 国税庁 

【日経】回転ずし、食べきれず持ち帰れば消費税10% 軽減税率  国税庁がQ&A集改定 線引きなお難しく

【時事通信】「店内」「持ち帰り」は申告頼み=軽減税率に困惑の声-小売り・外食

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」が改訂(追加)されました。

追加された主な内容は以下の通りです。

  • 飲食料品のお土産付きのパック旅行・‥軽減税率の対象にはならない
  • 出張日当・‥飲食料品の購入に充てたとしても、軽減税率の対象にならない
  • イートインスペース(飲食設備)の考え方と意思確認の方法
  • 店内で飲食する目的で提供した物をパック詰めして持ち帰った場合・‥軽減税率の対象にならない
  • 一括値引きをした際のレシートの記載方法
  • 店内飲食と持ち帰りがある場合の価格表示の方法

詳細は、リンク先をご覧下さい。

現在、このQ&A(個別事例編)は、102問あります。

軽減税率に関する細かい取り扱いについてまとめられていますので、一読し、来年10月適用に向けて準備を進めるようにしましょう。

【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

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【共同通信】消費税増、ポイント還元上限なし 車や住宅、金券は対象外

来年(2019年)10月に消費税率が10%に引き上げられますが、

その際の景気対策として、キャッシュレス決済時のポイント還元が検討されています。

この際に、1人当たりの上限を設けない方向になるそうです。

なお、車、住宅、金券は対象外になる方向です。

消費税は、低所得者ほど税負担率が高い、いわゆる逆進性があると言われています。

つまり、消費税率の引き上げは、低所得者の負担が重くなるため、

それを緩和する狙いで、ポイント還元が検討されていると思いますが、

1人当たりの上限を設けないことで、高所得者にも恩恵が及ぶことになります。

平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

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【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】

【国税庁】平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】

来年(2019年)10月1日に、消費税率が10%へ引き上げられます。

10月1日以後の取引においても、経過措置により旧税率(8%)が適用される取引があります。

経過措置について説明されたパンフレット、Q&Aが公表されました。

しっかり理解して、取り扱いを誤らないようにして下さい。

 

 

【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

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【造幣局】天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セットの通信販売について

天皇陛下御在位30年を記念する貨幣が発行されます。

本日(11月1日)から通信販売の受付が開始されます。

さて、記念貨幣は、お金として使えます。(詳細はこちら↓)

【財務省】過去に発行された記念貨幣は、現在でもお金として使えますか

しかし、今回のような販売は、両替ではありません。

商品として、通常額面より高く販売されています。従って、消費税がかかります。

【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

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【政府広報オンライン】消費税の軽減税率制度

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%へ引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

事業者は、システムやレジの改修が必要となりますが、補助金が出ます。

リンク先には、それらに関する情報がまとめられています。

軽減税率制度について、是非一度体系的に理解し、制度導入までに遅れないようご準備下さい。

 

【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

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【日経】免税事業者に課税 軽減税率の財源、1兆円確保へ

来年(2019年)10月1日から、消費税率が10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が導入されます。

軽減税率導入による財源は1兆円が必要で、うち7千億円についてはメドが立っているようです。

残り3千億円のうち、2千億円は、「免税事業者への課税による増収分を充てる」らしいです。

消費税は、前々年の課税売上高が1千万円以下の場合(例外あり)は、納税義務が免除されます。詳細はこちら↓

【国税庁】No.6501 納税義務の免除

さて、2023年10月1日から、適格請求書等保存方式が導入されます。詳細はこちら↓

【国税庁】適格請求書等保存方式の導入について

この適格請求書等は、課税事業者が登録することによって発行できるもので、

仕入れ側は、この適格請求書等がある場合のみ、仕入税額控除が出来るようになります。

逆に言えば、免税事業者は適格請求書等が発行出来ないため、免税事業者からの仕入税額控除が段階的に出来なくなります。

このため、免税事業者は、取引から排除されるのでは、と懸念されています。

免税事業者の場合も、取引から排除されるのを避けるために、自ら選択して課税事業者となることが出来ます。

このような事業者が出てくるだろうと予想されていましたが、このような事業者の納税額を2千億円と見積もっているようです。