カテゴリー別アーカイブ: 消費税

消費税軽減税率にマイナンバー?

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【日経】酒除く食品、消費税軽減 マイナンバー活用で政府案 17年4月の10%時

【読売】飲食料品、消費税負担を軽減…10%後に給付金

消費税の軽減税率の議論が進んでいます。

マイナンバーを利用するという、案が出てきました。

消費税に軽減税率を導入すると、事業者の事務負担が増え、高所得者ほどメリットを受けられる、といった問題点が指摘されていました。

その対策として、来年1月から運用が開始されるマイナンバーを使って、各人の所得税額に応じて、減税額が決まる、というものです。

従って、一旦10%で支払って、後日給付金として受け取る形になります。

年末の税制改正大綱公表に向けて、これから議論が本格化していくと思われます。

議論の行方に注目ですね。

平成28年度税制改正要望・・・各省庁から出揃う

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【財務省】平成28年度税制改正要望

【産経】税制改正要望 地方創生・子育て支援後押し 法人税20%台は困難

各省庁からの税制改正要望が出揃いました。

これから、年末の税制改正大綱公表まで、議論がなされます。

主な内容は、以下の通りです。

  • 企業版ふるさと納税の創設
  • 会社員の特定支出控除に、ベビーシッター代を加える
  • がん検診、予防接種、人間ドック等を所得控除の対象に加える
  • デリバティブによる損益を、株式等の損益と通算できるようにする
  • 旧耐震基準の家屋を撤去またはリフォームする際に、工事費用の10%を所得税から控除
  • 国立大学への個人寄付をした際の税額控除を導入
  • 法人税率の引下げ
  • 印紙税の見直し

その他詳細は、上記財務省HPのリンク先をご覧下さい。

今後、議論を経て、どのような改正がなされるか、注目です。

【国税庁】「平成26年度 査察の概要」公表

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【国税庁】平成26年度 査察の概要

【産経】脱税額は微増の150億円  景気上向きで査察着手件数は5年ぶり増

国税庁から、「平成26年度 査察の概要」が公表されました。

査察は、通常の税務調査と異なり、裁判所の令状がある強制捜査です。

「マルサ」と言えば、お分かりの方も多いかもしれません。

着手件数は、前年度より若干増えていますが、脱税額はほぼ前年並みのようです。

告発の多かった業種は、不動産業、クラブ・バー、建設業がベスト3に挙げられ、これらの業種は毎年上位に上がっています。

現金の隠し場所は、

  • 自宅階段下の納戸の一番奥に置かれた段ボール箱
  • 自宅寝室のベッドのマットレス下に保管されたスーツケース内
  • 洋室の棚の下に置かれた段ボール箱

が挙げられています。だいたい同じような場所に隠されているようですね。

 

皆さんは、是非適切な納税を心掛けましょう。

私どもは申告のお手伝いを承っております。

ご相談・ご依頼等お問い合わせは、HPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。

 

【国税庁】『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)』公表

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【国税庁】パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)

国税庁から、「パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)」が、公表されました。

平成27年度版は、マイナンバー制度に関する情報が加わりました。

生まれて、マイナンバー制度が付与されてから、一生いろいろな場面で税金に関わります。

是非ご確認頂き、こんな時税金がかかる、こんな時税金が戻ってくる、というのを把握し、

申告漏れ等がないようにご留意下さい。

実際の申告の際は、専門家にご相談下さい。

 

 

 

【国税庁】「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」リーフレット、Q&A公表

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「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国外事業者の皆さまへ)

「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について(国内事業者の皆さまへ)

国 境 を 越 え た 役 務 の 提 供 に 係 る 消費税の課税の見直し等に関するQ&A

 

国税庁から、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等」に関するリーフレット、Q&Aが公表されました。

アマゾンを始めとして、国外事業者から役務の提供を受けた場合、これまでは消費税が課税されませんでした。

しかし、今後は、役務の提供を受ける側の住所地が国内であれば、消費税が課税されることになります。

適用は、平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れからです。

 

その他詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

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【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

これを受けて、法改正がされました。

例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、

改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。

適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

合わせてこちら ↓ もご覧下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会で議論始まる

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【東京新聞】食品軽減税率 3案軸に議論 消費税 与党税制協が方針

軽減税率の導入に関し、与党税制協議会で、議論が始まりました。

5月22日に開催された与党税制協議会では、以下の3案を軸に議論することになったようです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」
  2. 「生鮮食品」
  3. 「精米」

主な論点や減収額は以下の通りです。

  1. 「酒類を除く飲食料品」

・・・2%軽減の場合、1兆3,200億円の減収

対象品目の線引きがしやすい

2. 「生鮮食品」

・・・2%軽減の場合、3,400億円の減収

パンは対象外の一方松阪牛が対象になり、理解を得られにくい

3. 「精米」

・・・2%軽減の場合、400億円の減収

コメが対象の一方パンは対象外になる、メリットを実感しにくい

 

秋に基本的考え方をまとめる方向で、今後議論が進められていきます。

議論の行方に注目ですね。

 

 

【国税庁】「消費税法改正のお知らせ」掲載

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【国税庁】「消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ」

国税庁は、「消費税法改正のお知らせ」を公表しました。

分かりやすく書かれています

消費税率10%への引き上げは、平成29年4月1日からに延期されたことは、皆さんご存知かと思います。

それ以外にも改正点があります。

  • 輸出物品販売場制度の見直し
  • 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
  • 芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し
  • 総額表示義務の特例措置の延長

「総額表示義務の特例措置の延長」は、価格表示を税抜方式にできるという特例で、多くの人が関係あると思います。

平成30年9月30日まで延長されました。

また、5%から8%への引き上げの際にありました経過措置(※)は、10%への引き上げ時にもあります。それに関しても記載されています。

(※)例えば、家を建てる際、消費税率引き上げの半年前までに契約しておけば、消費引き渡しが消費税率引き上げ後になっても、適用税率は旧税率

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

軽減税率検討の動向…「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」が中心?

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【読売】軽減税率対象、「精米」など食品3案を軸に検討

【産経】与党の軽減税率協議、5月中旬にも再開 秋までに具体案

平成27年度税制改正大綱に、消費税率10%引き上げ時に、軽減税率導入を目指すことが明記されています。

軽減税率に関して、昨年6月の段階では、8案が提起されましたが、

「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」を中心に検討するようです。

  • すべての飲食料品から、酒を除く (減収額:1%当たり 6,300億円)
  • すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料とその他の加工食品(生鮮食品)を除く (減収額:1%当たり 1,800億円)
  • 精米 (減収額:1%当たり 200億円)

なお、与党の協議は、5月中旬に再開するそうです。

 

昨年提起された8案の詳細は、こちらをご覧下さい。

消費税の軽減税率に関する検討について

【公取】「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレット公表

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【公正取引委員会】「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレット

公正取引委員会から、「「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレットが、公表されています。

国は、昨年4月1日の消費税率8%引き上げ時から、転嫁拒否について、監視を行ってきました。

今でも、転嫁拒否により、勧告を受ける例があります。

消費税転嫁対策特別措置法(違反事件関係)

 

転嫁拒否は、必ずしも大企業だけではありません。

中小企業の経営者の皆様も、是非パンフレットを一読して、

違反行為を行っていないか、社内を見直されては如何でしょうか。