【産経】政府・与党、消費税10%時の導入を検討 菅官房長官「極めて自然なこと」
消費税軽減税率に関しては、これまで議論がなかなか進みませんでしたが、
今後一気に進みそうです。
2017年(平成29年)4月に消費税率が10%に引き上げられ、
その際に軽減税率導入を目指しています。
対象品目をどうするか、事務処理をどうするか、など課題は多いです。
1年半後導入ですと、あまり時間がありません。
今後の議論の行方に注目しましょう。
【産経】政府・与党、消費税10%時の導入を検討 菅官房長官「極めて自然なこと」
消費税軽減税率に関しては、これまで議論がなかなか進みませんでしたが、
今後一気に進みそうです。
2017年(平成29年)4月に消費税率が10%に引き上げられ、
その際に軽減税率導入を目指しています。
対象品目をどうするか、事務処理をどうするか、など課題は多いです。
1年半後導入ですと、あまり時間がありません。
今後の議論の行方に注目しましょう。
【国税庁】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
10月1日から、消費税について、一部取り扱いが変更になります。
インターネットにより、海外から音楽や書籍の配信を受けた場合、これまでは消費税は課されませんでしたが、課されることになります。
また、納税義務者が売上げた会社から、仕入れた会社へ移る、リバースチャージ方式という制度も導入されます。
制度の細かい点や、処理方法については、複雑ですので、専門家にご相談下さい。
【産経】<消費税負担還付制度>導入、困難な情勢 公明党が強く反発、世論の理解も得られず
最近話題になっている、消費税の還付制度。
これは、消費税10%引き上げ時に導入するとされている軽減税率に関連して、
マイナンバー制度導入に合わせ、購入時に個人番号カードを提示することで、後日2%分を還付する、
という案でした。
この案に関しては、
などの懸念が指摘されていました。
その結果、報道されてわずか数日で、白紙撤回に追い込まれそうな状況です。
今後、軽減税率の対象範囲がどうなるか、その結果、どのような負担が生じるかなど、注目です。
【日経】酒除く食品、消費税軽減 マイナンバー活用で政府案 17年4月の10%時
消費税の軽減税率の議論が進んでいます。
マイナンバーを利用するという、案が出てきました。
消費税に軽減税率を導入すると、事業者の事務負担が増え、高所得者ほどメリットを受けられる、といった問題点が指摘されていました。
その対策として、来年1月から運用が開始されるマイナンバーを使って、各人の所得税額に応じて、減税額が決まる、というものです。
従って、一旦10%で支払って、後日給付金として受け取る形になります。
年末の税制改正大綱公表に向けて、これから議論が本格化していくと思われます。
議論の行方に注目ですね。
【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難
各省庁からの税制改正要望が出揃いました。
これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。
主な内容は、以下の通りです。
その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。
今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。
【産経】脱税額は微増の150億円 景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増
国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。
査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。
「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。
着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。
告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。
現金の隠し場所は、
が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。
皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。
私どもは申告のお手伝いを承っております。
ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。
平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。
生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。
是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、
申告漏れ等がないようにご留意下さい。
実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)
国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A
国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。
アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。
しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。
適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。
その他詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて
昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。
これを受けて、法改正がされました。
例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、
改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。
適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
合わせてこちら ↓ もご覧下さい。
【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】
【東京新聞】食品軽減税率 3案軸に議論 消費税 与党税制協が方針
軽減税率の導入に関し、与党税制協議会で、議論が始まりました。
5月22日に開催された与党税制協議会では、以下の3案を軸に議論することになったようです。
主な論点や減収額は以下の通りです。
・・・2%軽減の場合、1兆3,200億円の減収
対象品目の線引きがしやすい
2. 「生鮮食品」
・・・2%軽減の場合、3,400億円の減収
パンは対象外の一方松阪牛が対象になり、理解を得られにくい
3. 「精米」
・・・2%軽減の場合、400億円の減収
コメが対象の一方パンは対象外になる、メリットを実感しにくい
秋に基本的考え方をまとめる方向で、今後議論が進められていきます。
議論の行方に注目ですね。