カテゴリー別アーカイブ: 消費税

消費税軽減税率導入・・・議論が進みそうです

投稿者:

【産経】政府・与党、消費税10%時の導入を検討 菅官房長官「極めて自然なこと」

消費税軽減税率に関しては、これまで議論がなかなか進みませんでしたが、

今後一気に進みそうです。

2017年(平成29年)4月に消費税率が10%に引き上げられ、

その際に軽減税率導入を目指しています。

対象品目をどうするか、事務処理をどうするか、など課題は多いです。

1年半後導入ですと、あまり時間がありません。

今後の議論の行方に注目しましょう。

 

【産経】海外配信の電子書籍や音楽に消費税

投稿者:

【産経】海外配信の電子書籍や音楽に消費税

【国税庁】国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について

10月1日から、消費税について、一部取り扱いが変更になります。

インターネットにより、海外から音楽や書籍の配信を受けた場合、これまでは消費税は課されませんでしたが、課されることになります。

また、納税義務者が売上げた会社から、仕入れた会社へ移る、リバースチャージ方式という制度も導入されます。

制度の細かい点や、処理方法については、複雑ですので、専門家にご相談下さい。

消費税還付制度、白紙撤回?

投稿者:

【産経】<消費税負担還付制度>導入、困難な情勢 公明党が強く反発、世論の理解も得られず

最近話題になっている、消費税の還付制度。

これは、消費税10%引き上げ時に導入するとされている軽減税率に関連して、

マイナンバー制度導入に合わせ、購入時に個人番号カードを提示することで、後日2%分を還付する、

という案でした。

この案に関しては、

  • 軽減となった実感が湧かない
  • カード読み取り機器を導入する事業者の負担が大きい
  • マイナンバー流出の不安

などの懸念が指摘されていました。

その結果、報道されてわずか数日で、白紙撤回に追い込まれそうな状況です。

 

今後、軽減税率の対象範囲がどうなるか、その結果、どのような負担が生じるかなど、注目です。

 

消費税軽減税率にマイナンバー?

投稿者:

【日経】酒除く食品、消費税軽減 マイナンバー活用で政府案 17年4月の10%時

【読売】飲食料品、消費税負担を軽減…10%後に給付金

消費税の軽減税率の議論が進んでいます。

マイナンバーを利用するという、案が出てきました。

消費税に軽減税率を導入すると、事業者の事務負担が増え、高所得者ほどメリットを受けられる、といった問題点が指摘されていました。

その対策として、来年1月から運用が開始されるマイナンバーを使って、各人の所得税額に応じて、減税額が決まる、というものです。

従って、一旦10%で支払って、後日給付金として受け取る形になります。

年末の税制改正大綱公表に向けて、これから議論が本格化していくと思われます。

議論の行方に注目ですね。

平成28年度税制改正要望・・・各省庁から出揃う

投稿者:

【財務省】平成28年度税制改正要望

【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難

各省庁からの税制改正要望が出揃いました。

これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。

主な内容は、以下の通りです。

  • 企業版ふるさと納税の創設
  • 会社員の特定支出控除に、ベビーシッター代を加える
  • がん検診、予防接種、人間ドック等を所得控除の対象に加える
  • デリバティブによる損益を、株式等の損益と通算できるようにする
  • 旧耐震基準の家屋を撤去またはリフォームする際に、工事費用の10%を所得税から控除
  • 国立大学への個人寄付をした際の税額控除を導入
  • 法人税率の引下げ
  • 印紙税の見直し

その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。

今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

投稿者:

【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

投稿者:

【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【国税庁】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」リーフレット、Q&A公表

投稿者:

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)

国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A

 

国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。

アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。

しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。

適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。

 

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

投稿者:

【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

これを受けて、法改正がされました。

例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、

改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。

適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

合わせてこちら ↓ もご覧下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会で議論始まる

投稿者:

【東京新聞】食品軽減税率 3案軸に議論 消費税 与党税制協が方針

軽減税率の導入に関し、与党税制協議会で、議論が始まりました。

5月22日に開催された与党税制協議会では、以下の3案を軸に議論することになったようです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」
  2. 「生鮮食品」
  3. 「精米」

主な論点や減収額は以下の通りです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」

・・・2%軽減の場合、1兆3,200億円の減収

対象品目の線引きがしやすい

2. 「生鮮食品」

・・・2%軽減の場合、3,400億円の減収

パンは対象外の一方松阪牛が対象になり、理解を得られにくい

3. 「精米」

・・・2%軽減の場合、400億円の減収

コメが対象の一方パンは対象外になる、メリットを実感しにくい

 

秋に基本的考え方をまとめる方向で、今後議論が進められていきます。

議論の行方に注目ですね。