カテゴリー別アーカイブ: 消費税

【国税庁】「消費税法改正のお知らせ」掲載

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【国税庁】「消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ」

国税庁は、「消費税法改正のお知らせ」を公表しました。

分かりやすく書かれています

消費税率10%への引き上げは、平成29年4月1日からに延期されたことは、皆さんご存知かと思います。

それ以外にも改正点があります。

  • 輸出物品販売場制度の見直し
  • 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
  • 芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し
  • 総額表示義務の特例措置の延長

「総額表示義務の特例措置の延長」は、価格表示を税抜方式にできるという特例で、多くの人が関係あると思います。

平成30年9月30日まで延長されました。

また、5%から8%への引き上げの際にありました経過措置(※)は、10%への引き上げ時にもあります。それに関しても記載されています。

(※)例えば、家を建てる際、消費税率引き上げの半年前までに契約しておけば、消費引き渡しが消費税率引き上げ後になっても、適用税率は旧税率

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

軽減税率検討の動向…「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」が中心?

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【読売】軽減税率対象、「精米」など食品3案を軸に検討

【産経】与党の軽減税率協議、5月中旬にも再開 秋までに具体案

平成27年度税制改正大綱に、消費税率10%引き上げ時に、軽減税率導入を目指すことが明記されています。

軽減税率に関して、昨年6月の段階では、8案が提起されましたが、

「酒類を除く飲食料品」「生鮮食品」「精米」を中心に検討するようです。

  • すべての飲食料品から、酒を除く (減収額:1%当たり 6,300億円)
  • すべての飲食料品から、酒と外食と菓子類と飲料とその他の加工食品(生鮮食品)を除く (減収額:1%当たり 1,800億円)
  • 精米 (減収額:1%当たり 200億円)

なお、与党の協議は、5月中旬に再開するそうです。

 

昨年提起された8案の詳細は、こちらをご覧下さい。

消費税の軽減税率に関する検討について

【公取】「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレット公表

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【公正取引委員会】「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレット

公正取引委員会から、「「消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例」パンフレットが、公表されています。

国は、昨年4月1日の消費税率8%引き上げ時から、転嫁拒否について、監視を行ってきました。

今でも、転嫁拒否により、勧告を受ける例があります。

消費税転嫁対策特別措置法(違反事件関係)

 

転嫁拒否は、必ずしも大企業だけではありません。

中小企業の経営者の皆様も、是非パンフレットを一読して、

違反行為を行っていないか、社内を見直されては如何でしょうか。

国税の猶予制度・・・リーフレット、手引き公表【国税庁】

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国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)

猶予の申請の手引き(平成27年3月30日)

業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。

以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。

  1. 災害を受けた、盗難にあった
  2. 納税者または家族が病気や負傷した
  3. 事業を廃止または休止した
  4. 著しい損失(前年の利益の2分の1以上)を受けた
  5. 本来の期限から1年以上経過後に税額が確定した

また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。

 

納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。

【国税庁】『「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)』公表

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【国税庁】「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

調査課所管法人、いわゆる資本金1億円以上で最寄りの税務署ではなく、国税庁が管轄の法人を対象に、

「申告書の自主点検と税務上の自主監査に関する確認表」が公表されました。

対象法人の経理担当者の皆様は、是非ご活用下さい。

申告書に添付して提出する必要はありませんが、「会社事業概況書」に活用の有無を記載することになっています。

また、対象法人でなくても、比較的規模が大きく、自社で申告書を作成している会社の場合は、参考になると思いますので、一度ご覧下さい。

平成27年度税制改正法案が成立、公布・・・税効果会計にご注意下さい

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【官報】平成27年3月31日付(特別号外 第11号)

【東京都主税局】平成27年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正につい

平成27年度税制改正法案が、3月31日に参議院で可決され、即日公布されました。

税制改正の内容はこちらをご覧下さい。↓

【財務省】平成27年度税制改正

さて、今回の税制改正は、法人税率の引き下げが盛り込まれているため、税効果会計に影響があります。

なお、東京都は、事業税率の改正条例を、4月1日に公布しました。

このようなケースで、税効果会計の際の実効税率をどのように計算するかは、こちらをご覧下さい。

【ASBJ】「平成27年度税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率の検討」公表【2015年3月12日付ブログ】

東京都以外の超過税率採用自治体は、3月31日までに改正条例を公布しています。

【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます

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【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます

住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、

2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。

手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。

交付請求は、e-Taxを利用して行います。

受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。

詳細は上記リンク先をご覧下さい。

所得税等、贈与税の確定申告期限まで、あと4日

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平成26年分所得税及び復興所得税、贈与税の確定申告の期限は、3月16日です。(あと4日です。)

今年は、3月15日が日曜日のため、16日が期限となります。

なお、個人事業者の消費税の申告期限は、3月31日です。

申告が終わっただけで安心せず、納税も忘れないように気をつけましょう。

 

どのような人が該当する(所得税等の確定申告を行う必要がある)かは、以下のサイトをご覧下さい。

【国税庁】申告書の提出が必要な方

また、確定申告を行うことで還付を受けられる方もいます。

  • 多額の医療費が発生
  • 住宅ローンがある
  • 寄付を行った

これらの方は、是非確定申告を行って下さい。

 

贈与税に関しては、住宅取得資金の贈与を受けて、非課税となる場合であっても、申告を行わなければ、非課税とならないので、ご注意下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)

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【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 16年4月から

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

詳細はこちら↓

外国人プロスポーツ選手に消費税課税漏れ【2014年10月15日付ブログ】

消費税は、外国人であっても、日本国内で事業を行っていると、納税義務者になることがあります。

日本での仕事が終わり、母国へ帰ってしまうと、なかなか徴収するのが難しくなります。

そこで、2016年4月からは、契約した事業者が、代わりに消費税を納税する義務を負うことに改正するようです。

消費税に関しては、10%への引き上げや、軽減税率の導入だけでなく、

電子書籍等は、役務の提供をする事務所の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地が、日本国内なら課税対象となる

などの改正が行われます。

 

知らない間に、納税漏れや、不利益を被らないよう、動向は押さえておきましょう。

「消費税軽減税率制度検討委員会」開催

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【NHK】与党・軽減税率検討委 秋めどに制度概要を

【読売】軽減税率、くすぶる火種…時期・品目で自公に溝

【時事通信】軽減税率、対象品目など議論へ=今秋に制度案-与党検討委

消費税率の10%への引き上げは、再来年(2017年)4月を予定されていますが、

その際に軽減税率導入を目指すことが、税制改正大綱に盛り込まれています。

それを受けて、2月9日に、自民・公明両党による「消費税軽減税率制度検討委員会」が開催されました。

検討事項は、

・対象品目、適用税率

・企業・事業者が行う区分経理の方法

・財源

なお、対象品目に関しては、昨年6月に8つの案が公表されていて、それがたたき台になると思われます。

公表された案はこちら ↓

消費税軽減税率に関する議論・・・与党税制協議会(その2)【2014年6月9日付ブログ】

 

秋には決定する方向で、今後議論が進められます。